介護タクシー(特定旅客自動車運送)
Q.質問 特定旅客自動車運送の許可を取れば、どういうことができますか? |
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A.行政書士・特定社会保険労務士岩本の回答 介護タクシーの中でも特定旅客自動車運送は輸送範囲が限定されており、原則として事業所と病院等への輸送に限られています。 |
特定旅客自動車運送とは、介護事業所等の指定を受けている事業者が、病院等と利用者の自宅の間の送迎を行う「介護タクシー」です。
特定旅客自動車運送は、介護事業所等の指定を受けていることが前提となりますので、先に介護事業所等の許可を取る必要があります。
*障害福祉サービスの「居宅介護」等も対象になります。
このページでは、介護タクシーの中でも「特定旅客自動車運送」について解説していきたいと思います。
特定旅客自動車運送の輸送範囲は?
特定旅客自動車運送は、一般乗用旅客自動車運送とは異なり、特定の旅客を「特定の目的地間で送迎する」ための運送となります。
そのため、利用者を介護事業所等の利用者に限定しており、利用用途も利用者の自宅・施設病院等での送迎のみと限定されています。
ですので、介護保険法の事業所の指定を受けている事業者や、障害者総合支援法の事業所の指定を受けている事業所が、利用者の自宅等と介護報酬の支払い対象となる医療施設等との間の送迎輸送を行うことしかできません。
そのため、旅行や買い物に介護タクシーを利用して行きたいという場合は、一般乗用旅客自動車運送の許可を取得している介護タクシーでなければなりません。
現実的には、自宅と病院等の送迎みのと限定することは難しい場合が多く、「特定」の許可ですと利用者さんのさまざまなニーズに答えられない可能性もあります。
利用者の様々なニーズに対応するには「一般乗用旅客自動車運送」の許可が必要になりますので、特定旅客自動車運送の許可を取る際はその点を踏まえて許可を取るようにしてください。
特定旅客自動車の許可を取ったものの、利用者さんの要望に応えられず、再度一般乗用旅客自動車の許可を取り直したという例もありますので、許可が取りやすいという理由だけで特定旅客自動車運送の許可を取るということは得策ではありません。
ちなみに、特定旅客自動車運送は利用者・利用用途が限定されているため、「一般乗用旅客自動車運送」の許可要件となっている役員の法令試験、資金要件等がありません。
ただ、介護・福祉事業所等の許可手続きとの関連性が高いので、最短で介護タクシー事業を開始するには「工夫」が必要です。
弊所では、お客様の事業展開の構想に応じて適切な介護タクシーの許可取得についてアドバイスさせて頂いておりますので、なかなか判断がつかないという方は一度弊所までお問い合わせ頂ければと思います。