介護事業所の指定申請手続きに必要な書類・手続きの流れは?

Q.質問
介護事業所を開設したいのですが、どういう手続きをすればいいですが?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

あらかじめ決められた下記のような必要書類を作成し、予約をした上で申請期間内に申請しなければなりません。

指定

利用者に対して介護サービスを提供するためには、サービスの種類、事業所ごとに都道府県等の指定を受けなければなりません。

事業所を立ち上げるまで別の職場等で勤務していたり、他に仕事をしている方にとっては、指定申請に必要な書類を作成し、仕事の合間に申請を行うのは容易なことではありません。

指定申請をしたことがない方だと、書類の不備を指摘され、少なくとも三度、四度は役所に足を運ばなくてはならないと思います。

手続きを行う前に、必要な書類や手続きの流れをご理解頂くことで、スムーズに申請できる可能性が高くなります。

このページでは、必要書類や申請手続きの流れについて解説していきたいと思います。

申請にはこんなに書類を出す必要がある!?

サービスごとに若干異なりますが、介護事業所の指定申請を行うには以下のような書類を作成して提出する必要があります。

  1. 指定申請書
  2. 付表
  3. 定款のコピー
  4. 履歴事項全部証明書
  5. 勤務形態一覧表
  6. 有資格者の資格証のコピー
  7. 組織体制図
  8. 管理者の経歴書
  9. 事業所の写真
  10. 事業所の平面図
  11. 事業所の案内図
  12. 賃貸借契約書のコピー
  13. 運営規程
  14. 苦情処理の概要
  15. 決算書等
  16. 損害賠償保険の証書等のコピー
  17. 体制等状況一覧表
  18. 誓約書
  19. 業務管理体制の整備届

*デイサービスなど、施設に通うサービスは、これ以外に事前協議に関する書類が必要です。

手続き流れ・進め方は?(介護・居宅サービス編)

弊所では、基本的には下記のような流れで指定申請を代行させて頂きます。

赤字がお客様にして頂くことです。

■対象となる居宅サービス

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売(すべて予防を含む)、居宅介護支援

打ち合わせ

  1. 御見積りのご提示
    サービス内容、それにかかる報酬等をご説明致します。
  2. 正式依頼
    サービス内容、報酬等にご納得頂いた旨ご連絡頂きましたら、正式依頼として業務に取りかかります。
  3. ヒアリング
    事業所名、事業所所在地、人員配置等をお聞きし、指定が受けられるよう適宜アドバイスをさせて頂きます。
  4. ご準備頂きたい書類等のご準備
  5. 書類作成
    必要事項が決まった段階で、順次必要書類を作成します。
  6. 事業所の備品等の準備
  7. 写真撮影・押印
    書類の内容をご確認頂き、押印を頂き、事業所の図面を作成し、写真を撮影致します。
  8. 申請
    すべての書類をそろえて市町村等に申請します。
  9. 審査
  10. 研修出席
    原則として管理者が出席することになります。
  11. 事業開始

指定申請が完了するまで、不安なことがあれば何でもご相談頂けます。

ご相談は、当然、追加費用なく無料でご対応致します。

介護事業所の指定申請手続きでお困りの方は、弊所の代行サービスをご利用ください。

もし、代行サービスの詳細についてご不明な点がございましたら、遠慮なく弊所にお問い合わせください。

岩本へ無料相談してみる

手続き流れ・進め方は?(デイサービス等)

事前協議が必要なデイサービス等の場合、弊所では、基本的には下記のような流れで指定申請を代行させて頂きます。

赤字がお客様にして頂くことです。

打ち合わせ

  1. 御見積りのご提示
    サービス内容、報酬等をご説明致します。
  2. 正式依頼
    サービス内容、報酬等にご納得頂いた旨ご連絡頂きましたら、正式依頼として業務に取りかかります。
  3. ヒアリング
    事業所名、事業所所在地、人員配置等をお聞きし、指定が受けられるようアドバイスをさせて頂きます。
  4. 物件調査
    指定要件を満たす物件かどうかを調査させて頂きます。
  5. ご準備頂きたい書類等のご準備
  6. 事前協議書類作成
    必要事項が決まった段階で、順次必要書類を作成します。
  7. 事前協議(ご同行頂きます)
    書類をそろえて市町村等にて事前協議を行います。
  8. 新築・改修工事
  9. 事業所の備品等の準備
  10. 写真撮影・押印
    書類の内容をご確認頂き、押印を頂き、事業所を撮影致します。
  11. 申請
    すべての書類をそろえて市町村等に申請します。
  12. 審査
  13. 現地確認
    役所の担当者が事業所を訪れますので立会いをお願いします。
  14. 研修出席
    原則として管理者が出席することになります。
  15. 事業開始

どうでしょう、思っていたよりもあれこれ手続きしなければならないなとお思いになったのではないでしょうか?

これらは、あくまであくまで申請に関する手続きだけですので、これ以外に物件の選定や損害保険等の契約、備品等の準備に時間を割かなければならないのです。

「こんなの、仕事をしながらはとてもじゃないけど無理!」というお客様は、弊所をご利用ください。

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