指定申請代行実績
Q.質問 さまざまな申請をしてきたとのことですが、具体的にはどんな手続きをされましたか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 弊所が今まで手続きさせて頂いた案件の中で特に印象に残っている案件について、差し支えない程度にご紹介致します。 |
今まで、介護・障害福祉サービスに係る指定申請手続きをたくさん代行させて頂きましたが、同じサービスでもそれぞれの案件ごとにいろいろなケースがあります。
その中で、手続きは大変だったのですがお客様に大変喜んで頂いて嬉しかった案件、印象に残っているお客様の言葉について、個人情報の関係上、支障のない程度でご紹介させて頂きます。
ちなみに、さまざまな事例をご紹介するため、介護・福祉事業に関するサービスについてそれぞれ印象に残った主な事例を紹介させて頂きます。
【児発・放デイ】児発管が見つかってから7営業日に締め切り!?
ある年の5月末、放デイ等の事業所を開設したいとご相談を頂きました。
通常、最初の段階で児発管は決まっていないものの、保育士や児童指導員のめどは立っている場合が多いのですが、今回は人材募集するところから始めなければならないとのこと。
採用するにも会社がないと動けませんので、まずは会社を設立することに。
会社はすんなりと設立し、人材募集を始めたのですが、なかなか児発管が見つからないとのご連絡を頂いている中で、物件のめどは立ったとご連絡頂きました。
とはいえ、児発管が見つからないことには手続きを進めることができません。
とりあえず、児発管が見つかったら連絡頂けますか?、とお伝えして物件の契約も待って頂くことになったのですが、不動産屋さんから「早く契約してください」との催促が…。
他にいい物件がないということで、「この物件しかないと思うので児発管が見つからなくても先に契約したいのですが…」とご相談頂きました。
私岩本としては、契約すると家賃が発生しますし、事業開始のめどが立たない段階で契約するのはどうかと思ったのでそれをお客様にお話したのですが、お客様は「それはやむを得ない」ということだったので、先に契約して頂くことに。
偶然にも、その後児発管が見つかり、事前協議の準備を進めることになったのですが、お客様からひと言。
「〇月から開始したいんですが、大丈夫ですかね?」と。
急いで調べてみると、お客様が希望される〇月から開始するのであれば、7営業日後までに事前協議の書類を一式そろえ、提出しなければならないことが判明。
急いでご用意頂きたい書類等をご連絡し、期日までに書類を提出できるようお願いしました。
何とか、事前協議の提出期限には間に合ったものの、1週間後には本申請の予約をしなければなりません。
とりあえず、予約だけ済ませ、すぐに本申請でご用意頂きたい書類等をご連絡し、急ピッチで本申請の準備を始めました。
実は、内装工事を行わなければならない物件だったので、通常、事前協議が終わってから着手頂く内装工事も事前協議前から行って頂くなど、通常通りのスケジュールでは間に合わないことが多かったのですが、何とかお客様のご希望の日から事業所を開設することができました。
本当にヒヤヒヤすることが多かった案件ですが、無事、ご希望通り事業所が開設出来てとても喜んで頂いた案件でした。
【児発・放デイ・日中一時】3サービスを同時に開始!?
ある年の春頃、会社を設立して放デイ等の事業所を開設したいとご相談を頂きました。
そのお客様は、それまでに医療関係で勤務していたこともあり、ある程度利用者の見込みがあるとのこと。
とはいえ、事業所の開設は初めてでしたので、まずは会社を設立するところからスタートすることになりました。
会社設立と同時並行で物件や人員の選定をお願いしていたのですが、その際、「日中一時支援もしたいんですが、この物件とこの人員で大丈夫でしょうか?」とご相談頂きました。
訓練室の兼用や人員配置について各役所(担当課)の判断が変わりますので、念のため児発・放デイの担当者と日中一時支援の担当者とにそれぞれ確認した上で、
- 指導訓練室を〇〇に区分けするといけそうですよ。
- Aさん、Bさんが、〇時から〇時までは日中一時、それ以外は放デイ等に従事して頂ければ大丈夫ですよ。
とアドバイスさせて頂き、その通り手続きを進めることに。
着手時、児発管の研修が未修了だったために研修が受講できなかった場合は児発管の配置替えも検討しており、最後まで人員配置が流動的だったのですが、何とか期日までに修了証が間に合い、ホッとしました。
複数のサービスを行う事業所を同時に立ち上げる時の部屋の区分けや人員配置には細心の注意を払う必要があることを改めて認識した案件でした。
【児発・放デイ】自社で物件を購入する!?
ある年の年末、児発・放デイの事業所を開設したいという法人様よりご連絡を頂きました。
その時点で物件の候補は決まっており、人員のメドも立っているということでしたので、一度お会いしてお話をお聞きすることに。
お会いした際に物件の資料を拝見したところ、法人様より、「自社で物件を購入する予定だが、これで問題ないか?」と。
事業所を開設する際は賃貸がほとんどで、物件を購入されるケースは珍しく、その物件がダメであれば損害も大きいので、いつも以上に慎重に調査をすることに。
取り急ぎ、決裁や事前協議等のタイミングを時系列にまとめ、手続きが滞りなく進むよう一つ一つチェックしながら進めていきました。
幸い、物件購入にあたって大きな問題もなく、後は当初の予定通り手続きを進めれば問題ないということがわかり、ホッと胸をなでおろしました。
その後、内装工事が思ったより時間がかかり、写真の提出等が間に合うかな…と心配になることもありましたが、お客様のご協力で何とか事なきを得ました。
物件を購入して事業を行うというケースは非常に珍しかったので、いい経験をさせて頂きました。
【放課後等デイサービス】児発管候補者が研修を受講できるかわからない!?
ある年の10月ころ、初めて福祉事業を行うという法人様より「放デイをしたい」とご連絡を頂きました。
ご相談頂いた時点では、物件も選定中で、人員(従業員)も一から採用するということで、とりあえず、ある程度これらのめどを立ててから手続きを進めていく旨説明させて頂きました。
ただ、翌年の3月または4月には事業所を開設したいとのことで、あまりゆっくりとしてもいられません。
そうこうしているうちに、物件の候補が見つかったということで、物件の調査からスタートすることになったのですが…。
児発管となる方を採用するにあたり、事前に経歴書等を頂いたのですが、児発管になる要件として求められている2種類の研修が、いずれも未修了とのこと。
最終的に研修を受講できれば問題ないのですが、手続きの途中で受講できないことが確定した場合、別の児発管を探さなくてはなりません。
お客様にはその点、ご理解頂いた上で手続きを進めることに。
最終的には、事前協議の直前で研修の受講決定通知書が届き、何とか当初の人員のままで指定申請をすることができました。
*受講決定通知書が届いたことをお客様から連絡を受けたときは、心底ホッとしました。。。
この法人様の管轄の役所が、通常の役所よりかなり多くの書類を求める役所だったり、報酬改定時期の開設だったのでなかなか大変でしたが、お客様のご協力もあり、無事、希望日から事業所が開設出来て、本当に良かったな、と思った案件でした。
【児発・放デイ】(ご依頼から)1週間後が事前協議の締切日!?
弊所で児童発達支援・放課後等デイサービスの指定申請をさせて頂いたお客様から「運営法人を変えたいと思っているけれど、何か手続することはありますか?」とご連絡を頂きました。
運営する法人が変わるだけとはいえ、手続き上は、既存の事業所を廃止し、新たに新規で事業所の指定申請をしなければならない旨を説明させて頂きました。
その手続き上のデメリット等を踏まえ、運営法人を変更されるかどうか、ご判断頂くことに。(これがある年の秋頃の話です)
最初のご相談があった翌年の1月末、やはり運営法人を変更するということで手続きを依頼したいとおっしゃって頂いたのですが…。
新たな事業所の開設日をお聞きすると、「キリがいいので4月1日から開始したいのですが、いけそうですか?」と言われ、役所の受付期間等を確認すると、ご依頼から1週間後が事前協議の締切日になっているではありませんか!。
既存の事業所の新規申請時の情報があるとはいえ、変更等があるかもしれないので、さすがに1週間では書類を準備し、ハンコをもらい、提出することは不可能です。
とりあえず、所轄の役所に電話をし、「運営法人が変わることによる廃止→新規の指定申請を行いたいが、事前協議の締め切りに間に合いそうにないんです。急いで準備をするので少し延ばしてもらうことは出来ないでしょうか?」とダメもとでお願いしてみました。
すると、「行政書士さんがきちんと書類を準備してくれるのであれば補正等もあまりないでしょうから、あまり遅くならないことが条件ですが、少し遅くなってもいいですよ」と言って頂けました。
*行政書士が関与するとはいえ、通常、このようなことはあまりありませんので、例外的な対応だったとお考えください。
それから急いで事前協議の準備を済ませ、何とか本来の締切日から1週間後に書類を提出することができました。
その他にも、事業目的の変更が指定申請時に間に合わないなど、いろいろ解決しなければならない問題が多々ありましたが、それらも無事解決し、ご希望の4月1日から事業が開始できることが確定した時は本当にホッとしました。
久しぶりにヒヤヒヤした案件でした。(汗)
【放課後等デイサービス】人員基準が厳しくなった!?
ある年の年末、放デイを立ち上げたいということで、あるお客様からご依頼頂きました。
年明けには最初の「事前協議書」を提出しなければなりませんので、あまり時間がありません。
さらに、その年明け4月には法改正があり、人員基準が厳しくなるということで、新たな人員基準を満たすよう人員を配置し直さなければなりません。
また、一軒家を使っての事業所開設でしたので、広さ的には十分だったのですが、2階への階段等がありますので、児童が通う事業所として落下防止等安全配慮についていろいろアドバイスさせて頂きました。
ある程度お客様も書類を準備をしてくれており、また、人員についても経験のある方を配置することが可能だということで、何とか期日までに書類一式を提出することが出来ました。
大阪府からも安全面で少し要望がありましたが、それも無事クリアして頂くことができ、ご希望日から事業所開設が可能となりました。
その後も、加算届等の手続きもさせて頂き、事業所が発展されているようで申請のお手伝いをさせて頂くことができて本当にうれしく思っています。
【就労継続支援B型】廃止する予定の事業所を再利用する!?
就労移行支援事業所として使用している事業所を廃止し、新たに就労継続支援事業所を開設したいとご相談頂きました。
ご希望の開設時期をお聞きしたところ、「〇月〇日から開設したいんですけどいけますかね?」とおっしゃるので、「今から準備すればもう少し早く開設できると思いますよ」とお答えしました。
すると、「ぜひ、それでお願いします!」ということで早速事前協議の準備に取りかかることに。
事前協議を終え、本申請の準備をするにあたり、ご用意頂きたい書類等をご連絡したところ、ある問題が…。
お客様から連絡があり、「前の事業所としての賃貸借契約が〇月〇日までなので、それまでは新たな契約が結べないという事で、賃貸借契約書が用意できないんです」と。
いくつか方法を思いついたのですが、予定通りの日から事業が開始できることを最優先にし、指定申請時には賃貸借契約書に代わる書類を弊所で作成することに。
物件オーナーの理解も得られ、何とか賃貸借契約書に代わる書類に押印を頂いたのですが、思いのほか賃貸借契約書を早めにご用意頂いたので、1回目の申請で無事書類を受理して頂くことができました。
申請が終わった後、役所の担当者から「きれいな申請書を提出して頂いてありがとうございます」と言って頂け、心の中で「よしっ!」とガッツポーズをした案件でした。
*まさに、右のイラストのような気分だったのでした(笑)
【就労継続支援B型】研修未受講!?点字ブロック必要!?
すでに個人で事業をされている方から、「法人を設立して就Bの事業所を立ち上げたい」とご相談を頂きました。
個人で事業をされていたとはいえ、福祉事業は全く初めてということで、まずは要件を満たすことができるかどうかを確認しました。
サビ管については、候補者が実務経験もあり、研修も修了されているということで一安心。
ただ、研修の修了証のコピーを用意して頂くよう依頼をしたところ、研修未修了であったことが判明!
こればっかりは研修を修了して頂くか、新たに要件を満たすサビ管を配置して頂くしか方法はないので、最終的には候補者を変更せず、候補者が研修を修了するまで申請は保留することに。
建物については、確認していくうちに市の条例で事業所の出入口から道までに点字ブロックが必要ということが判明し、想定外だったものの、何とか新たにつけて頂いて申請のメドがたちました。
*これは、各市町村の条例で定められており、すべての市町村で必要とというわけではありません。
当初の予定よりかなり時間はかかりましたが、何とか申請を終え、無事、指定を受けることができました。
改めて、最初に要件をきちんと確認しておくことの重要性を認識した案件でした。
【就労継続支援B型】1週間時間をください!?
少し遠方の法人様から就Bの事業所を開設したいということでご依頼を頂いた時のこと。
できるだけ法人様の金銭的な負担を減らせるよう、書類は弊所で作成するけれど、事前協議や本申請など、窓口に行くのは法人様にお願いしたいということをご説明し、ご納得頂いて手続きを進めることに。
まず、必要な書類等の準備を進めるために、事業所の図面、従業員様の勤務形態を確認させて頂きました。
その中で、サビ管が研修未修了であることが発覚。
今までは、開設1年間は研修未修了でもOKでしたが、事業所の開設が法改正後の場合はそうはいきません。
「研修が未修了であるため、法改正後はサビ管の要件を満たさない」とお伝えしたところ、「役所がOKと言っていたので、このまま進めてほしい」とのこと。
実は、ご希望の開設日まであまり時間がなく、そのお話しをしていた際に「◯月◯日に開設したいので、◯日までに申請するようにと役所から言われています」と言われました。
その時点で、申請締切日まで2週間を切っています!
しかも、その時点ではまだ事業所概要がほぼ決まっていない状態でした。
「書類作成に1週間時間が欲しいので、◯月◯日までに弊所が欲しい情報・ご用意頂きたい書類がそろえばなんとか間に合わせます」と言って、急いでご準備頂きました。
こちらのお願いした日にほぼ書類等がそろったので急いで書類を作成し、とりあえず申請書類をお客様にお送りし、窓口に提出して頂きました。
申請後、しばらくして法人様からお電話を頂き、「研修修了が必須なので、サビ管を変更してほしいと役所から言われました」と連絡がありました。
「やっぱりか…」。
「事前に先生に言われていたのにすいません」とお客様は申し訳なさそうに言ってくださいましたが、それで事業所の開設日が延びて困るのはお客様です。
「こちらは書類を修正するだけなので気にしないでください」とお伝えし、急いで書類を差し替えて再度申請することに。
*幸い、別の候補者がいらっしゃったので事なきを得ました。
その後、無事指定を受け、何とか事業所がオープンでき、ホッとした案件でした。
*なお、いつもこのように対応ができるわけではありませんので、余裕を持ってご準備頂ければと思います。
【就労継続支援B型】法改正後はサビ管要件は満たさない!?
独立して就Bの事業所を開設したいというお客様からご依頼があり、会社の設立、指定申請手続きをお手伝いさせて頂くことに。
物件の候補がある程度決まったということで、まず物件情報が記載された書類を送ってもらったところ、完全な住居用ではない(お風呂等がない)ものの、一戸建ての物件でした。
就Bの事業所としては一戸建ての物件は珍しいものの、それ自体は問題ないので、1階から2階への階段の上り下りをどうするのかだけ確認をし、何とか対処できそうだということで手続きを進めることに。
訓練・作業室が1階と2階に分かれるため、面積の基準をクリアするかどうか等レイアウトもこちらからご提案させて頂きながら、事前協議を迎えました。
ただ、ちょうど法改正のタイミングだったので、その時点でサビ管要件は満たせていたものの、法改正後のサビ管の要件も満たすことができるかどうかが少々微妙な案件でした。
こういう法改正情報は直前にならないとはっきりしたことがわかりませんので、恐らくこうなるだろうという想定の下、どう法改正されても要件を満たし、事業所が運営できるように思い切ってサビ管を変更して頂きました。
*運よく、別の従業員様もサビ管要件を満たせそうだったため。
当初の人員配置とは少し変わってしまいましたが、確実に指定が下りる方法を模索しての結果であり、法人様にもご納得頂き、ホッと一安心した案件でした。
【就労継続支援B型】建物全体に消防設備を付けなければならない!?
一度就Bの事業所開設をさせて頂いた法人様より、2店舗目を出したいということでお手続きをさせて頂くことに。
物件の候補が決まったということで物件を見に行くと、採光の基準が下回っていたものの、計算すると何とかなりそうだったので消防設備の確認をすることに。
所轄の消防署に消防設備の件で確認をしたところ、衝撃の事実が!。
「建物全体に自動火災報知機を付けるように」と指示されたのです。
もともと自動火災報知機が付いていなかったので、今回、障がい者の方が通う施設を作ることにより消防設備の配置基準が厳しくなり、借りるテナントだけではなく、建物全体に新たに消防設備を付けるように言われたのです。
テナント部分だけならまだしも、建物全体に配置するとなると、建物のオーナーの理解を得なければなりませんし、かなり大掛かりな工事が必要になってしまいます。
一度は別の物件で開設することも視野に入れて検討して頂いていたのですが、オーナーの理解が得られ、消防設備を付けて開設できることに。
設置工事に時間がかかりましたが、当初の予定通り事業所がオープンでき、お客様には大変喜んで頂くことが出来ました。
【就労継続支援B型】定期借家契約の物件で事業を行う!?
HPから弊所を探して頂き、就労継続支援B型事業所の指定申請をさせて頂くことになりました。
いい物件が見つかったということでお客様とともに現地に向かい、採寸等をさせて頂きました。
その際、その物件の契約が「定期借家契約」であることが判明しました。
定期貸借契約とは、契約で定めた期間の満了により更新されることなく契約が終了する(=立ち退きを余儀なくされる)契約のことを言います。
ですので、最初から〇年間のみ使用する、ということなら家賃も安くていいのですが、長く事業を行う場合には向かない契約内容となっています。
その旨を伝え、違う物件の選定も検討頂くようお客様にお伝えしました。
ただ、お客様がその物件を気に入っておられたので、私岩本としては、後から強制的に立ち退きしなくてもいいよう、賃貸借契約書に記載して戴く「特約条項」について「〇〇という内容を入れてもらってください」と注文させて頂きました。
不動産のオーナーのご理解も頂き、短期間で立ち退きをしなくてもいいような契約内容に変更して頂いた上で契約をして頂き、無事、その物件で指定を受けることが出来ました。
本来は、定期借家契約の物件での事業所開設はお勧めしませんが、お客様の要望を叶え、また、リスクも最小限にでき、一安心した案件でした。
【就労継続支援B型】直前で移転を迫られた!?
少し遠方のお客様より就労継続支援B型事業所開設のご依頼を頂きました。
現地での建物の確認、消防署の確認、市役所への提出はお客様でやって頂く必要がある旨事前にご説明し、ご理解頂いた上で申請手続きを進めることに。
その時点では会社も立ち上げていませんでしたので、法人の設立手続きから着手しました。
書類を作成し、押印書類を発送していたところ、お客様からお電話で、「事情が変わって物件を選びなおさなければならない」とご連絡頂きました。
事業所開設日のご希望をお聞きしていましたので、「これはマズい!間に合わないかもしれないな」と焦りました。
とはいえ、もともとの物件が使用できない以上、新たに物件を選んでもらい、急いで手続きを進める以外に方法はありません。
幸いすぐに新たな物件が見つかり、急いで新たな物件を本店として法人の設立を行い、事業所の指定申請手続きを進めることに。
本当に時間がない中で何とか急いで書類を作成し、提出し、無事、お客様の希望する日から事業所を開設することができました。
正直、ご希望の日から事業所の開設は難しいかなと思っていたので、何とか無事開設でき、ホッとした案件でした。
【就労継続支援B型】窓が足りない!?
福祉事業所でお勤めの方が独立して就労継続支援B型の事業所を開設したいとのことでご依頼を頂きました。
まずは会社の設立から着手し、その間に事業所(物件)を選定して頂くことに。
いくつかある物件の中から気に入った物件が見つかったということで、一度現地に行ってお客様と一緒に物件を見に行きました。
とすると、大きな問題が発覚しました。
窓が少なく、要件を満たさない物件だったのです!
さすがにこのままでは指定を受けることが出来ませんので、できるだけ改修費などの負担が少なくて済むよう、最低限申請が通る範囲の窓を作って頂くことに。
別の物件を探すことも方法としてありましたが、お客様がその物件をとても気に入っておられ、他の物件を探すよりか窓を作ってでもこの物件でやりたいと判断されたのです。
部屋自体も二つに分かれており、面積の取り方等が難しい物件でしたが、レイアウト等のアドバイスをさせて頂き、無事指定を受けることが出来ました。
改修の都合で、当初想定していたよりも日程がタイトになりましたが、お客様の協力もあり、無事希望日から開設できてホッと胸をなでおろした案件でした。
【就労継続支援B型】2店舗目出店!
就労移行支援の事業所の立ち上げをお手伝いした法人様から、しばらくして2店舗目として就Bの事業所を立ち上げたいとお話を頂きました。
お会いしてお聞きすると、就労移行支援事業所が軌道に乗ったということで、一部就職につながらなかった利用者さんの受け皿として就Bをやりたいとのことでした。
お客様の事業所が発展しての再度のご依頼ということで、喜んでお手伝いをさせて頂くことに。
ただ、物件の選定では一苦労しました。
1店舗目の就労移行支援事業所に近くて、ある程度広さがあり、要件を満たす物件というのはなかなか制限が多く、思うように物件選定が進みませんでした。
そうこうしているうちに、就労移行支援事業所から歩いてすぐの物件でいい物件が見つかったということで、早速内見に同行させて頂きました。
本当はもう少し大きな物件がご希望とのことでしたが、同じ建物の空きテナントでは広すぎるということで、80㎡強の物件を契約することに。
一時は、就労移行支援事業所とB型の事業所を同じ建物で…とも検討されていましたが、それは止めたほうがいいとアドバイスさせて頂き、その理由にもご納得され、B型はその近くの物件を契約することになりました。
再度弊所にご依頼頂いたこともとてもうれしいのですが、お客様の事業所が発展していることがとてもうれしく、また2店舗目の申請もお手伝いができて本当にありがたいなと思った案件でした。
【就労継続支援B型・移行支援】これ以上事業所を作れない!?
すでに介護・福祉事業所を運営されている法人様から、移行支援・B型(多機能)事業所の立ち上げについてご相談頂きました。
弊所からは遠方の法人様だったのですが、お聞きすると、事業所を開設しようとしている地域では、総量規制により、新規にB型事業所を設立することが難しい地域でした。
*総量規制:都道府県が利用者数、事業所数等を勘案し、新規の事業所開設に慎重な地域のことです。
お客様の知り合いにも行政書士はいるとのことでしたが、介護・福祉事業の申請手続きはあまりされていないということで、遠方の弊所にお声をかけて頂きました。
遠方のため、現地でやって頂きたいこと(建築・消防の確認、写真撮影等)、お客様のご希望で事前協議に同行する場合は交通費(実費)をお預かりすることなどを説明し、それでも構わないと言って頂けたので受託させて頂くことに。
一番の懸案事項としては、その地域で新規事業所が必要であるということをどうやって立証するかでした。
とりあえず、お客様にもご協力頂き、通常の提出書類以外に、なぜ新規事業所が必要なのかを県の担当者に納得してもらえる資料等をたくさん用意し、事前協議を迎えました。
結果的に、2度事前協議のために県庁に出向きましたが、無事、指定申請をしてもよいとの回答を県からもらい、申請をし、無事指定を頂くことができました。
交通費等の金銭的な負担が増えるのにもかかわらず、弊所を信じてご依頼くださったお客様に心から感謝し、総量規制がある都道府県で無事指定を受けることができ、私自身もとてもうれしく思った案件でした。
【就B・就A】兼務にあたるので、(今の人員配置は)認められません!?
弊所で就Bの指定申請をお手伝いさせて頂いた事業所から、「利用者層が変わってきたのでA型の事業所を併設したい」とご相談を頂きました。
こういう場合、A型の事業所の新規の申請をしなければならないので、事前協議から手続きを行う必要があります。
まずは事前協議に必要な書類等をご用意頂き、書類を提出しました。
すると、人員の配置(専従・兼務)の認識について、所轄の役所である県庁より物言いがつきました。
弊所は、「専従だから問題ない」という主張だったのですが、県庁は「兼務にあたるからダメだ」と。
いったん持ち帰ってもらい、庁内で検討してから再度連絡を頂くことになりました。
しばらくして県庁の担当者から、「兼務ではないので、今のままの人員配置でよい」と連絡が入ったので、そのまま指定申請の準備に取りかかることに。
自分の認識が間違っていないだろうと思いながらも、やはり県庁から違うと言われれば不安になるので、無事、元の人員配置で手続きを進めることができ、ホッと胸をなでおろした案件でした。
【就労継続支援A型】建物が広すぎる!?
あるお客様より、就労継続支援A型事業所開設のご依頼を頂きました。
ご依頼時点である程度物件候補地が決まっていたそうですが、なかなか思うような物件を探すことができませんでした。
少しエリアを広げて探してもらい、その中で良さそうな物件が見つかったということで現地に出向いて確認することに。
ただ、実際に物件を見ると、事前に頂いた情報とかなり違い、相当面積の広い物件だったのです。
通常なら広くて値段が安ければ言うことなし!というところですが、就労継続支援等通所系のサービスの場合、広すぎるといろいろ問題が出てくるのです。
その理由をお客様に説明し、あくまで個人的な意見として、「もう少しコンパクトな物件の方がいいと思いますよ」とアドバイスをさせて頂きました。
これから起こるさまざまな問題を見越してのアドバイスでした。
ただ、お客様はその物件を気に入っていたので、とりあえず契約をするという前提で手続きを進めていたのですが、案の定、様々な問題が出てきました。
その問題をクリアできるかいろいろ模索している間にやっぱり乗り越えがたい問題がたくさん出てきて、結局その物件をやめて別の物件を探すことに。
そんなこんなで少し時間がかかりましたが、急いで事前協議の準備をし、無事お客様の希望する時期から事業を始めることができました。
物件選定で様々な問題が出ていてどうしたらいいかとお客様が悩んでいた時、「不動産屋さんや物件のオーナーの話よりも先生の方が信用できます」と言って頂けたのが何よりもうれしかったです。
【就労移行支援】内覧せずに契約!
会社を立ち上げて就労移行支援事業所を開設したいとご相談を頂きました。
物件の選定をお願いしたところ、しばらくしていい物件があるということで、資料を送って頂いたのですが…。
よくよくお話を聞いてみると、「まだ入居中で退去するまでは内覧できない」とのこと。
就労移行支援事業所ですので、訓練作業室の広さ、消防設備の有無、窓の大きさ等、内覧して確認しないと、不動産屋の情報だけではこの物件で指定が下りるかどうか、判断することができません。
書類上(=不動産屋の情報)で問題ないことが確認できても、書類と中身(=事業所内)が違えば後々問題が出てくる可能性があることだけご理解頂き、内覧せずに事前協議に臨むことになりました。
物件の契約時点でもまだ内覧できない状態でしたが、大きなテナントビルで管理もしっかりしていたので、内覧後、特に大きな問題も見つからず、無事指定を受けることが出来ました。
長いこと指定申請業務をさせて頂いておりますが、内覧せずに物件を契約されたことは初めてでしたので、とてもヒヤヒヤした案件でした。
【就労移行支援】3店舗目開設!
以前、就労移行支援事業所の開設のお手伝いをさせて頂いた法人様から、3店舗目開設(*)の申請も依頼したいとお声をかけて頂きました。(2店舗目は就B)
実は、それまでにも物件候補はたくさんあったのですが、なかなか条件が合わなかったり、要件を満たさなかったりと、物件選定が難航していました。
ようやく適当な物件が見つかり、まずは事前協議の準備から始めることに。
社長のご意向で、新店舗の管理者の方に任せるので、管理者さんをフォローしながら手続きしてほしいということで、ご連絡はすべて管理者の方にさせて頂き、手続きを進めていくことに。
管理者さんは現場の経験は豊富でしたが、申請手続きは未経験ということで、一つ一つ手続きの流れを説明させて頂きました。
手続き完了後、窓口となってくださった管理者さんから「きめ細やかに、とてもシンプルにわかりやすく説明下さるので、安心して進めることができました」と言って頂き、本当にうれしく思った案件でした。
【就労移行支援】窓がまったくない!?
HPからのお問い合わせで、就労移行支援事業所の指定申請をご依頼頂くことになりました。
すでに物件は契約されており、その物件で事業所を開設したいということでしたので、ご挨拶がてら物件を拝見させて頂くことに。
就労移行支援事業所として使用したいというその物件は、テナントの一部で、まったく窓のない部屋でした。
*窓については、指定の要件に入っている市町村と入っていない市町村があり、すべてが窓がない=開設できない、というわけではありません。
知り合いの建築士さんにも相談しましたが、窓の全くない部屋は建築士さんの証明も出せないとのことで、隣の窓のある部屋で事業所を開設して頂くことになりました。
*ラッキーなことに、2部屋分借りておられ、そのうちの窓のある角部屋でも開設がOKな案件でした。
ただ、窓のある角部屋はとても広く、広いがゆえに用途変更の問題が勃発しました。
その用途変更の問題も何とか解決のめどが立ち、あとは申請するのみとなり、無事指定を受けることが出来ました。
一時はどうなることかと思い、ヒヤッとしましたが、無事別の物件を借りて頂くことなくご希望の場所で事業所が開設出来てホッとした案件でした。
【就労移行支援】建物が引き渡されない!?
あるお客様のご依頼により、就労移行支援事業所の指定申請を行うことに。
すでに法人をお持ちでしたが、別法人で指定を取りたいということで、株式会社の設立から指定申請までをさせて頂くことになりました。
株式会社を設立し、指定申請を進めている途中で大きな問題が!
なんと、引き渡す予定だったテナントの前入居者が引き渡し日になっても引っ越しせず、荷物もそのままなので何も準備できないとのこと。
前入居者が引っ越しし、荷物を出してもらえなければ就労移行支援で使う机、いす等の備品を搬入することが出来ませんし、写真を撮ることもできず、申請することが出来ません。
とりあえず、一刻も早く荷物を出して頂けるようお客様にお伝えし、私は私で図面や写真以外の書類をまずは提出することに。
そうこうしているうちに、ようやく前入居者が荷物を出してくれ、備品等の搬入ができ、写真を撮影して提出することができました。
本当にギリギリでしたが、締め切り日までに無事写真を含めてすべての書類を提出でき、希望日から事業所が開設出来て一安心でした。
【就労移行支援】改装中で写真が撮れない!?
あるお客様のご依頼で、就労移行支援事業所の開設をお手伝いすることに。
すでに介護保険の「通所介護」等の事業所を運営している法人様でしたが、障害福祉サービスは初めてとのことで、手続きの流れ等を説明させて頂いて着手させて頂くことになりました。
特に問題なく手続きが進んでいったのですが、一つ問題が。
なんと、建物全体が改装中でブルーシートが覆われており、外観の写真が撮れないのです。
とりあえず、建物全体にシートがかかった状態で現状の写真を撮り、改装が終わった後、再度写真を撮り直し、提出して何とか指定を受けることができました。
建物全体は改装中でなかなか予定通り申請準備を進めることが難しい部分もありましたが、借りるテナント部分は問題なく使用できる状態でしたので、何とか大きな問題なく手続きを進めることができ、ホッとした案件でした。
【就労移行支援】定員を減らした方がいい!?
就労移行支援事業所を開設するために一般社団法人を設立された法人様より、就労移行支援事業所の指定申請手続きをご依頼頂きました。
物件は100㎡近くあり、事務室や相談室の配置もしやすい構造でしたので、法人様の意向は「この広さでMAXの定員にしたい」とのことでした。
それ自体は特に問題はないのですが、私岩本は「(お客様が希望する定員より)少なくした方がいいかもしれませんね」とアドバイスさせて頂きました。
もちろん、それにはちゃんと理由があってのことなのですが、なぜ減らした方がいいのかを説明させて頂き、「そういうことなら確かに(当初の予定より)減らした方がいいですね」と納得し、減らした定員で申請をさせて頂きました。
お客様からは、「単純に、定員が多い方が売り上げが多くなると思ってましたが、そうじゃないんですね。アドバイスしてもらってよかったです」と大変喜んで頂けました。
単にスムーズに手続きができたというだけではなく、お客様にメリットのある提案をし、喜んで頂けたことがとてもうれしく、印象に残る案件でした。
【就労移行支援】条例に引っかかる!?
ある法人様から、新たに就労移行支援事業所を開設したいとご相談を頂きました。
すでに大阪府内で就労移行支援事業所を運営されていましたが、新たに京都市内で2店舗目の就労移行支援事業所を開設したいとのこと。
同じ就労移行支援事業所ではありますが、京都と大阪では「ローカルルール」(地域の役所によって指定の要件等が若干異なること)があり、大阪と取扱いの違いがないかを一つ一つ確認しながら手続きを進めていきました。
途中、やはり建物について、京都独特の「ローカルルール」があり、使用予定の建物で事業ができるかどうかで頭を悩ませることになりました。
ただ、建物自体は大きな改修は不可能ですので、後は事業所として一定の制限を設けて運営するしかないということになり、それを市の担当者に訴えました。
何とかそれが認められ、無事大きな改修をすることなく、その建物で何とか指定を受けることができました。
弊所の経験とお客様の素早い決断があってのこの結果に、ホッと一安心した案件でした。
【就労移行支援】建築士の証明が必要!?
すでに会社を設立し、別事業(飲食業)を運営した法人様から、初めて障害福祉サービス事業をやってみたいということで、就労移行支援事業所の開設のお手伝いをさせて頂きました。
物件はある程度メドをつけているということで、早速、物件を見に行くことに。
事業所内を計測すると、「換気」の基準は満たすものの、「採光」の基準が満たさないことが判明!
このままでは建物の要件を満たすことが出来ず、許可を取ることができないので、建築士さんにこの物件で事業所を開設することに支障がないということを証明してもらうしかなく、建築士さんに入って頂いて建物を調べてもらうことに。
建築士さんの調査の結果、何とか証明書を出せるということだったので、その建築士さんの証明書をもとに申請させて頂きました。
他の物件で事業所を開設することを想定されていなかったので、無事、ご希望の物件で、予定通り事業所が開設でき、とても喜んで頂いた案件でした。
【就労移行支援】建物の要件が満たさない!?
あるお客様より、就労移行支援事業所開設のご依頼を頂きました。
物件はおおよそ候補を絞っているとのことでしたが、よくよく聞くと、建物の要件を満たすことが難しいことが判明!
とりあえず、現地に出向いて確認したのですが、やはり基準をクリアしません。
とはいえ、100%ダメとも言い切れないので、この物件で問題ないかを建築士さんに確認してもらうことにしました。
というのも、建築士さんに「あること」を証明をしてもらえばなんとかいけるのではないか、というかすかな期待があったのです。
結果、私の予想通り、建築士さんに建物自体は問題ないとの確認をしてもらえたので、この物件でレイアウトを考えてもらい、事前協議の日時を予約しました。
ですが、ここでもまた問題が!
直近で事前協議の予約が取れず、事前協議の締切前日しか空いていないとのこと。
そこで何かあったら本申請自体が1ヶ月程度延びるという不安を抱えながら事前協議を行ったのですが、特に大きな問題なく本申請を行うことができ、無事、希望通りの日から事業所を開設することが出来ました。
こちらの要望に対し、お客様がすぐに対応して頂けたことにより、通常よりも短期間で指定を受けることが出来、お客様にもとても喜んで頂くことができました。
【就労移行支援】入居を断られた!?
あるお客様より、「会社を立ち上げて就労移行支援事業所を立ち上げたい」とご依頼頂きました。
お話を伺うと、今までに就労移行支援事業所での勤務経験があるということで、サービスの中身等はよくご存じでしたので安心してお受けしました。
事業開始日から逆算し、いつまでに会社を設立して、いつまでに申請をしなければならないかをご説明し、順に手続きを進めていくことに。
会社の設立手続きはスムーズに進めたのですが、事業所(=建物)の選定で少しトラブルが発生したのです。
契約しようと思っていた矢先、物件のオーナーから入居を断られたとのこと。
事前協議の日も迫っていたので急いで別の物件を探して頂き、何とか予定していた事前協議の日に間に合い、無事、本申請を行うことができました。
非常にスケジュールがタイトな中、お客様のご協力もあって1回目の本申請時にすべての書類をそろえることができ、1回目の申請で申請書一式を受理して頂くことができました。
仕事で忙しい中、必要なものを素早くご用意頂き、申請手続きにご協力くださったお客様にただただ感謝した案件でした。
【特定・障害児相談支援】所定の書式がない!?
ある年の2月初旬、HPより初めてのお客様からご連絡を頂きました。
放デイの事業所を2店舗運営されていて、新たに相談支援事業所を開設したいとのこと。
まずは、事務所として使用する場所、相談支援の人員体制についてお聞きし、問題ないと判断したのでお見積もりをお出しし、OKのお返事をもらい、手続きを進めることに。
ただ、管轄の役所のホームページで必要書類や申請期限を確認しようといろいろ調べてみたものの、一向に情報が出てきません。
そこで、管轄の役所に電話をしてみたところ、「所定の書類はほとんどない。申請期限は開設の前月10日頃までに提出してくれればよい」とのこと。
その役所の管轄内では相談支援事業所が少ないようで、「所定の書式は今あるものを少し修正してメールでお送りします」ということでしたので、それを待って申請準備に取りかかりました。
管轄の役所の所定の書類がないことに少々驚きましたが、逆に言えば、所定の書式がなければ記載事項さえ網羅しておけば問題ないわけで、他の役所で提出したものを多少アレンジして作成することができたので、意外にスムーズに手続きを進めることができました。
お客様からは、煩わしい書類作成から解放されたととても喜んで頂き、相談支援事業所の開設後も今後の事業展開のご相談を頂いており、継続してお付き合いさせて頂いております。
【特定・障害児相談支援】電話番号が決まらない!?
すでに相談支援事業所で勤務されている方より、「独立して相談支援事業所を開設したい」とご依頼を頂きました。
お聞きすると、現在勤務している相談支援事業所を閉められるとのことで、それならお客様が独立して事業所を開設しようということになったようです。
そのため、現在担当している利用者はそのまま引き継ぐので、絶対に開設が延びてはいけないとおっしゃいます。
いつも以上に気を引き締めて申請の準備に取りかかりました。
申請書の準備は順調に進んでいたのですが、どうしても電話番号が決定するのに時間がかかるとの連絡が入り、頭を悩ませることに。
とりあえず、申請期限に間に合うギリギリまで待って、それでも決まっていなければ、先に押印をもらっておいて、番号が決まり次第すぐに提出できるよう準備しておきました。
事業開始が遅れてはいけないこともあり、電話番号が決まるまでヒヤヒヤしましたが、何とか番号も決まり、すぐに提出して何とか事なきを得ました。
かなりの人数の利用者をそのまま引き継ぐという事で、事業所番号が出るまで気が気ではありませんでしたが、結果的には無事お客様の希望する日から開設でき、胸をなでおろした案件でした。
【特定・障害児相談支援】県と市で言うことが違う!?
遠方の法人様より、特定・障害児相談支援事業所の申請をご依頼頂いた時のことです。
その法人様は、すでに放課後等デイサービスの事業所を複数運営されており、今回、初めて相談支援事業を開設するということでお話を頂きました。
放デイと相談支援事業所の併設のお話はよくあるのですが、気をつけなければいけないが人員配置です。
その点を最初にお客様に確認させて頂いたのですが、法人様もきちんと理解頂いていたようで、人員基準を満たせそうだと判断し、申請の準備に取りかかりました。
ところ、相談支援専門員の研修更新の必要性について問い合わせをしたところ、県と市の意見が分かれたため、要件を満たしているかどうかがはっきりせず、しばらく申請準備をストップせざるを得ない状態に。
*法改正があり、少しわかりにくくなったことが原因です。
その後、県と市で直接協議して頂き、最終的には更新をしなくてもよい(=そのままでよい)となったので、急いで申請書をまとめ、押印を頂き、申請させて頂きました。
*たまたま、こちらの市では郵送申請でも受け付けてくれました。
申請書の提出期限までかなりギリギリでしたが何とか間に合い、お客様の希望する日から開設できることになり、ホッと一安心した案件でした。
【特定・障害児相談支援】特定と障害児は別々に申請!?
居宅介護支援と特定・障害児相談支援を同時に行いたいということで、弊所にご相談を頂きました。
居宅介護支援は自分で申請ができそうだということで、弊所は特定・障害児相談支援の申請をさせて頂くことに。
一般的には、特定と障害児の指定を一緒に取りなさい、という方向性ですので、一緒に申請できる場合がほとんどなのですが、今回は、同じ役所内でも担当課が違うので、別々に出してください」と言われ、それぞれに申請することになったのです。
ほとんど同じ書類ではあるのですが、特定と障害児の申請書類をそれぞれ作成し、申請も、それぞれの担当課に別々に申請することに。
その役所へは初めての申請でしたので、正直、「きっと細かいことを言ってくる役所だろう」と思っていたのですが、意外にも細かいことは一切言われず、申請した日に受理して頂くことができました。
書類に押印を頂きに事業所に伺った際、「介護と違ってかなり書類の量が多くて、しかも、内容も細かいのですね」とお客様はびっくりされていたのですが、それだけに申請書がすぐに受理されてとても喜んで頂くことができました。
*居宅介護支援をご自身で申請されたので、居宅介護支援と比較してびっくりされたようです。
お客様は、まだ勤務中でありながらかなり余裕をもってご依頼頂き、書類のご準備も早くして頂けたので、弊所も余裕をもって書類を準備することができました。
【特定・障害児相談支援】相談支援事業所をやってくださいよ!?
もともと就Bの事業所を開設したいということで、物件のアドバイスをさせて頂いていた時のことです。
いくつか候補はあったものの、どれもどこか要件を満たさず、なかなか物件を絞り切れない状態が続いていました。
そんな時、役所の方から「このあたりは相談支援事業所が少ないから相談支援事業所をやってくださいよ」という話が出たらしいのです。
*建物の事前相談で、ある程度役所の方とお客様が顔見知りになっていたようなので…。
就Bの物件探しはしばらくかかりそうだということで、ゆくゆく就Bをするのですが、それまでに相談支援事業所を開設しようということに。
たまたま法人の代表者様が実務経験を満たしており、研修も受講済だったので、相談支援事業所として使用する物件さえ見つかればすぐに申請できる状態です。
そこで、事業所開設のご希望日をお聞きすると、その時点で申請書の提出期限まですでに1ヶ月を切っており、お客様も「さすがにそれは厳しいですよね…」と。
その時点ではまったく何も準備をしていなかったのですが、「物件さえ決めて頂ければなんとか間に合わせますよ」とお伝えしました。
お客様も忙しい中、すぐに物件を見つけてくださり、必要な書類もそろえて頂いたので、何とか提出期限までに書類をすべて提出することができ、ご希望の日から相談支援事業所が開設できるようになりました。
就Bの物件が決まったら、また精一杯お手伝いさせて頂きたいと思います。
【特定・障害児相談支援】他事業と併設!?
相談支援事業所と訪問看護事業所を併設したいとある法人様からご相談を頂きました。
ご依頼後、事業所候補地を拝見すると、広さは十分あり、併設も可能だと判断したのでその旨をお伝えし、手続きを進めることに。
ただ、サービスが異なりますので、事業所内での一定の区分けは必要で、特に兼用となる事務室、相談室については指定申請に支障がないよう、部屋の区分けについてアドバイスをさせて頂きました。
同時に申請をしたので作成する書類も膨大で、常に期限に追われる状態だったのですが、両方とも無事指定がおり、希望する日から事業所がオープンできるようになりました。
今後の事業展開として、別のサービスも検討されているということで、近い将来、別サービスの申請のお手伝いをさせて頂けることを心待ちにしています。
【特定・障害児相談支援】自宅の2階を事務所に!?
もともと相談支援事業所で勤務されていた方が独立して相談支援事業所を開設したいということでご相談を頂きました。
まず、お会いしてお話を伺うと、「自宅の一室で事業所を開設したい」ということです。
一戸建てのご自宅で、プライベートな部分と事業所として使用するスペースをどう分けるか、どういう区分けをすると指定を受けられるかをアドバイスさせて頂きました。
自宅の一室を事業所として使用することについて、役所によって若干考え方は変わると思いますが、たまたま直近で、かつ、同じ市内で自宅の一室を使って居宅介護支援(ケアプランセンター)の開設手続きをしていたこともあり、同じような形で区分けすれば大丈夫だろう、という見込みが立っていたのです。
ただ、1階ですと比較的プライベートな部分と事業部分の区分けはしやすいのですが、2階部分は階段を使って2階に上がらないといけないわけで、階段の場所や事業所までの導線によっては区分けが難しい場合もあります。
当初、お客様は1階を事業所として使用することを想定されていましたが、私岩本はあえて「2階を事業所として使用した方が区分けがしやすく申請が通りやすいですよ」とアドバイスさせて頂きました。
実際にご自宅にお伺いして、各部屋の配置等を拝見してそう判断し、アドバイスさせて頂いたところ、お客様にも納得して頂き、2階を事業所として申請させて頂きました。
プライベートな部分と事業部分の区分けについて、もう少しいろいろ指摘があるかなと覚悟して申請をしましたが、思いのほか指摘されず、2階を事業所として相談支援事業所を開設できることになりました。
すでに相談支援専門員としての経験も豊富だということで開設して間もないですがとても忙しいご様子で、「人員を増やしたらまた手続きしてくださいね」と言って頂け、とてもうれしく思った案件でした。
【特定・障害児相談支援】営業時間が短くてダメ!?
特定・障害児相談支援事業の申請をご依頼頂き、ヒアリングをしていた時のこと。
当初はそれほど仕事がないと思うので、事業所の営業時間を短くしたいとのこと。
営業時間については細かい規定はないので、最終的には指定を下す市役所の判断となりますが、指摘されることを覚悟でとりあえず法人様が希望する営業時間で書類を提出することになりました。
案の定、最初の申請時に、市の担当者から「営業時間が短すぎるから事業としてみなすことができない」と言われ、再考するよう促されました。
そこで、営業時間が短くても事業としてやっていくことができるということを証明するための書類をたくさん用意し、再度、役所に書類を提出することに。
もちろんすんなりとは認めてもらえませんでしたが、何度かやり取りをしたのち、無事、法人様の希望する短い営業時間で指定を受けることができました。
所定の書類以外にたくさんの書類を提出しなければならず、本当に大変だったのですが、無事指定が下りてお客様に喜んでもらい、私自身もホッと胸をなでおろした案件でした。
【特定・障害児相談支援】加算、兼務は気を遣う!?
ある法人様より、特定・障害児相談支援事業の申請をご依頼頂きました。
そこで問題になったのが、従業員さんの兼務状況。
すでに複数のサービスを提供している事業所であり、居宅介護支援の加算との兼ね合いもあって少し頭を悩ませました。
ただ、検討を重ねるうちに、居宅介護支援での加算を取りながら相談支援事業を行うことができるという結論に至り、無事、指定を受けることができました。
複数のサービスを提供している場合、特にいずれかのサービスで加算を取っている場合、新たにサービスを追加することによって支障がないかをきちんと確認する必要があります。
法人様の「加算を取ったまま、かつ、人を増やさず相談支援事業所をしたい」という希望を叶えることができ、うれしく思った案件でした。
【一般・特定・障害児相談支援】えっ、1回目の申請がもうすぐ!?
ある年の12月初旬、お客様から相談支援事業の申請を依頼したいとのご連絡を頂きました。
相談支援事業を行うには、相談支援専門員を配置しなければならないのですが、この要件の一つとして研修会の修了が義務付けられています。
じゃあ、研修を受ければいいじゃないかと思われるかもしれませんが、一定の実務経験が求められることに加え、この研修会が定員オーバーでなかなか受けられないのです。
その研修の受講申込みがようやく出来たということで指定申請のご依頼を頂いたのですが、ご連絡を頂いたのが12月5日。
しかも、1回目の申請の予約は12月22日にすでに予約しているとのこと。
あわててお聞きしたいことをまとめ、準備して頂きたい物、検討して頂きたい事項をご連絡し、急いで書類作成に取りかかりました。
相談支援事業は大きくは3つ(一般・特定・障害児)に分かれていますので、おおよそ2サービス分の申請書類を作成するのと同じくらいのボリュームです。
短期間ですべての書類を作成するのはなかなか大変ですが、お客様のご協力もあって、1回目の申請時はほとんどの書類がそろえられ、後は、研修の修了証を出すのみとなりました。(研修の修了証のみ間に合わなかったため)
2回目の申請は修了証のみ提出し、無事、希望する事業開始日より事業所を開設できることになったのです。
久しぶりに期間内に間に合うかどうか不安を抱えての受託でしたが、お客様がすばやくいろいろ準備等をして頂いたおかげで、時間的にも精神的にも余裕を持って申請することが出来ました。
【訪問介護・1号事業】就Bの予定を変更して訪問介護!?
すでに居宅介護・重度訪問介護をされている法人様より、当初、就Bの事業所を開設したいとご相談頂きました。
物件の調査から着手し、消防の確認を終え、事前協議の日程を予約し、いよいよ当日まで数日という段階でお客様から一本の電話が…。
「サビ管就任予定の者から退職の申し出があったんですが…」と。
「では、とりあえず、事前協議はいったんキャンセルしましょう。その上で、サビ管が決まったら再度事前協議の予約をしましょうか?」
とお客様にお話し、就Bの開設はしばらく保留となりました。
しばらくしてから、お客様より、「(就Bより)先に訪問介護の指定をお願いしたいのですが…。」とご連絡を頂きました。
すでに居宅介護・重度訪問介護をされていますので、要件的には特に問題ないはずで、必要書類等をご連絡し、手続きを進めることに。
たまたま、損害賠償保険の更新時期と重なり、更新後の証書の発行に時間がかかりましたが、無事、ご希望の日から訪問介護事業所を開設することができました。
そして、サビ管の候補も見つかったということで、引き続き就Bの手続きをさせて頂いています。
無事に指定が下りるよう心の中で祈りながら…。(笑)
【居宅・重度・同行・移動】〇月1日開設、間に合いますか!?
仕事納めまで1週間となったある年の12月22日、あるお客様からお電話を頂きました。
*その年は、カレンダーの関係で、少し早めですが12月25日(金)を仕事納めにしようかな、と考えていました。
「障がいのヘルパー事業所を開設したいのですが、依頼できますか?」と。
「もちろん、お手伝い可能ですよ」とお伝えし、事業所の場所を伺った上で、「ちなみに、いつから開設をご希望でしょうか?」とお尋ねしたところ、「すいません、2月1日なんです…」と。
その場で所轄の市役所のホームページを見、申請の受付期間を確認すると、2月1日開設の場合、1月8日が期限ではありませんか!
*その時点では、弊所の年末年始のお休み(予定)は、12月26日から1月3日までと考えていました。
かなりのタイトなスケジュールなので、お客様に、申請書を作成するのに必要な書類等を12月25日までにご用意頂いたら何とか間に合わせられると思いますが、いかがでしょうか?とお尋ねしたところ、「はい、25日までに用意します」ということでしたので、早速お見積もりを送り、OKをもらって着手することに。
とはいえ、お客様から情報を頂かないことには申請書は作成できないので、とりあえず、役所に確認すべき事項だけ確認しておいて、書類を送って頂くのを待っていました。
ところ、25日になって、申請書を作成するのに必要な書類等をご用意頂いたので、当初の予定を返上し、26日からひたすら申請書の作成に取りかかりました。
*その年の年末年始は、外出の予定がなかったということも功を奏しました。
急いで申請書を作成し、年内には申請書への押印、事業所の写真撮影を済ませ、役所に提出(郵送)しておきたいと思っていたので、お客様にもご協力を頂き、何とか年内に発送することが出来たのです。
かなりタイトなスケジュールの中、ご希望の開設日から事業が開始できることをとても喜んで頂いたのですが、久しぶりに間に合うかどうか、本当にヒヤヒヤした案件でした。
【訪介・1号・居宅・重度】サ高住と一緒に開設したいのですが…。
翌日からお盆休みに入ろうとしていたある年の8月12日、あるお客様から申し訳なさそうにお電話を頂きました。
「サ高住と一緒にヘルパー事業所を開設したいのですが、申請頂くことは可能でしょうか?」。
開設希望日はいつですか?とお聞きすると、「実は、10月1日から開設したいので、9月15日までに提出しなければならないようなんです」とおっしゃいます。
その時点で、提出まで約1ヶ月あるとはいえ、9月15日までに書類を出せばいいのではなく、9月15日までに不足書類等なく、申請が受理される必要があります。
ですので、役所の審査期間を考慮すると、8月末または9月の頭までには申請しなければならず、お盆休みもありましたので、実質10日程度しかありません。
慌ててご用意頂きたい書類やお聞きしたい事項をまとめ、お客様にご準備頂くよう依頼させて頂きました。
お客様もお忙しい中、すぐに書類をご用意頂いたので、急いで申請書等を作成し、押印を頂きたい書類だけ先に押印を頂くことに。
何とか8月末までに書類一式がそろったので急いで申請し、無事、ご希望日から事業所が開設できるようになったのです。
大阪以外の事業所で、ローカルルール(市町村ごとのルール)を確認しながらの申請でしたので若干不安だったのですが、お客様に喜んでもらえて本当にうれしかった案件でした。
【訪介・1号・居宅・重度・移動】今回は法人の設立からお願いします!?
以前、弊所で訪問介護の指定申請をさせて頂いた法人様から、「別法人を立ち上げて新たに訪問介護事業所を開設したい」とご依頼頂いたときのことです。
以前は、訪問介護の指定申請だけ弊所にご依頼を頂き、法人の設立は別の事務所が手続きしていたのですが、今回は、法人の設立から弊所に依頼したいとのこと。
その理由をお聞きすると、「前回は、申請を行うサービスが事業目的に入っておらず、設立後、すぐに目的変更をしなければならなかったので、今回は申請に支障がないように最初から先生に手続きを依頼したい」とおっしゃって頂きました。
非常にありがたいお言葉を頂き、がぜんやる気になった単純な私…。
(もちろん、何もおっしゃって頂かなくてもきちんと手続きはさせて頂きますので、ご安心ください!)
とりあえず、指定を受ける訪問介護等の事業に加え、将来的にやりそうな事業をお聞きした上で事業目的に入れておくべき文言をご提案し、OKを頂いたので定款を作成し、法人の設立を済ませました。
その後、指定申請の準備をさせて頂いたのですが、二度目ということもあって、スムーズに手続きを進めることができ、余裕をもって申請することができました。
指定後も、引き続き処遇改善加算等の手続きでお付き合いさせて頂いております。
【訪問介護・1号事業】2週間で初回の申請をしなければならない!?
ある年の1月中旬、新規のお客様よりお電話を頂きました。
「事前の研修に申し込んだので、申請をお願いしたいのですが…」ということで、早速お見積書をファックスし、問題ないとのご連絡を頂いたので着手することに。
管轄の市町村等によって申請の受付期間等が異なるのですが、こちらの事業所の管轄する市では、初回(1回目)の申請は事業開始日の前々月の末までに申請しなければなりません。
ということは、初回の申請を1月中にしなければならなかったので、急いで申請書等を作成し、とりあえずその時点で用意できた書類を1月末に提出しました。
その後、事業所内等の準備が整ったということで、写真撮影に伺い、間に合わなかった他の書類とともに2回目の申請をし、無事、受理されたのです。
他の市町村に比べ、こちらの事業所の管轄する市では申請期限が細かく指定されているため、指定された期間内にきちんと申請をしないと希望される日から事業所が開設できないため、その点特に注意を払って申請させて頂きました。
【訪介・1号・居宅・重度・移動支援】廃止+新規申請でヒヤヒヤ!?
すでに訪問介護等の事業所をされている法人様から、「心機一転、事業所を再開したいので、既存の事業所を廃止して新規に事業所を立ち上げたい」とご相談頂きました。
非常に珍しいケースではありますが、その理由をお聞きし、納得したので申請させて頂くことに。
訪問介護(1号事業)、居宅介護・重度訪問介護・移動支援のすべてを廃止して新規申請を行うので、書類作成のボリュームはもちろん、申請のタイミング等も慎重に行わなければなりません。
仮に、提出のタイミングを誤ってしまうと、空白期間ができてしまい、事業所はもちろん、既存の利用者さんにも多大な迷惑をかけてしまいます。
そのため、いつまでに何の手続きをしなければならないか、どの順番で手続きすべきかをすべて書き出し、それを見ながら手続きを進めていきました。
役所でも、こういったケースは珍しいということで、なかなかスムーズにはいかなかったのですが、根気強く説明を続け、何とか書類を受け取って頂くことができました。
*最初は、「変更届を出すように。廃止+新規申請では受け付けない。」というところからスタートしています…。
それにしても、こんなにヒヤヒヤしたケースは久しぶりかもしれません。
初心忘るべからず、ということを改めて感じた案件でした。(笑)
【居宅・重度訪問介護・移動支援】相談室は〇〇にしてくださいね!?
一般社団法人を設立し、障がい者に特化したヘルパー事業所をしたいということで、弊所にご相談頂きました。
介護保険の訪問介護の指定は取られないということで、ヘルパーとして働かれる方の保有資格を確認させて頂き、「現状ではサービスの範囲が限られるので、できれば〇〇と〇〇を取得してください」とお願いをして法人の設立から準備させて頂くことに。
物件の選定に少し時間がかかり、少し内装工事をされるということで、それまでに書類関係をそろえ、内装工事完了のご連絡を頂いた後、写真撮影のため事業所にお伺いしました。
事業所にお伺いした時点では、まだ事務所のレイアウトを悩んでおられたので、「この建物であれば、事務室は手前で、相談室は奥の方が使いやすいかもしれませんね。」など、レイアウトについてアドバイスをさせて頂き、ご納得頂いたので写真を撮影させて頂きました。
写真撮影が年末で、年明けには役所に提出しなければならなかったため、急いで平面図と撮影氏や写真を提出できるように貼り付け、申請書類を準備してその年の仕事納めとなりました。
年明け早々、申請をしたのですが、何とか1回目の申請で書類を受理して頂け、幸先のよい1年となりました(笑)。
その後、労働・社会保険の加入手続き、変更届の提出など、継続してお付き合いをさせて頂いています。
【訪介・1号・居宅・重度・移動支援】〇日まで日本にいないんです!?
面識はないのですが、インターネットで弊所のサイトを見つけてくれ、連絡をくれた同業の行政書士さんの紹介で、訪問介護等の事業所開設のお仕事をご依頼頂きました。
会社もまだ立ち上げていないということで、会社の設立から事業所の指定申請まで依頼したいということで、さっそく準備を始めることに。
実は、お客様は日本語はお話しされますし、こちらのお話も理解されますが、外国の方だったので、途中、「〇日から〇日までは〇〇(母国)に帰っているので、日本にいないんです」と言われ、それまでに会社の設立だけは済ませておこうと急いで準備させて頂きました。
とりあえず渡航前までに会社の申請と、指定申請の書類作成まではしておきたいということで、事業所の概要をお聞きしてその日を迎えました。
帰国後、すぐに事業所内の備品等を配置して頂き、ご用意できた段階で事業所にお邪魔し、写真を撮影させて頂きました。
「よくわかっていないのでこれからもいろいろ教えてください」と最後に言って頂け、またいろいろお手伝いさせて頂きたいなと思っています。
【訪介・1号・居宅・重度・移動支援】自分で手続きして後悔した!?
合同会社を設立し、ヘルパーを派遣する仕事をしたいということで、弊所にご相談頂きました。
よくお話をお聞きすると、訪問介護(介護保険)も居宅介護・重度訪問介護・移動支援(障がい)もされるということで、会社の設立から準備させて頂きました。
実は、このお客様は以前ご自身で一般社団法人を設立されたようですが、その際にこう思ったそうです。
「自分で法人設立手続きをしたけれど、自分で手続きせずに専門家にお願いすればよかったと思った。なので今回は最初から依頼します」と。
その理由をお聞きし、「なるほど、それならそう思われるだろうな」と思い、今回はお手間をおかけしないように、そして、事前にいろいろ相談できたので正しい選択ができた!と思ってもらえるよう精一杯お手伝いしようと心に誓ったのです。
介護と障がいでは別々に申請しなければらならず、書類もサービスごとに作成しなければならず、また、会社設立で少々時間がかかり、申請まで時間がなく非常にタイトなスケジュールだったのですが、何とか期限までに間に合い、ご希望日から事業所が開設できることになりました。
「今回は手続き面は全部おまかせできたので、非常に楽でした」と最後に言って頂け、本当にうれしく思った案件でした。
【(予防)訪介・居宅・重度訪問介護】こんなにたくさん書類が必要!?
ヘルパー事業を行う場合、訪問介護(介護保険)と同時に居宅介護・重度訪問介護(障害福祉サービス)を行う場合が多くあります。
これらのサービスは同じ人員でできますので、両方申請したいという法人様も多いのです。
ただ、根拠となる法律が違いますので、同時に申請するときであってもそれぞれ別々に書類を作成しなければなりません。
介護も障がいも似たような書類を作成するとはいえ、それぞれ書式も微妙に違いますので、作成するのに結構時間はかかります。
今回のケースではさほど時間に余裕がなかったこともあり、急いで書類を作成し、申請をしました。
すべての手続きが終わり、申請書の控えをお渡しした時に、お客様から、
「こんなにたくさんの書類が必要だったんですか!?」
と、びっくりされました。
こんな大変な手続きなら依頼してよかった!と言って頂き、うれしく思った案件でした。
【(予防)訪問介護】予約は今日まで!?
介護事業所の指定申請は、いつでもできるわけではありません。
予約期間、申請期間があらかじめ決まっており、期間内に予約をし、補正も含め申請を完了させないと指定を受けられません。
指定を受けられないということは、事業が開始できないということを意味します。
そうなると最低1ヶ月は事業開始が遅くなりますので、利用者さんを待たせているという方にとって指定が受けられないということは致命的です。
あるお客様もそういう状況でした。
利用者さんのめどがたっているので、早く訪問介護事業を始めたいとのことでしたが、事業を開始したい日を聞いてびっくり!
なんと、ご相談を受けた日が予約受付の最終日だったのです。
急いで予約の電話を入れたところ、その日から一週間後しか枠が空いていないとのことで、とりあえずその日を予約。
実質、ご依頼から一週間で書類をすべて作成し、申請しないといけなかったのです!
以前、会社の設立と居宅介護支援の指定申請をさせて頂いた法人様でしたので、会社概要がすぐにわかり、何とかご依頼を頂いてから一週間程度で無事申請することができました。
しかも、特に補正もなく、1回目の申請で受理して頂くことができたのですが、まったく初めての法人様であればこうはいかなかったかもしれません。
その後、無事希望する日から訪問介護事業が開始でき、本当にホッとしました。
実は、ギリギリになってご依頼頂くケースも多く、やはりスピーディーに申請でき、希望通りの日に事業が開始できることが専門家に依頼する一番のメリットだとお客様にも喜んで頂けました。
(とはいえ、毎回このようにうまくいくケースばかりではないかもしれませんので、くれぐれも余裕をもって準備してくださいね)
【(予防)訪介・居宅・重度訪問介護】自宅兼事業所!?
弊所で事業所の開設をしたお客様のご友人の紹介で、訪問介護事業所の開設をご依頼頂きました。
ヘルパー事業を始めようとすると、まずどこでサービスを提供するのか、事務所を探すのに時間がかかる場合が多くあります。
そのお客様は、サービスを提供する地域は決まっていたようで、後はどういう物件にするか、物件探しで迷っておられるようでした。
お客様が選ばれたのは、事務所使用の物件であるものの、2階建てで広さとしては申し分なく、いかようにも配置できるようなの物件でした。
それくらいの広さがありますから、2階を住居として使用したいと相談されましたが、住居として使用するのであればいろいろな制約が出てくるので、2階を住居として使わない方が指定がおりやすいですよとお話させて頂きました。
それでもやはり2階を住居として使用したいとのことで、どういう導線にすれば指定を受けることができるかを考え、備品等の配置や導線、スペースとの区分け方などを細かくアドバイスさせて頂きました。
- ここは○○として使用しないでくださいね。
- 2階へはこのルートから出入りしてくださいね。
- ここには○○を置いてくださいね。
など、あれこれお願いしたのですが、お客様はこちらのアドバイスをきちんと聞いて必要なものを準備し、対応してくださったので、何とかいけるだろうと確信を持って申請することができました。
予想通り、申請時には役所の担当者も住居スペースとの明確な区分けができるかどうかを厳しくチェックしていましたが、あらかじめ上記のとおり対策を立てておいたので、無事その日に書類を受理して頂くことが出来ました。
お客様のご協力、ご理解なしには指定申請がスムーズに進まないと実感する案件でした。
【(予防)訪問介護】こんなに広いんですね!?
もともとヘルパーの事業所でお勤めだった方が、独立して訪問介護事業所を立ち上げたいということでご依頼頂きました。
会社の設立手続きからお手伝いさせて頂いたのですが、設立手続き前に物件が決まっていたので、その物件を本店としてまずは株式会社を設立させて頂くことに。
事業所の指定申請手続きに移り、ある程度事業所の中が準備できたということで訪問したのですが、その広さにびっくり!
商店街のテナントの一部を借りておられたのですが、100㎡近くあるかなり広い物件でした。
広さの割には家賃がリーズナブルで、内心、「いい物件を見つけられたな」と思ったのでした。
それだけ広さがあり、また、最初は机や書庫などの備品も少ないのでガラッとした印象でしたが、レイアウトもあまり悩まず、アドバイスさせて頂きました。
途中、代表者が変わる等ちょっとイレギュラーなこともありましたが、お客様のご協力もあり、本当にスムーズに手続きが進んだ案件でした。
【(予防)訪介・居宅・重度訪問介護】事業所を変更したいんです!?
株式会社を設立してヘルパーの事業所を開設したいというお客様からご相談を頂きました。
それまでにヘルパーとしてお勤めだったようで、有志数名で事業所を立ち上げるとのこと。
窓口となる方がまだ事業所に勤務していたということもあり、思うように時間が取れず、なかなか手続きが進まなかったのですが、可能な範囲で準備を進めていました。
申請予約日間近になり、お客様から「別の物件に変更したいんです!」とのご連絡が。
お客様の方で何かご事情があり、事業所を変更せざるを得なかったようです。
介護保険、障がい両方の申請をしますので、慌てて書類の「事業所の住所」をすべて変更し、押印を頂くことに。
申請日間近での変更でかなり焦りましたが、開設時期が延びることなく、何とか無事希望日から開設出来てホッと一安心した案件でした。
【(予防)訪介・居宅・外出介護】トイレがない!?
会社を設立して訪問介護事業所を開設したいとご依頼を頂きました。
事業所として使用する建物はもう決まっているということで、準備して頂きたい書類等をご案内し、机等の備品を配置頂いた後、写真撮影等のために事業所を訪問させて頂きました。
こう言っては失礼なのですが、あまりスペース的には余裕のない事業所でしたので、どのように相談室、事務室を区分けするか少々悩みました。
*その分、家賃が「激安」でした。
ある程度作業が落ち着いたところでふと気づいたことが…。
「ちなみに、トイレはどこにありますかね?」とお尋ねしたところ、「同じフロアにはないんです」とのこと。
必ず同じフロアになければならないということではありませんが、事業として(建物を)使用するには多少不便であることは否めません。
当時の管轄である大阪府からもそこを指摘されましたが、事業所との位置関係、共用で使用できる旨を説明し、何とか理解して頂くことが出来ました。
あまり費用をかけずに事業所が開設出来たということで、お客様にはとても喜んで頂くことができました。
【訪問入浴介護】書類が間に合わない!?
とある法人様から訪問入浴介護の指定申請のご依頼を頂きました。
申請準備をする中で、法人様から「どうしてもある書類が期限までに間に合いそうにない!」とのご連絡を頂きました。
期限内に書類がひとつでもそろわなければ、当然申請は受理されませんし、事業が開始できません。
そうなると、翌月に再度指定申請をしなければなりませんので、法人様と弊所はともに頭を悩ませていました。
とりあえず他の書類をすべてそろえ、唯一そろわない書類についてはいろいろ弊所で対応策を考え、役所の担当者に事情を説明しました。
その結果、翌月に延びることなく、予定通り希望する日から事業所を開設することが出来たのです。
*もちろん、毎回こういうことができるとは限りません。
法人様のご協力と弊所の経験が生きた、とてもうれしい案件でした。
【訪問入浴介護】訪問入浴介護ですか!?
今まで特に介護事業をされていなかった法人様から、訪問入浴介護の指定申請のご依頼を頂きました。
訪問入浴介護の事業所自体はさほど多くないので、なぜこの事業なのかをお聞きしたところ、スタッフの方が経験があったということで訪問入浴介護をしようと思われたとのこと。
他のサービスはよく申請しているものの、正直、訪問入浴介護はそうそう経験できることではありません。
珍しいサービスの申請の経験ができることをうれしく思うと同時に、慎重に手続きをしなければならないと身の引き締まる思いでした。
事務所の備品、車、駐車場の契約など、準備が整ったということで事業所を訪問し、書類への押印や事業所内外の写真を撮影させて頂きました。
訪問入浴の際に使用する車はこのサービスならではで、「こうなってるんだ!」という新たな発見があったのですが、後は他のサービスと同じような感じで手続きをすることができ、無事、指定を受けることが出来ました。
珍しいサービスの申請をさせて頂いたことについて、ご依頼頂いたお客様に感謝した案件でした。
【訪問看護】全部まとめてお願いします!?
ある年の梅雨の時期、遠方のお客様より「訪問看護事業所を開設したい」とご相談頂きました。
事業所の開設希望日をお聞きすると、翌年の2月に開設したいとのこと。
また、手続きのことはよくわからないので、全部まとめてお願いしたい、とおっしゃって頂きました。
十分に時間はあるので、秋くらいから準備しましょうか?とご提案し、ご納得頂けたので、その年の秋からまずは法人の設立から手続きさせて頂くことに。
最近では、定款の認証もテレビ電話で認証することができ、お客様に公証役場に行って頂かなくてもよくなりましたので、早速弊所でもチャレンジしてみました。
*定款認証は、法人本店の所在地の公証役場で認証する必要があるため、遠方の場合、今まではお客様に公証役場に出向いてもらい、認証しなければなりませんでした。
弊所も公証役場も、テレビ電話での定款認証が初めてだったので若干の不安はあったのですが、お客様の手間を軽減すべく、思い切ってトライしてみました。
結果、テレビ電話での定款認証もスムーズにでき、法人が設立できたので、指定申請の準備をお願いし、その年の年末には指定申請をさせて頂きました。
*中山間地域等に該当する市町村がある都道府県でしたので、加算の手続きには気を遣いました。
年明けからは、別途加算の手続きやその他の役所への届出等、訪問看護ならではの手続きをし、無事、2月1日から開設することに。
2月1日から利用者さんの利用が決まっており、どうしても事業所開設時期が延びてはいけないと事前にお聞きしていましたので、無事、ご希望日から事業が開始できることになり、ホッと胸をなでおろした案件でした。
【訪問看護】紹介しますので手続きお願いします!?
ある年の2月中旬、ご夫婦ともに行政書士をされている同業の先生からお電話を頂きました。
「私の知り合いが訪問看護事業所を開設したいらしいのですが、私たちは介護の申請をしたことがないので紹介させて頂いていいですか?」と。
「ありがとうございます。もちろん大丈夫です」とお伝えし、お客様と電話でお話しした上で、弊所で打ち合わせをさせて頂くことになりました。
その時点でまだ在籍中で、引継ぎ等をしてから約1年後に開設したいということでしたので、引継ぎのめどが立ったら再度ご連絡頂くようお伝えしました。
ところ、引継ぎのめどが立ち、事業を開始したい日がおおよそ決まったということで再度ご連絡頂き、法人の設立から着手させて頂くことに。
早めにご連絡頂いたこともあって、時間に余裕をもって準備することができ、1回目の申請で無事書類を受理して頂くことができました。
手続き完了後、ご紹介頂いた同業の先生に御礼の電話をしたのですが、その際、「とても良くして頂いたと(お客様が)喜んでいました。ありがとうございました。」とおっしゃって頂けて、ご紹介頂いた先生の顔に泥を塗るようなことがなくて良かったな、と胸をなでおろしたのでした。
【訪問看護】一緒にやってもらえませんか!?
同業の行政書士さんから「介護の申請をしたことがないので、一緒にやってもらえませんか?」とご相談を頂きました。
お話をよくお聞きすると、その行政書士さんのお客様が訪問看護の指定を取りたいと言っているけれど、やったことがないので指定申請をお願いしたいとのこと。
そこで、お互いの役割を明確にし、その行政書士さんは「医療法人の定款変更」を、弊所は「訪問看護の申請」をさせて頂くことに。
*我々は専門分野をそれぞれ持っており、自分の専門分野「以外」のお仕事を他の同業者にお願いすることがよくあります。
早速打ち合わせに同行させて頂き、訪問看護でもどのようなことをされるのか、どんな体制で行うのか、どんな加算を取るのかなどをヒアリングさせて頂き、準備に取りかかりました。
まずはその行政書士さんに定款変更をお願いし、弊所は訪問看護の申請でご用意頂きたいもの等をお客様にお伝えし、書類がそろうまでしばらく待つことに。
申請期限も迫ったころ、必要書類もある程度そろったということで、申請書類への押印、写真撮影等のために事業所にお伺いしました。
「こんなに細かいところまで写真を撮るんですね」とお客様に驚かれながら無事写真を撮り終え、書類を提出。
今回は、1回目ではすべての書類がそろわなかったので、1回目の申請時に2回目の申請の予約を行い、それまでに不足書類をそろえて何とか2回目の申請で受理して頂くことに。
実は、お客様との最初の打ち合わせに同行させて頂いた後、私岩本からお客様に対するヒアリングを聞いた同業の行政書士さんから、「よくわからない分野だったので一緒にやってもらえてよかったです。」とおっしゃって頂き、非常にうれしく思った案件でした。
【訪問看護】(損害賠償)保険の契約は意外に難しい!?
とある法人様の訪問看護の指定申請をご依頼頂いた時のこと。
ご準備頂きたい書類等をまとめてご連絡したのですが、ある程度書類がそろった段階で押印に伺ったのですが、その際、損害賠償保険にまだ加入されていないとのお話を伺いました。
訪問看護の場合、介護保険だけではありませんので、通常の保険では対象外になってしまうことがあります。
ですので、協会の損害賠償保険に加入される法人が多いのですが、会に加入しなければならないとかでためらっているとのこと。
ただ、申請には損害賠償保険に加入していることを証明する書類を提出しなければなりませんので、知り合いの保険会社を紹介し、そこで訪問看護サービスも対象になる保険に加入して頂くことに。
1回目の申請時には間に合いませんでしたが、何とか期日内に書類が届き、追加で書類を提出して無事受理して頂くことが出来ました。
このお客様に限らず、皆さん損害賠償保険の加入に時間がかかることがあり、また、保険会社の担当者も皆さん介護・福祉サービスの対象になる保険をご存じでない場合も多いので、私岩本がお客様に変わって保険会社の担当者に説明したり、保険会社を紹介することもあります。
お客様にできるだけお手間をかけずに、かつ、開設日がずれ込むことなくスムーズに手続きできるよう、これからも精進していきたいと思います。
【訪問看護】自宅で複数のサービスを実施する!?
訪問介護、居宅介護支援などの介護保険サービスと、居宅介護や重度訪問介護等の障害福祉サービスをすでに実施されているお客様からご相談を頂きました。
看護師のメドがついたので、同じ場所で訪問看護をしたい、と。
スペースをきちんと区切れば同じ場所で複数のサービスを行うことはできますので、特に問題ないと回答しました。
しかし、よくよくお話をお聞きすると、ご自宅でやってらっしゃるとのこと。
実際、ご依頼を頂いてご自宅にお邪魔すると、正直、他のサービス、プライベートなスペースと区分けが難しいなと感じました。
レイアウトについて少し悩み、配置等を少し変えて頂いて何とかうまく区分けすることができたので、とりあえず写真撮影をさせて頂くことに。
正直、役所で指摘されるかもしれないな…と思いながら申請したのですが、特に何も指摘されず、無事、その日に申請書を受理して頂くことができました。
役所の担当者が、最後の書類をチェックした後にボソッと一言、
「完璧やな」
とつぶやいたときは、思わずガッツポーズをしかけました。
少し遠方の役所だったので、「何度も行かずに済んだ!」という思いもあり、区分けの部分も何も指摘されなかったこともあって、本当にうれしく思った案件でした。
【訪問看護】事業所を移転するだけなのに新規申請!?
事業所を移転する場合、「移転の変更届を出せばよいのでは?」と思われる方も多いと思います。
しかし、市町村を超えて事業所を移転する場合、旧事業所の廃止届を出し、新事業所の新規指定申請を行わなければならないのです。
そのため、旧事業所を管轄する市役所に「廃止届」を出し、新事業所を管轄する市役所に「新規の指定申請」を行わなければなりません。
すでに事業をしていて手続きをする余裕がないという法人様から、弊所に廃止、新規申請のご依頼を頂きました。
このようなケースの場合、事務所の契約、旧事業所の廃止届、新事業所の指定申請所を出すタイミングがとても重要になってきます。
できるだけ無駄が発生しないよう、ち密に計画し、それを法人様に伝えて手続きを進めることに。
実際は予定通りなかなか進まないもので、スケジューリングに少し苦労しましたが、無事、間を開けることなく新事業所で事業が開始でき、とても安心した案件でした。
【訪問看護・居宅療養管理指導】こんなに出さなければいけないの!?
施設や通所サービス以外の介護サービスの中でもっとも難しいといえる訪問看護の指定申請。
訪問看護は介護保険だけではありませんので、お客様にきちんとヒアリングをしないと、手続き漏れが起こる可能性があります。
以前、弊所で訪問看護の指定申請をご依頼頂いたお客様から、ご友人が同じ訪問看護を行うとのことで、「(ご友人に)紹介してもいいですか?」というお電話を頂きました。
もちろん断る理由はありません。
実際にお会いして詳しくお話を聞くと、そのご友人は別の専門家にも相談していたようなのですが、結果的には弊所にご依頼頂きました。
決め手となったのは、訪問看護の申請実績が多いということと、他事務所の3分の2程度のお費用だったからということでした。
このお客様については、市だけではなく、あと2箇所に申請しなければならなかったのですが、お客様からはこんな声を頂きました。
「こんなに何箇所も出さなければならないなんて、自分でやってたらわかりませんでした!」
申請実績がある専門家に依頼するメリットを実感して頂けた案件でした。
【訪問看護・居宅療養管理指導】管理者が決まらない!?
作業療法士の資格をお持ちの方から、「会社を設立して訪問看護ステーションを開設したい」とのご相談を頂きました。
まず、株式会社を設立し、訪問看護の申請準備を進めていたのですが、なかなか管理者となる看護師さんが見つからないとのこと。
募集をしてもなかなか応募がなかったり、最小に至らなかったりで、できるところまで準備をし、後は管理者が決定するまでお待ちすることに。
しばらく待っていたものの、当初の開設希望日に近づいてもご連絡がなかったので、再度こちらから連絡すると、まだ管理者が決まらないということで、やむなく開設日を遅らせようということになりました。
しばらくして、求人募集からではなく、知り合いを通じて紹介された看護師さんを管理者に配置し、何とか申請することができました。
開設日が延びるまで「人」が決まらなかったことは珍しいので、とても印象に残っている案件です。
【訪問看護】外から丸見えの事業所!?
お知り合いの方から紹介をして頂き、訪問看護事業所の開設をお手伝いさせて頂きました。
物件は探し中ということで、物件のメドが立つまで作成できる範囲で準備を進めていました。
しばらくして、物件が決まったということで賃貸借契約書等をお預かりしようと思ったのですが、住所(正確には住居表示)がはっきりしないとのこと。
「新築の物件ではないのに珍しいな」と想いながら、役所で正しい住居表示を確認し、書類の作成を進めました。
机等備品のご準備ができたということで、写真撮影に伺ったのですが、入口がくガラス張りで事業所内が丸見えです。
ご用意頂いていたカッティングシートをはって頂き、中が見えない状態にして申請をさせて頂きました。
無事手続きがスムーズに進み、「いい人を紹介してもらってよかった」と言って頂けてとてもうれしく思った案件でした。
【訪問看護・居宅療養管理指導】居宅介護支援と兼用!?
それまで訪問看護事業所で働いていた看護師さんから、「訪問看護と居宅介護支援を同時に申請したい」とご依頼頂きました。
訪問看護としては、ご自身のお知り合いの方に入って頂き、居宅介護支援はケアマネさんを新たに採用し、事業所を開設したいとのこと。
訪問看護と居宅介護支援を最初から同時に申請するというケースは珍しかったのですが、それまでの訪問看護事業所での経験から両方同時に…と判断されたようです。
人員の配置は問題なかったので、後は事業所のレイアウトをどうするかだけ。
訪問看護として使用するスペース、居宅介護支援として使用するスペース等、区分けをどうするかをお聞きし、それを図面等にまとめて申請させて頂きました。
マンションの一室でしたが、広さはそれなりにあり、相談室もきちんと確保できるくらいのスペースはありましたので、両方特に問題なく指定が下りて安心しました。
【居宅介護支援】3月までに開始すれば主任ケアマネでなくてもよい!?
年明け早々、ある法人様から「居宅介護支援の指定を取りたいと思っているんですが…」とご相談頂きました。
事業所を開設する前提でケアマネの募集をかけ、内定を出そうかどうかというタイミングでご相談頂いたのですが、よくよくお聞きすると主任ケアマネではないとのこと。
この段階では、4月以降、管理者は主任ケアマネでなければならないとされており、主任でなくてもよいとの経過措置が延長されるかどうかも未定でした。
取り急ぎ、管轄の役所に確認すると、「まだ正式には決まっていないが、おそらく経過措置は延長されないと思います」とのことで、基本的には主任ケアマネを配置する必要があるということに変わりはないとのことで、その旨、法人様にご連絡をし、どうするか判断を仰ぐことに。
後日、法人様より、「3月1日の指定であれば主任じゃなくてもいけますかね?」と言われました。
確かに、3月31日までは管理者が主任ケアマネでなくてもいいのですが、3月1日指定の場合、1月20日までに申請をしなければなりません。
ご相談頂いた時点では、20日まで残り1週間…。
今までもお付き合いのある法人様でしたので、法人様の情報はある程度把握していたこともあり、後はケアマネさんの情報等をもらって急いで書類を作成し、無事、期日までに申請することができました。
法改正前後で事業を開始される場合、多かれ少なかれこういうことが起こるので、多少慣れているつもりでしたが、なかなかヒヤヒヤした案件でした。
【居宅介護支援】えっ、管轄が変わるの!?
ある法人様から居宅介護支援の申請のご依頼を頂いたのですが、その時点ではケアマネを募集中ということで、採用が決定したら連絡してくださいね、とお話していた案件です。
なかなか思うように募集がなく、しばらく時間が過ぎていたのですが、ようやくケアマネのメドが立ったということで、申請準備を始めることに。
大阪府庁に申請の予約だけしておき、書類を作成する上で確認しておきたいことがあったので、後日、府庁に電話をして確認していた時に、衝撃の事実が!
電話の途中で事業所の所在地を聞かれ、「〇〇市です」と伝えたところ、「〇月1日指定の事業所から〇〇市に権限移譲されるんです」と言うではありませんか!
「ええっ、大阪府庁に申請の予約をしていますよ!」とお話しすると、本当は大阪府が新規申請の予約を受け付けてはいけないところ、間違って予約の受付をしてしまったとのこと。
提出先が変わるだけであればさほど問題ないのですが、提出先ごとに所定の書式があり、添付書類も若干変わってきます。
今回は特殊な事情だったので、大阪府と〇〇市が連絡を取り合ってくれ、指定申請書など重要な書類以外は大阪府の書式のまま提出してよいということになり、書類の作り直しは免れました。
ちなみに、〇〇市では権限移譲後の申請第1号だったということで、若干誇らしい気分になりました(笑)。
【居宅介護支援】自宅で開設後、移転!?
同業の行政書士からの紹介で、居宅介護支援事業所を開設したいというお客様の指定申請手続きをお手伝いすることに。
お客様とお会いしてお話をお聞きすると、まずは自宅で開業し、その後、お母さま所有の事務所に移転したいというご要望でした。
もちろん、それは可能なのですが、移転する予定であれば最初から移転先で指定を取ってはいかがでしょうか?とご提案しました。
それも考えておられたようですが、お母さま所有の事務所には荷物がいっぱいで、それを片付けないと事務所としては使用できないとのこと。
そういうご事情であればまずはご自宅で指定を取り、その後、移転しましょう、ということになりました。
ただ、移転する際は、移転後の図面や写真を作成、撮影し、事業所移転の手続き(変更届の提出)をしなければならないことをご説明し、ご納得頂いてから着手することに。
自宅での開設もたびたび手続きしているので、プライベートと事業スペースの区分けをアドバイスさせて頂き、また、事前にご準備頂きたいことをお客様にお伝え、特に何も指摘されることなく無事指定を頂くことが出来ました。
その後、お母さま所有の事務所の荷物が片付いたということで事業所を移転したいとお申し出頂きましたので、弊所で変更届の提出もさせて頂きました。
【居宅介護支援】相談支援と兼用したい!?
一般的には、居宅介護支援(ケアプランセンター)を先にしていて、後から特定・障害児相談支援をしたいという場合がほとんんどかと思います。
ただ、今回ご依頼頂いた法人様は、先に相談支援の指定を受けており、後から居宅介護支援の申請をしたいというお客様でした。
それ自体は特に問題はないのですが、同じ場所で居宅介護支援の申請を行うので、相談支援事業所と区分けをうまくできるかという問題がありました。
広さは申し分なかったのですが、使用する備品等を明確に区分けすることなどについて、役所からかなり指摘されました。
しかし、粘り強く区分けしていること等を説明し、何とか理解してもらえ、指定書を受理して頂くことができました。
役所によって対応、解釈が違いますので戸惑うことはありますが、基準はすべて一緒。
そのことをしっかりと主張し、無事認められてホッとした案件でした。
【居宅介護支援】ワンルームで1人で開業!?
それまでお勤めされていたお客様が、独立して居宅介護支援事業所を開設したいということで、弊所にご依頼頂きました。
普通のマンションの一室を借りで、1人で開業したいとのことでしたが、まったくの1人では開業が難しい場合があります。
*役所によって判断は異なりますが、非常勤でもいいので事務員を置いてくださいと言われる役所もあります。
今回のお客様の管轄の役所はまさに事務員を置いてくださいという役所だったので、午前中のみ事務員さんを配置して頂いて人員体制はクリアしました。
後は、ワンルームを事業所にすることについては、ダメということはないのですが、事務所使用ができるかどうかを確認する必要があり、その点も事前に確認して頂くとOKということで、手続きに着手することに。
ワンルームですので、若干レイアウトに苦労しましたが、何とか事務室と相談室を分けることができ、写真を撮って役所に申請しました。
レイアウトの提案をした時、「そんなに細かいところまでチェックされるんですね」とお客様に驚かれましたが、申請をスムーズに通すためには少しでも後から指摘されそうな部分がない状態にしておくことが重要です。
その結果、1回目の申請で無事書類を受理して頂き、お客様にも余計な手間をかけずに申請出来たことを喜んで頂けた案件でした。
【居宅介護支援】どういうレイアウトをすればいい?
ケアプランセンターの指定申請でのこと。
こういっては失礼ですが、決して広くない部屋を事業所として指定を受けたいというお客様からの依頼でした。
実際に事業所にお邪魔してみると、確かに事務所使用のテナントではないため、建物の作り的にも介護事業所にはあまり適さないところでした。
一瞬、「これはなかなか難しいな・・・」と頭の中をよぎりました。
しかし、そこで「事務室をどこにして相談室をあぁして…」とレイアウトをいろいろ考えていると、「もしかしたら何とかいけるかも!」と思えるようになりました。
そこで、大阪府から指導されそうな場所をきちんと対応してもらえるようあらかじめお客様に依頼し、ご用意頂きたい備品や書類のご説明をしてその日は終わりました。
いよいよ申請日、祈るような気持ちで書類を提出し、大阪府の担当者が書類をチェックするところを緊張しながら見ていたのですが、案の定、私が不安に思っていた部分の質問が始まりました。
- ここはどうなっているんですか?
- ○○を置かれていますがこれで足りますか?
- ここに○○があるのは問題ありますね。など。
あらかじめ予想していた質問がいくつも飛んできました。
私は、ひとつひとつ丁寧に現状を説明し、きちんと指定要件を満たしており、問題はないのではないかと力説しました。
大阪府の担当者も私の説明をきちんと聞き、理解してくださり、なんと無事その日に受理してもらうことができました。
説明が妥当である、指定要件的にも問題ないと認識されるためには、やはり書類がきちんとそろっていること、指定要件を熟知した上で理路整然と状況を説明できることが重要です。
無事その日に受理され、お客様に報告すると、お客様はまた何かしらの書類を提出したり、配置を変える必要があると思っておられたようで、
「受理されたんですか?ありがとうございます!」
と、大変喜んでくださいました。
申請書類がきちんと整っていてこそ説明に説得力が増すのであって、その結果、すばやく指定を受けることができたのだとご理解頂けた案件でした。
【地密通所介護・1号事業】これから参入するリスクを踏まえて判断してくださいね!?
デイの事業所を運営しているご友人がいらっしゃるという方から、デイの開設のご相談を頂きました。
ご自身も同じようにデイを開設したいとおっしゃるので、差し出がましいようですが、最初にデイの現状を説明させて頂きました。
「デイは、事業所数が多いことにより報酬単価が下がる傾向にあります。これからも下がる可能性(リスク)がありますので、ご友人とまったく同じような感じで運営できるかどうかわかりませんが、大丈夫でしょうか?」と。
*その時点で候補として挙がっていた物件の家賃が高いことも、私的にはネックだったのです。
正直、弊所としては、手続きを受託できた方がありがたいので、こういう話をして「やっぱりやめます」と言われる可能性もあるのですが、これから参入するリスクを踏まえて判断頂いた方がいいと思い、あえてこのようなお話を最初にさせて頂きました。
とりあえず、その日はお客様にご検討頂き、デイをやると決まったら再度ご相談頂くことにしました。
ところ、しばらくして、「やはりどうしてもデイをやりたいという気持ちが固まったので、手続きをしてください」とご依頼頂いたので、手続きをさせて頂くことに。
お客様に話を聞くと、「もちろんリスクはあるけれどチャレンジしたいと思ったし、自分の儲けのことではなく、客の立場に立ってアドバイスして頂いたので先生を信用しています」とおっしゃって頂き、とてもうれしく思いました。
リスクを踏まえてお客様ご自身の意思で決断し、チャレンジしたいとおっしゃるわけですから、私としては、お客様の手間をできるだけ省き、事業開始をサポートするのみです。
お仕事を受託したいためにいいことばかりを言うということではなく、きちんとリスクやデメリットを踏まえて新規事業を行うかどうかを判断して頂き、それにより、お客様から信頼して頂けたので、自分のやり方は間違っていなかった、と改めて感じることが出来た案件でした。
*その後も、重説や契約書の作成等もサポートさせて頂いています。
【通所介護・地密通所介護・1号事業】結局どこに頼んだらいいの!?
複数の都道府県でデイサービス等の施設を運営している法人の社長から、ある日お電話を頂きました。
「今回、社名と事業所名を変更するため、各役所に変更届を出さなければならないのですが、お手伝い頂けないでしょうか?」と。
今回、初めてご連絡頂いた法人様ですが、特に問題はありませんので、「弊所でよければお手伝いさせて頂きます」と申し上げました。
その後すぐに御見積書をメールでお送りし、正式依頼のご連絡を頂いたので着手することに。
変更届は、変更後10日以内に提出しなければならないため、それほど時間がありません。
とりあえず、急いで押印書類を作成し、押印を頂いて書類を提出させて頂きました。
手続き完了後、ご挨拶も兼ねて社長にお会いした際、こんな話をして頂きました。
「知り合いの社労士に相談したら、自分はできないからということで行政書士を紹介された。その紹介された行政書士に連絡したらそれは社労士の仕事だと言われた。いったい誰に頼んだらいいのか困っていた時に先生の事務所のホームページを見つけて、藁にもすがる思いで電話した。受託して頂いて本当によかった」とおっしゃって頂きました。
おそらく、この社労士の先生は、業務としては社労士の仕事だけれど、介護系の手続きはあまりしないので行政書士を紹介したのだと思いますし、紹介された行政書士の先生は、社労士業務なので自分の事務所ではできない、というお話をされたのではないかなと思います。
弊所が、社労士事務所であり、かつ、介護系の手続きを中心にしている事務所であるということで、話も早いしお願いできてよかった、と言って頂きました。
社長のそのお言葉がとてもうれしく、こちらこそ弊所を見つけて頂いてありがとうございました!という気持ちでいっぱいになりました。
*その後、報酬単位の変更等に伴う重説の変更や、定員の変更等のお手伝いもさせて頂いております。
【地域密着型通所介護】消防関係の書類が出せない!?
もともとデイサービスをされていたのですが、運営母体の法人を変更し、新たに新規申請をしたいということで弊所にご依頼頂きました。
*こういう場合、単なる法人の変更手続きではなく、新たな法人で新規に許可を取らなければなりません。
すでにデイサービスとして許可を取っているわけで、準備期間としては短いけれど同じように手続きすればよいかなと考えていましたが、安易でした。
その時点で事業所を運営しているからこそ新規事業所の準備ができない、という問題が多々発生しました。
例えば、このデイサービスは宿泊もしていたので、通常のデイサービスよりかは手厚く消防設備を設置しなければなりませんが、既存の事業所が運営している間は通報装置等消防設備を変更することが出来ません。
既存の事業所を廃止した後しか新たな通報装置の設定が出来ないので、それを待たないと新規事業所の添付書類として消防関係の書類が提出できないのです。
こればかりはどうしようもないので、役所に掛け合い、何とか理解をしてもらってすべての申請書類を提出し、受理して頂くことが出来ました。
あまりに問題が発生するので、途中、「こんなん自分で手続き出来ませんね」とお客様がつぶやいていたのがとても印象に残った案件でした。
【地域密着型通所介護・1号事業】事前協議だけご依頼!?
ある年の初夏、少し困った様子のあるお客様から弊所に電話を頂きました。
申し訳なさそうに、「事前協議だけ申請のお願いは可能でしょうか?」とおっしゃいます。
通常、事前協議+本申請をセットでお受けするので、事前協議だけご依頼頂くことはまずなく、なぜ事前協議だけなのか理由をお聞きしました。
すると、別の行政書士に指定申請をお願いしているけれど、指定申請の書類の作成のみ依頼していて、事前協議は自分で手続きしなければならないけれど、一向に手続きが進まないとのこと。
それなら、「事前協議もその行政書士に追加で依頼されてはいかがでしょうか?」とお話したのですが、遠方の行政書士だったようで、それも難しいとのこと。
そういうご事情ならばと、「別々に依頼されるので、もしかしたら割高になってしまうかもしれませんが、もしそれでもよろしければ今回は特別に事前協議だけお手伝いさせて頂きます」と言って、弊所で事前協議の準備をさせて頂くことに。
書類を作成する上で必要な書類をお客様から送ってもらい、私岩本が早速消防署に相談に行き、必要な消防設備も確認できたので、お客様ともに事前協議に出向くことに。
お客様からご依頼のお電話を頂いてから事前協議の当日まで1週間程度だったのですが、事前協議後にお客様がポツリと一言。
「ここまで何ヶ月もかけて事前協議の準備してもなかなか進まなかったのに、1週間で事前協議まで進めて、しかもその日に事前協議が終わるなんて…」と。
それで弊所の仕事は終わりだったのですが、お客様から「引き続き指定申請もお願いします」と言われ、書類の作成はもとの行政書士の作成したものをそのまま使い、弊所は事業所の写真や図面など、もとの行政書士が作成しないものを作成して弊所で指定申請をさせて頂きました。
とてもイレギュラーな案件でしたが、弊所の柔軟な対応をとても喜んでくださり、その後も重説・契約書の作成や変更届等の手続きをお手伝いさせて頂いています。
【(予防)通所介護】改善報告書を出さないと進まない!?
すでにデイサービスを運営している法人様より、2店舗目の開設のご依頼を頂いたときのことです。
2店舗目の指定申請を行うにあたって、1店舗目の「改善報告書」を提出しないと手続きを進められないことに。
どういうことかというと、1店舗目で改善すべき点がある=1店舗目の改善点がきちんと改善されることを確認してからでないと2店舗目の申請を受け付けませんよ、ということ。
さらに、用途変更も必要な物件ということで、申請期限が迫っているもののこれらが終わらないと申請手続きが進められないというなかなか難しい状態でした。
そんな中、1店舗目のスタッフの皆さん、内装工事業者等の皆さんのおかげで、何とかこれらの手続きが終わり、急いで申請手続きをさせて頂きました。
現地確認時に資格証や検査済証、雇用契約書等すべて原本を確認し、主要な従業員にも面談をするというとても厳しい市役所でしたが、何とか無事指定がおり、私もお客様もホッと一安心した案件でした。
【(予防)通所介護】事前協議から1年経っても申請できない!?
すでに事前協議を終えているものの、一向に指定申請手続きが進まないということで弊所にご相談頂きました。
通常、許可の申請をしてください、というご依頼がほとんどであり、ご自身で事前協議を終えた後にご相談頂くことはほとんどないのですが、何とかならないかということでお手伝いさせて頂くことに。
物件を拝見すると、1階をデイとして、2階をご自宅として建物を新築され、広々と、ゆったりできる素晴らしい事業所に仕上がっていました。
ただ、お風呂があったので、段差や脱衣室の目隠し、お湯の温度調節等が適切に対処されているかどうか、細かくチェックさせて頂きました。
結果、ご依頼頂いてから2ヶ月程度で事業所をオープンさせることができたのです。
普段、別のお仕事もされている方でしたので、なかなか手続きに時間を割くことができなかったこともあり、延び延びになっていたということですが、弊所がお手伝いさせて頂いてからはスムーズに手続きが進み、お客様に大変喜んで頂きました。
【(予防)通所介護】台風でスロープが外れた!?
ある方からのご紹介で、新規でデイサービスの申請をお手伝いした時のこと。
会社はすでに設立していたこともあり、いくつか物件の候補があるものの、よくわからないこともあるので相談したいということで、実際に物件を見せて頂くことに。
別の事業をされていることから、できればその近くの物件で探したいということで、物件のエリアは限定されており、お客様の望むような広さの物件はなかなかないようでした。
一ついいなという物件があったのですが、オーナーからお断りの連絡があり、途方に暮れていたところ、やや手狭ながらその近くの別の物件で契約することに。
ただ、事業所の入口には段差があり、転倒・事故防止のため、物件を見せて頂いた時に、「(入口に)段差があるのでスロープを付けておいてくださいね」とお願いしておきました。
写真撮影の日の前日、お客様から電話があり、「台風の影響で入口のスロープが外れ、再度付け替えなければならない」とのご連絡が。
さすがに1日でスロープの付け替えはできず、とりあえずこのまま写真を撮って一旦提出し、付け替えた写真を撮って送って頂くようお願いし、その日は終わりました。
直前で駐車場の契約書が間に合わないなど、想定外のトラブルがいくつか出てきましたが、最終期限にはギリギリすべて間に合うように調整して頂き、無事指定を受けることができてホッとした案件でした。
【(予防)通所介護】微妙な広さの建物をどう区分けする!?
株式会社を新設し、デイサービスの申請をしてもらいたいとご依頼を頂きました。
会社設立後、物件を見に行かせて頂くと、こう言っては失礼ですが微妙な広さの物件でした。
微妙という表現をしたのは、「用途変更が必要か不要か判断するのに微妙な広さ」であったということ。
ただ、お客様はこの物件でやりたいというご意向でしたので、後は私岩本の方でどういう使い方をすればお客様に負担なくご利用頂けるかを考えるだけ…。
面積を測った上で、こういう使い方(区分けの仕方)をすれば用途変更をしなくてもいいだろうというレイアウトをご提案し、お客様もご納得の上、手続きを進めることに。
そのレイアウト案をもとに内装業者さんに内装工事をしてもらい、工事が完了したというご連絡を頂いて写真撮影に伺いました。
デイサービスなど通所系のサービスを行う時は、運営面と金銭面等さまざまなことを総合的に考え、「広すぎず狭すぎず」、「古すぎず新しすぎず」という物件をお選び頂きたいと思うのですが、なかなか難しいなぁというのが正直な感想です。
【(予防)通所介護】実地指導が入る!?
大阪市のとあるデイサービスの指定申請をさせて頂いたのですが、その数か月後、実地指導が入ることに。
指定を受けてからそれほど時間が経っていないので、実地指導が入ると聞いて少々驚いたのですが、特にやましいことはなかったので不安になることはないとアドバイスさせて頂きました。
*市町村によっては、事業所開設間もないころにきちんと実地指導をしていた方が後から指導するより改善事項が少なくていいだろうという趣旨で指定後間もない段階で実地指導に入ることがあります。
ただ、必要なマニュアルがきちんと整備できているか確認してほしいということで、マニュアルがそろっているかを確認させて頂いた上で足りないものを作成させて頂くことに。
取り急ぎ原案を作成し、法人様の意向を伺いながらマニュアルを完成させ、納品し、実地指導を迎えて頂きました。
当日、マニュアルについては特に指摘されることなく、その他も大きな問題はなく、無事実地指導を終えることができたようです。
実地指導を無事終えることが出来たということもあり、法人様はホッと一安心だったようです。
【(予防)通所介護】締切日当日まで人が決まらない!?
異業種からの参入で、デイサービスの事業所を開設したいとご相談頂いた時のことです。
事前協議時に従業員様の勤務予定をお聞きした上で指定申請の準備をしていたのですが、お客様から連絡があり、「予定していた従業員が入れなくなった」ということになりました。
正直、それ自体は決して珍しくはないので、「◯月◯日頃までには新たな従業員さんを教えてくださいね」とお伝えしたのですが…。
締切日直前になってもご連絡がなかったのでこちらから連絡したところ、「まだ決まっていない」とのこと。
従業員が決まらなければシフト表を作成できませんので頭を抱えていたのですが、締切日当日(提出のため、事務所を出なければならない時間ギリギリ)に「やっと決まった」とのご連絡が!
後にも先にも、こんなにギリギリまで書類がそろわなかったことはなかったので、とても印象に残っている案件です。
【(予防)通所介護】電話帳ほど厚みのある書類が必要!?
とある法人様のデイサービス(通所介護)の申請を代行させて頂いた時のこと。
その前に、その法人様のご友人がすでにデイサービスを始めていたようで、自分もデイサービスをしたいと相談されていたそうですが、そのご友人の指定申請書類の控えを見て一言。
「こんな電話帳ほどの厚みのある書類を出さなければならないんですか?」と。
とても仕事をしながら書類を作成するのは無理だということで、弊所に申請手続きをご依頼頂きました。
デイサービスは事前協議を行い、本申請を行わなければならないので、通常のサービスに比べ、相当多くの書類を出さなければなりません。
特に弊所は、申請が通りやすいように、通常よりもより多くの書類を用意し、市の担当者からいろいろ質問をされないように、また、申請がスムーズに通るように工夫をしています。
そのため、電話帳くらいあるという感想をもたれたのだと思います。
もちろん、書類が多ければいいというわけではありませんが、申請をスムーズに通す一つの「要素」ではあると思います。
運営面ではすでにオープンしているご友人に相談することが出来、申請も任せることが出来て安心して事業所を開設できますと喜んで頂くことが出来ました。
【(予防)通所介護】現地確認でマニュアルが確認される!?
京都では、指定前の現地確認の時にマニュアルを整備しておかなければなりません。
現地確認の際にマニュアルの整備を求められている以上、指定申請とほぼ同時進行でマニュアルを作成しておかなければなりません。
デイサービスの指定の申請をさせて頂いた京都のある法人様よりマニュアルの作成もご依頼頂き、マニュアルを作成させて頂くことに。
各マニュアルについて、それぞれ記載すべき事項がある程度定められていますので、それをきちんと盛り込んだマニュアルを作成しないと意味がありません。
それらがきちんと盛り込まれているかをきちんと確認しながら、かつ、法人様の意向も反映させながらマニュアルを作成し、法人様にお渡ししました。
現地確認に立会い、役所の職員がマニュアルを確認している姿を見ていたのですが、やはり記載すべき事項が盛り込まれているかをきちんと確認していました。
現地確認ではマニュアルについての質問、指摘等は一切なく、無事、現地確認が終了し、指定を受けることが出来ました。
見本等も少なくて作成するのに苦労しましたが、お客様には大変喜んで頂いてうれしかった案件でした。
【(予防)通所介護】感知器が足りない!?
とある法人様のデイサービスの申請をさせて頂いた時のことです。
お客様の中では開設したい日が決まっていて、それに合わせて書類等の準備をしていました。
デイサービスですので、内装工事を行う必要があったのですが、途中、その内装工事が予定より時間がかかっているとのご連絡が。
内装工事が終わらないと備品も配置できず、写真も撮れないので、工事が終わるまでこちらは待つしか方法はありません。
ようやく内装工事が終わり、消防設備を付けて頂いて消防の検査に来て頂いたところ、「感知器が足りない」ので、それを付けないと検査済のハンコを押せないと言われたとのご連絡が。
ちょっとした控室があったのですが、それが「個室」とみなされ、そこに感知器の設置を求められたのです。
急いでその控室に感知器の設置をお願いし、追加で写真を提出して無事書類を受理して頂くことが出来ました。
工事完了が延び、しかも消防設備の追加があって提出期限に間に合うかヒヤヒヤしましたが、何とか間に合ってホッとした案件でした。
【福祉用具貸与・特定福祉用具販売】契約書が間に合わない!?
すでに法人格をお持ちでメインとなる事業をされている法人様から、異業種参入として福祉用具の貸与・販売業務を行いたいとご相談を頂きました。
すでに事業所も決まっているということで詳細をお聞きすると、建物の1階のみを使用し、2階はまったく使用しないとのこと。
それは特に支障がないので、ご用意頂きたいもの等をご説明し、写真撮影時までに必要な備品等を連絡させて頂きました。
それからしばらくして、レンタル業者の選定、契約に時間がかかり、契約書等も期日までに出せるかどうかわからないと連絡が入りました。
他の書類等がそろっていても、レンタル業者との契約書等がそろわないと受理されませんし、指定も受けられません。
どうしたものかを頭を悩ませていたのですが、交渉の末、何とか期日までに書類が届いて期日内に書類を受理して頂くことが出来、無事事なきを得てホッとした案件でした。
【福祉用具貸与・特定福祉用具販売】自宅の2階に事務所がある!?
あるお客様から、福祉用具のレンタル・販売を行いたいとご相談頂きました。
問題は、自宅を事務所としたいということ、しかも1階ではなく2階の部屋を事務所として使用できないかというご相談でした。
自宅の1階、しかも、入口に近い部屋でしたらまだやりやすいのですが、2階となるとプライベート部分との区分けが難しい場合が多いため、実際見てから判断させて頂くことに。
自宅の図面を頂き、どの部屋を事務所として使うかなどをお聞きすると、「これなら行けるかも」と思えたので、その旨を伝え、手続きを進めていくことになりました。
今まで、自宅を事務所として申請したことは多々ありますが、2階を事務所としたケースはそう多くはありません。
いろいろ対策は取っていたものの、正直、不安もありました
そうこうしているうちに、いよいよ申請日。
いろいろ指摘されると思いきや、役所との問答を想定していろいろ準備していたおかげで、大きな問題もなくその日に申請書類を受理して頂くことができました。
申請が通らなかったら別に事務所を借りることも覚悟していたようですが、無事、自宅で事業が開始できるとお喜び頂き、私もホッとした案件でした。
【福祉用具貸与・特定福祉用具販売】カラ家賃は払いたくない!?
ある法人様から、福祉用具のレンタル・販売を行いたいとご相談頂きました。
これから物件を探すということで、どういう物件がいいかいろいろご相談頂いたので、候補物件の図面を見せて頂き、いずれも問題ないとお答えしました。
すると、「これでいけるんですか!?」とお客様はびっくり。
それなりの物件を借りなければならないと思われていたようですが、何のサービスをするかによって、事業所の広さや設備等の配置要件も変わってきます。
お聞きする限りでは、そこまでの広さ、設備等がなくても大丈夫と判断したので、そのようにお答えしました。
予定よりリーズナブルな物件でいいということで、大変喜んで頂きました。
とはいえ、指定が下りるまでは事業が出来ないわけで、それまでの「カラ家賃」はどうしようもありません。
極力無駄な家賃がかからないようにしたいとご相談頂いたので、「申請に間に合うよう〇月〇日頃に契約してください」とお願いしておきました。
無駄な「カラ家賃」を極力押さえ、かつ、指定申請に支障がなく、無事希望する日から事業を開始できた!と大変お喜び頂きました。
【介護タクシー】特定と一般両方許可を取りたい!?
すでに特定旅客自動車の許可を取っている法人様から、新たに一般乗用旅客自動車の許可を取りたいとご相談を受けました。
輸送範囲を限定せず、介護タクシー事業を行いたいとのことでしたが、当初のお客様のご希望は「特定は残したままで追加で一般の許可を取りたい」でした。
一般の許可を取るのであれば特定をそのまま残す必要もないのかなと思いましたが、とりあえず法人様のご意向を優先し、そもそもそれが可能かを運輸局に確認をしました。
ところ、「あえて特定を残す意味はないように思うが、手続き上は可能である」と回答を得たのでお客様にその旨伝え、一般の許可申請の準備に取りかかりました。
許可申請書提出後、運輸局から連絡があり、「局内で再検討したが、やはり特定の廃止手続きをしてほしい」と言われました。
当初、弊所が質問をしたときに回答してくれた担当者と同じだったので、「以前はOKと言ったのにすいません」という感じでご連絡頂いたのですが、その旨法人様に伝え、法人様もそこまで特定を残すことに固執していなかったので、最終的には特定を廃止することにご納得頂き、廃止の手続きの準備もさせて頂きました。
一般の事業開始のタイミングと、特定の廃止手続きのタイミング等に細心の注意を払いながら、何とか間をあけることなく、特定から一般にスムーズに移行することができてホッと一安心した案件でした。
【介護タクシー】法人と個人で両方許可を取る!?
すでに法人で介護タクシーの許可を取り、事業をしている法人様から、別途、個人でも介護タクシーの許可を取りたいとご相談を受けました。
非常に珍しいご相談だな、と思いながらもその理由をお聞きし、納得したので、とりあえずお見積もりを送り、OKの連絡を頂いたので手続きを進めることに。
ひと通り書類をそろえ、運輸局に申請をしたのですが、やはり運輸局からも、「なぜ、法人で許可を取っているのに個人でも許可を取るのか」と質問を受けました。
そこで、事前にお聞きしていた理由等を説明し、それを文書にまとめて追加で提出し、何とか理解して頂くことが出来ました。
その他にも、法人と個人の区別を細かく聞かれたりしましたが、その都度お客様の意向を確認し、弊所から返答して、無事、介護タクシーの許可を取ることが出来ました。
正直、介護タクシーの許可で一番運輸局からいろいろ質問を受けた案件でした。
【介護タクシー】道幅が足りない!?
ある法人様より、介護タクシーの許可を取りたいとご相談を受けました。
実際にお会いし、サービス内容、費用等にご納得頂いたので申請手続きに着手することに。
まずは要件を満たすかどうか確認をしたのですが、駐車場の出入口付近の道幅が要件を満たさないことが判明!
道幅が要件を満たさないということは、営業所や駐車場も他で借りなければならなくなります。
どうしたものかといろいろ考えていると、妙案が思いつき、近畿運輸局に掛け合いました。
その結果、運輸局からその道幅で問題ないとの回答を得て、引き続き許可申請手続きを進めることに。
何とか他の要件も満たし、必要書類をそろえ、許可申請書を提出することが出来ました。
その後しばらくし、無事、介護タクシーの許可を取ることが出来ました。
ただ書類を作成するわけではなく、何かいい方法がないかを模索し、スムーズに許可が取れるように役所と交渉することが出来る。
専門家に許可申請手続きを依頼するメリットを感じて頂けた案件でした。
【介護タクシー】営業所が使えない!?
ある法人様より介護タクシーの許可を取りたいとご相談を受け、手続きをご依頼頂くことに。
まずは、使用する予定の営業所が問題ないかを確認したのですが、その営業所では要件を満たさない可能性があることがわかりました。
それを法人様に報告し、どうするか判断を委ねました。
結果的には、その営業所は使用しない(=別の物件に変更する)という結論に至りました。
実は、1社だけではなく、複数の会社で同じように営業所が使えないケースがありました。
いずれも、弊所に許可のご相談を頂く前に物件を選定されていましたのですが、こういうケースは多いので物件選定にはご注意ください。
介護タクシーの許可を取る前に訪問介護や居宅介護・重度訪問介護等の指定を受け、事業をされている場合がほとんどですので、同じ場所で介護タクシーも出来ると思われるのは当然です。
ただ、介護タクシーの許可を取るには別途許可要件がありますので、他の介護サービスで使用できるからといって、介護タクシーの営業所としても使用できるという保障はありません。
ご依頼頂いた法人様には、営業所や駐車場の契約をする時にはきちんと許可要件を確認しておいた方がいいということ、行政書士は申請書を作成するだけではないと感じた頂けた案件でした。
【介護タクシー】水道がない!?
介護タクシーの許可要件の一つに、「駐車場に清掃施設があること」という要件があります。
使用するタクシーをきれいに保つために、車の清掃をする設備が整っていることを求められているのです。
ある法人様からご依頼頂いた時、その時点では駐車場の契約はされていなかったので、こういう要件がありますよという書類をお渡ししました。
後日、駐車場が決まり、契約したとのことで契約書をもらい、現場に出向いたところ、清掃施設がありません!
どうしようかと悩んでいたのですが、ある方法にて無事その許可要件をクリアすることができ、結果的に許可を受けることができました。
ちょっとヒヤッとしたものの、いろいろ考えれば妙案が出てくるものだなと感じることができた案件でした。
実はお客様からのご紹介の方が多い!?
弊所は、このように専門のホームページを作り、ご依頼頂いているわけですが、実はホームページからのご依頼よりお客様からの紹介や同業者の行政書士等からの紹介の方が多いんです。
特に、介護保険関連の申請だけではない「訪問看護」、経験がないと難しい「通所介護(デイサービス)」「就労移行・継続支援」等などは、圧倒的に紹介が多く、それだけお客様が経験のある専門家に依頼したいと思っておられるのだと思います。
新規の指定申請は初回のみ。
お仕事を辞めて事業所の立ち上げ準備に専念できる方ならいいのですが、お仕事をされながら指定申請手続きを行うのは相当苦労すると思います。
指定申請手続きにどれだけ時間をかけても、利用者さんは来てくれません。
介護・福祉事業所の指定申請手続きは、思いのほか「時間」に縛られます。
あらかじめ決められた期間が過ぎると、早くても翌月まで待たなければならない。
1月ずれることで、家賃等の経費も余分にかかってきます。
そうならないよう、お客様の希望する日から事業が開始できるよう、手間のかかる申請手続きを代行させて頂いております。
今までいろいろなサービスの指定申請を代行してきた弊所がお力になれると思いますので、申請手続きでお困りのお客様は一度お問い合わせください。
【喀痰吸引】できるだけ早くたん吸引ができるように!?
ある年のお盆前のことです。
顧問契約をしている法人様から、「訪問看護の上限があるので、できるだけ早くサ責全員が喀痰吸引できるようにしたい」とお電話頂きました。
ある利用者さんに対して、経鼻経管栄養をしなければならないとのことで、まずはサ責の皆さんに研修を受けて頂き、修了した方から順に登録しましょう、ということに。
日ごろからお付き合いのある法人様でしたし、提出先は違えど3号の事業者登録申請の経験もありましたので、比較的スムーズに書類をそろえることができ、お盆明けにはまずは修了したお1人だけで申請書を提出しました。
その後、研修を修了するごとに変更届を提出し、特定行為を行うサ責の追加を行い、複数名で喀痰吸引ができる体制を整えることができたのです。
とにかく、時間がない中での手続きではありましたが、思いのほか早く特定行為を行うことができるようになり、お客様にとても喜んで頂くことができました。
【喀痰吸引】ヘルパーがたん吸引をできるようにしたい!?
ヘルパー事業(訪問介護・居宅・重度訪問介護等)、訪問看護をされている法人様から、新たに喀痰吸引ができるように許可を取りたいとご相談を受けました。
お話をお聞きすると、特定の利用者に対してヘルパーさんが痰吸引をできるようになりたいということで、3号の事業者として登録する必要がある旨ご説明し、お費用等も説明させて頂いた上でOKのお返事を頂き、着手することに。
また、同時に、喀痰吸引を行うヘルパーさんについても特定行為を行うことについて認定を受ける必要がありますので、それぞれ実地研修等を受けて頂くようお願いし、申請書やマニュアル等、準備できるところから順に書類を作成し、研修修了を待っていました。
ところ、研修が修了したということで、認定証等をそろえ、県に提出し、無事、登録することができたのです。
利用者ごとに必要な行為(特定行為)が違うため、それぞれに必要な研修を受ける必要がありますが、ヘルパー事業所と訪問看護事業所をされている法人様については、喀痰吸引の登録を必要とする場面があるのだなと認識させられた案件でした。