クーリングオフとは?
Q.質問 利用者さんが訪問販売で商品を売りつけられたようなんですがどうしたらいい? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 自分でお店に行って買ったのではなく、訪問販売等で買わされた場合には、一定期間内であればクーリングオフで契約を解除することができます。 |
クーリングオフとは、訪問販売、電話勧誘など、買う意思のない状況でついつい契約してしまったときに、一定の期間内であれば相手の同意なく一方的に契約を解除できる制度のことを言います。
ついつい契約を結んでしまった消費者に、もう一度冷静に考える期間を与えようということで、クーリングオフができるようになっています。
ですので、自らお店に行ってお店で商品を購入した場合や自らネットで検索して商品を購入した場合などは、原則クーリングオフという理由で契約を解除することはできません。
クーリングオフをすると、既に商品を受け取っている場合は、業者の負担によってその商品を引き取ってもらうことができます。
その際、損害賠償、違約金を払う必要はありません。
ただし、クーリングオフは全ての契約に適用されるわけではありません。
クーリングオフが適用できる場合は以下のケースと定められています。
■クーリングオフができるとき
- 自ら店頭などで商品を購入していない場合
- 語学教室
- 学習塾・家庭教師派遣
- エステティックサロン
- パソコン教室
- 結婚相手紹介サービス
- 業界の自主規制がある場合
なお、クーリングオフ期間後でも、違約金を支払うことによって契約を解除することができる場合があります。
通常、「通信販売」はクーリングオフ適用除外なのですが、消費者へのサービスとして返品を受け付けている所もあります。
ただこの場合、返品費用は消費者負担となります。
(クーリングオフが適用されるときは、業者負担で引き取ってくれます)
クーリングオフが出来るとはいえ、簡単に出来る場合ばかりではありませんので、確実にクーリングオフをしたいという方は私どもにご相談ください。