介護・福祉事業所の申請手続き~事業開始時・運営に必要な手続きは?

Q.質問
事業所を開設するまでどういう手続きをしなければなりませんか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

会社・法人を設立し、提供するサービスの指定申請を行い、利用者との契約の際に必要な契約書や重要事項説明書を作成する必要があります。

手続きの流れ

介護・障害福祉サービス事業所を開設するためには、事業開始までにさまざまな手続きを行わなければなりません。

また、サービス提供前に準備すべき書類や、事業開始後に行うべき手続きもたくさんあります。

事業の立ち上げから事業開始後に行うべき手続きに関する関連ページを挙げましたので、興味のあるページをご覧ください。

法人設立or目的変更
法人設立

法人を設立していない場合は法人設立を、すでに法人を設立していても事業目的に介護・福祉事業が記載されていない場合は目的の変更をしましょう。

会社・法人の種類
人員のめどを立てる
人員の確保

サービスごとに定められている人員基準を満たせるよう、人員のめどを立てましょう。

介護サービスの種類
障害福祉サービスの種類
事業所の選定
事業所の選定

事業所を開設する物件(予定)をある程度決めましょう。また、事前協議が必要な場合は指定申請「前」に事前協議を行います。

指定申請の提出先
指定申請
指定申請

事業所所在地の市等に指定申請書一式を提出します。提出先によって一部書き方や添付書類が異なりますので注意が必要です。

介護事業所指定申請手続き
障害福祉サービス指定申請手続き
契約書等作成
契約書等作成

後々トラブルにならないよう、事業開始日までに利用者との契約の際に必要な「契約書」、「重要事項説明書」等を準備します。

契約書・重要事項説明書の作成
保険の加入手続き
保険加入

労働保険・社会保険の事業所設置に係る届出、雇用保険、社会保険(該当者のみ)の加入手続きをします。

労災・雇用保険の加入手続き
社会保険の加入手続き
マニュアル作成
マニュアルの作成

事業所内での事故・トラブル防止のために、従業者マニュアルを作成しておきましょう。

マニュアルの種類
変更届を出す
変更届提出

管理者等に変更があった場合は、変更から10日以内に変更届を提出しましょう。

介護サービスの変更届
障害福祉サービスの変更届

サービスの詳細はこちら

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