重要事項説明書・利用契約書作成の注意点は?
Q.質問 重要事項説明書や利用契約書を作成するとき、何に気をつけなければなりませんか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 介護報酬等は定期的に改正されますので、利用契約書はともかく、重要事項説明書については最新の内容に修正し、説明するようにしてください。 |
重要事項説明書、利用契約書ともに、利用者さんとサービス提供に関する契約を締結する際には欠かせない書類です。
利用契約書については、さほど記載内容に変更が生じることも少ないため、差し替えるケースはそう多くはないかもしれません。
ただ、重要事項説明書については、記載内容が度々変わることもあり、古い重要事項説明書をそのまま使い続けていると、きちんと説明責任を果たしていないと指摘されかねません。
特に、介護報酬等は定期的に改正されますので、その都度、最新の内容になっているかどうかを確認するようにしてください。
重説の作成をご依頼された時に思うのですが、重説と運営規程の内容が一致していないケースが非常に多いです。
重要事項説明書は、運営規程をより細かく記載し、利用者さんに説明する書類なので、運営規程と重説の内容が一致していないとおかしいのですが、運営規程の内容を変更したときに重説も一緒に変更していない、またはその逆もあり、実地指導の際に指摘されている場合が多いです。
また、重説に介護報酬(加算を含む)を記載していないケースも非常に多く見受けられます。
介護報酬は3年に1度改定されますので、その都度計算して修正することは正直面倒だ、という気持ちは理解できるのですが、利用料金等は重要事項説明書の記載内容の中でも特に重要な部分ですので、算定している加算も含め、きちんとした利用料を明記する必要があるかなと思います。
さらに、障害福祉サービスでは、「ルビ」を振っている場合でも、漢字とルビが一致していない場合なども多く、やはりきちんと重説を見直すことが必要ではないかなと思います。
弊所では、利用契約書や重説の作成だけでもご依頼頂けますので、もし、事業所で変更する時間がないという場合はぜひ弊所をご利用ください。
重要事項説明書に記載すべき内容は?
重要事項説明書作成の必要性は十分理解されていると思いますが、記載すべき事項をきちんと網羅しているかどうかは不安な事業所様が多いのではないでしょうか?
今一度、重要事項説明書に記載すべき事項を確認して頂き、漏れがなく、かつ、実地指導の際に指摘されないよう、きちんとした重説を用意して頂ければと思います。
■重要事項説明書に記載すべき内容
- 事業者、事業所の概要(名称、住所、所在地、連絡先など)
- 運営規程の概要
- 管理者氏名及び従業者の勤務体制
- 提供するサービスの内容とその料金(加算を含む)について
- その他費用(交通費など)について
- 利用料、その他費用の請求及び支払い方法について
- 秘密保持と個人情報の保護(使用同意など)について
- 事故発生時の対応(損害賠償の方法を含む)
- 緊急時の対応方法
- 苦情解決の体制及び手順、苦情相談の窓口、苦情・相談の連絡先
- 虐待防止について
- 事業者、事業所、利用者(場合により代理人)による説明確認欄
- サービス提供開始予定年月日
これはあくまで最低限記載しておくべき事項ですので、これ以上記載する分には全く問題ありません。
利用者さんにとってわかりやすい内容になっているかという視点で重要事項説明書を作成するようにしてください。
通常業務をしながら、重説が最新の内容になっているかどうかを確認し、修正するのも面倒で時間がかかると思います。
そんな事業所様は、一度弊所にご相談ください。
事業所を複数運営する法人様へ
複数のサービス、事業所を運営していると、重要事項説明書の修正といえども、その作業量は膨大になる場合も多くあります。
特に、提供するサービスごとの利用料、利用者負担額等の変更、算定している加算の区分の変更、従業者数の変更等、その都度変更するのはなかなか手間のかかることです。
事業所が複数ある、または、複数のサービスを行っていて重要事項説明書等の修正が思うように出来ないという場合、単発の作成依頼としてお受けすることもできますし、顧問契約のような形で受託することも可能ですので、重説の修正等でお困りの方は弊所までご連絡ください。
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