休業手当とは?
Q.質問 休業手当を請求されたらいくらくらい支払わなければならないのでしょうか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 使用者(=会社)の都合により休業した場合、休業期間中平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません。 |
使用者(=会社)の責に帰すべき事由により従業員が休業した場合、休業期間中平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならないことになっています
この『使用者の責に帰すべき事由』とは、主に下記のようなケースの場合が該当します。
- 下請工場が資材等の獲得が出来ず休業した場合
- 一部の労働者のストライキの場合に、残りの労働者を就業させることが可能であるにもかかわらず、使用者がこれを拒否して休業させた場合
- 新規学卒者に対し、採用内定を出したにもかかわらず、会社の都合で自宅待機をさせた場合
逆に、下記のようなケースの場合、『使用者の責に帰すべき事由』には該当せず、休業手当を支払う必要はありません。
- 天災事変による休業
- 使用者の正当な「争議行為」としての作業所閉鎖による休業の場合
- 労働安全衛生法に規定する健康診断の結果に基づいて、休業ないし労働時間の短縮を行った場合
使用者の責に帰すべき事由により休業した場合、従業員は会社に対して休業手当を請求できますので、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。
もし、従業員に休業手当の支払いを求められて困っている法人様は私どもにご相談ください。