加入しないと法律違反! 介護・福祉事業所のための
「労災・雇用・社会保険加入らくらくおまかせパック」

「給与を支払い始める前まで」にご依頼ください!

例えば、こんな風にお考えではありませんか?

  •  加入が義務だとわかっているけど、会社負担がかかるしなぁ…。
  •  事業所が軌道に乗ったら加入するつもり!
  •  加入しなくてもバレないし、支障ないだろう。

従業員を雇用して介護・福祉事業所を開設するなら保険加入は「必須」です!

介護・福祉事業所は法人で事業を行いますので、1人でも従業員を雇用すれば「労災」を、一定時間数勤務をする従業員を雇用すれば「雇用保険」、「社会保険」の加入が必須です。

最近では、指定申請時に保険加入の状況を申告しなければならない役所も増えてきましたので、介護・福祉事業所の開設を数多く手がける弊所が、介護・福祉事業所のための労災・雇用・社会保険の加入手続きをお手伝いさせて頂きます。

行政書士・社会保険労務士・介護事業アドバイザー 岩本浩昭

ご挨拶が遅くなりまして申し訳ありません。

岩本行政書士・社労士総合オフィス 代表の
特定社会保険労務士・行政書士の岩本と申します。

弊所は平成15年4月に開業しましたが、今まで、介護・福祉事業所の開設サポートに力を入れてきました。

社労士として登録後は、労災・雇用・社会保険の加入、助成金の申請、就業規則の作成等のお手伝いをしてきましたが、介護・福祉事業所の最大の悩みは、人手不足・離職防止対策、これに尽きるのではないでしょうか。

従業員の確保、定着なくして事業所の発展はあり得ません。

もちろん、各種保険に加入すればこれらの問題がすべて解決する、とは言いませんが、労働者としては、少なくとも労災・雇用・社会保険に加入していない事業所よりも、きちんと手続きを行い、保険に加入してくれる事業所の方が応募したいと思うでしょうし、ずっと働きたいと思うはずです。

また、処遇改善加算を取る時や助成金を利用するときには各種社会保険に加入していることが必須となることから、介護・福祉事業所を創業された法人様のために労災・雇用・社会保険の加入手続きを弊所で作成させて頂きます。

従業員から何も言われなかったら加入しなくてもいいんじゃないの?

悪だくみ

創業時は何かとお金がかかりますし、まだ従業員もそれほど多くないので、まだ入らなくてもいいだろうと思いがちです。

しかし、労災・雇用・社会保険の加入は義務であり、入らないと「法律違反」になるのです。

最近では、指定申請時に保険の加入状況について、自己申告させる役所が増えてきており、保険に加入しない場合は役所から厚生労働省に情報提供されます

法令違反の事業所という「レッテル」を貼られますので、きちんと加入しておく必要があります。

以前、弊所のお客様が、こんなことをおっしゃっていました。

「まだ小さい事業所だし、手続きも面倒だから本当は事業所が軌道に乗ってから入りたいんだけれど…」と。

そう思われるのも無理はありません。

ただ、各種保険に入らないと後でいろんな問題が出てきます。

■そもそも応募が来ない、離職する!?

退職届

居宅介護支援・相談支援(特定・障がい児)以外の介護・福祉サービスは、1人では事業を行うことが出来ません。

特に、常勤換算上、〇人以上ないと人員基準を満たさないというサービスについては、必ず労災・雇用・社会保険に加入しなければなりません。

もし、募集をしたときに保険に加入していない、加入するつもりがないと応募者が知ったとき、その事業所で働きたいと思うでしょうか?

また、採用後に保険に加入してくれないとわかったまま、そこで働こうと思うでしょうか?

おそらく、近々退社するのではないかと思います。

介護・福祉事業所の開設当初はいろいろお金がかかり、やることがたくさんあって保険の加入まで手が回らないという気持ちも理解できますが、人手不足解消・離職防止対策の観点からも開設当初から労災・雇用・社会保険に加入することをおすすめ致します。

■処遇改善加算が取れない!?

処遇改善加算は取れない

訪問看護等一部のサービスを除いて、処遇改善加算を取れるサービスが数多くあります。

しかし、労災・雇用・社会保険に加入しないと、処遇改善加算を取ることはできません。

(国が、法律違反している事業所の介護報酬増加を後押しすることがあってはなりませんので…)

もちろん、処遇改善加算を取るために各種保険に加入するというわけではありませんが、きちんと保険に加入して、なおかつ、処遇改善加算を取るよう態勢を整える方が事業所は確実に安定します。

処遇改善加算を取る手続き時には、各種保険に加入していることを証明するための書類の提出が求められていますので、やはりきちんと保険に加入しておく必要があります。

■助成金が申請できない!?

驚き

介護・福祉事業所は、比較的人の出入りが多い業種です。

業界全体の人材不足が叫ばれる中、そんな現状を何とか打破しようと、国は、介護・福祉事業所が利用しやすい助成金を数多く用意しています。

シングルマザー等を採用した場合に利用できる助成金、パートを正社員にしたときに利用できる助成金等、いずれも雇用保険の財源から助成金を頂くことができますが、当然ながら、雇用保険に加入している事業所であるということが大前提になります。

それだけではなく、正社員で採用し、働いているのに社会保険に未加入だと、本当にこの人は正社員なのか?と疑義が出て、助成金がもらえない可能性が出てきます。

処遇改善と同様に、助成金をもらうために保険に加入するというわけではありませんが、正社員であるなら正社員としての待遇(労働条件・賃金等)がなされていないと助成金は支給されません。

介護・福祉事業所が利用しやすい助成金がありますので、助成金を利用することを想定されている法人様は、保険の加入手続きはきちんとしておくべきです。

お客様にしかできないこと「だけ」やって頂きます!

年金手帳

上記のように、介護・福祉事業所にとって、労災・雇用・社会保険の加入は避けては通れません。

労働者の雇用形態、労働時間等によって、労災+雇用保険だけでいいのか、労災+雇用+社会保険すべての加入が必要なのかが変わってきます。

提出先も、「労働基準監督署」、「ハローワーク」、「年金事務所」と管轄が分かれており、手続きも順番がありますので、順序通りに手続きを進めていく必要があります。

弊所では、法人様に必要な情報を頂いてこちらで書類を作成し、各役所に書類を提出させて頂きますので、いろんな役所に何回も足を運んで頂く必要はありません。

特に、病院に通っている・通う予定の従業員がいる場合、また、お子様等被扶養者がいる場合には、早く保険証が欲しいという場合も多いので、できるだけ素早く手続きをしてあげる必要があります。

その際、賃金や締め日等、いろいろ事業所として決めておかなければならないことも多く、意外と面倒に思われると思います。

弊所にご依頼頂ければ、余計な手間をかけることなく、かつ、スムーズに各種保険に加入手続きができ、従業員の皆さんにもご安心頂けると思います。

本当にまかせて大丈夫?

とはいえ、ホームページを見るだけでは、本当に依頼しても大丈夫なのか不安に思われると思います。

弊所代表岩本は、「日本行政書士会連合会」「大阪府行政書士会」に所属していますので、以下のサイトから登録状況をご確認頂けます。

少なくとも、本当に登録しているのか、業務をしているのかがわからないという不安は解消して頂けるかなと思います。

また、一定の登録年数があり、かつ、誠実に業務を遂行し、行政書士の品位の向上に貢献したとして、会長表彰・特別表彰を受けました

表彰状

平成20年(2008年)第59回大阪府行政書士会定時総会 会長表彰受賞

表彰状

令和5年(2023年)第74回大阪府行政書士会定時総会 特別表彰受賞

ぜひ、安心して頂ければと思います。

ご依頼頂くと「3つのメリット」があります

ポイント

介護・福祉事業の起業の専門!

各種保険の手続きはどこの社労士事務所でも行うことが出来ると思います。

ただ、その中でも、弊所は介護・福祉事業に関する立ち上げを数多く手がけています。

単に手続きを行うというだけではなく、介護・福祉事業所の実態を踏まえて給与の決め方や保険料等をご提案することが出来るというのが、普通の事務所と違う大きなポイントです。

ポイント

まかせて楽ができる!

弊所の「労災・雇用・社会保険加入らくらくおまかせパック」の特長は、サービス名のとおり「面倒なことをまかせて、楽に、スムーズに保険に加入できます」。

書類の作成はもちろん、役所(労基署・ハローワーク・年金事務所)への提出ももちろん弊所で提出させて頂きます。

お客様には、従業員様の年金手帳のコピー等、保険加入手続きに必要な情報をご提供頂き、弊所で作成した書類に印して頂くだけ。

最低限の手間で各種保険の加入手続きが完了します。

ポイント

役所が閉まっている時間でも申請します!

弊所は電子申請に対応していますので、窓口に行く必要がなく、ネット上で申請することができます

そのため、役所の閉まっている時間や土・日・祝に急いで申請をしたいという場合にでも、とりあえず書類を提出することは可能です。

予定が詰まっていてなかなか窓口に行く時間がなく、手続きが延び延びになる…ということもありませんので、電子申請でスムーズに手続きを行うことが可能です。

*窓口に行く必要がないので、遠方の事業所様の加入手続きにも対応させて頂きます。

ご依頼の手順は?

ご依頼から手続きが完了するまで、どのような流れで手続きを進めていくのかよくお問い合わせを頂きます。

一般的には、以下のような流れで手続きを進めていきます。

■「労災・雇用・社会保険加入らくらくおまかせパック」

マイナンバーカード

  • 必要書類ご準備
    従業員様の年金手帳・マイナンバーカードの写し等をお預かり
  • ヒアリング
    従業員様の賃金、締め日・労働時間等をヒアリング
  • 書類作成
    ヒアリング内容をもとに弊所で書類作成

電子申請

  • 申請
    委任状に押印を頂き、電子申請(一部窓口提出)
  • 控え受領
    受付印が押印された控えをお渡しし、業務完了

費用はいくらかかるの?

そしてもう一つ、不安なことがあると思います。

そう、お費用です。

ご依頼時には個々のケースに応じたお見積もりをご提示致しますが、一般的なケースの場合のお費用は以下のとおりです。

*弊所に指定申請をご依頼頂いているお客様を対象としていますので、通常価格より割安でご利用頂けます。

■「労災・雇用・社会保険加入らくらくおまかせパック」

金額(税込)
労災・雇用保険加入のみ(*)
55,000円
労災・雇用保険・社会保険加入(*)
99,000円

*加入する従業員様の人数によって金額が変わる場合があります。

まだ他にも「メリット」が3つあります

ポイント

追加料金なし!

追加で全く違う別の案件をご依頼頂かない限り、追加料金はありません。

ポイント

お支払いは手続き完了後!

お費用が前払いですと、不安に思われる方もいらっしゃると思います。

ですので、お費用は手続き完了後にお預かり致します。ご安心ください。

ポイント

セット割引可能!

基本的には、各種保険加入手続きは「単発(=スポット)」でご依頼頂いています。

ただ、今後も継続的に相談したいという法人様や、顧問契約を締結頂いたお客様には「セット割引」としてお費用を割引させて頂くことも出来ますので、ご希望の方は弊所までお申し出ください。

基本的には、長期的な顧問契約(相談業務等)を求めることや複数の手続きのご依頼を求めることは「酷」だと考えますので、あくまで「単発(=スポット)」でご依頼頂ければと思いますが、お客様のご希望に応じて臨機応変に対応させて頂きます。

最後に

介護・福祉事業所の申請の特性上、月末にご依頼が集中することが予想されます。

ご依頼には極力すべて対応させて頂きたいと思いますが、ご依頼を頂いた日の早い順から着手させて頂きますので少しお待ち頂く可能性もあります。

保険証が早く必要だという従業員がいるから早く保険に加入したい、という法人様は、早めにご依頼頂きますようお願い致します。

岩本へ無料相談してみる

■追伸

各種保険の加入手続きは、実は、指定申請書類受理後から準備するのが「最適なタイミング」です。

もちろん、給与の支払いが始まらないと従業員様負担分の保険料を徴収できないのでそれまでは提出することができませんが、事業所が開始してから準備していては保険証を受け取るまでかなり時間がかかる可能性があります。

できるだけ早く保険に加入を…という方は、ぜひ一度弊所にご相談ください。

「給与を支払い始める前まで」にご依頼ください!

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