給与UPで人材不足解消・定着改善!?「処遇改善らくらくおまかせパック」

新規に算定する場合:3ヶ月前までにご依頼ください!

既に算定している場合:2ヶ月前までにご依頼ください!

例えば、このようなお悩みはございませんか?

  •  加算を取りたいけれど、本当に法人にメリットある!?
  •  コロコロ制度が変わってややこしい!!
  •  計算が面倒で、事務の負担が増えるだけじゃない!?

手間はかかりますが、従業員の給与UPで人材不足・定着率が改善できるかもしれません!

介護・福祉事業所が処遇改善加算を取ることによって、さまざまなメリットが得られます。

法人設立、事業所の開設から変更届就業規則等の作成まで数多く手がける弊所が、介護・福祉事業所のための処遇改善加算の算定をお手伝いさせて頂きます。

行政書士・社会保険労務士・介護事業アドバイザー 岩本浩昭

ご挨拶が遅くなりまして申し訳ありません。

岩本行政書士・社労士総合オフィス 代表の
特定社会保険労務士・行政書士の岩本と申します。

弊所は平成15年4月に開業しましたが、開業当初より介護・福祉事業所の開設サポートに力を入れてきました。

社労士として登録後は、助成金、就業規則の作成等もお手伝いをしてきましたが、介護・福祉事業所の最大の悩みは、人手不足・人材育成、これに尽きるのではないでしょうか。

いい人材の確保、いい人材の定着率アップなくして事業所の発展はあり得ません。

もちろん、処遇改善加算を算定するだけでこれらの問題がすべて解決する、とは言いませんが、従業員にとって賃金がアップするデメリットは全くありませんし、事業所にとっても、賃金アップの財源を介護報酬でまかなえるということについては、十分なメリットがあると思います。

弊所では、介護・福祉事業所様に代わって処遇改善加算の算定手続きを代行させて頂きます。

処遇改善加算って手間がかかるだけじゃないの?

手間がかかる

正直、事業所を運営する法人様にとっては、直接的な恩恵はないかもしれません。

というのも、処遇改善加算を算定していても、加算分はすべて従業員様の給与、賞与等として支払わなければならず、法人様の利益としては残せません

つまり、処遇改善加算としてもらった額は、すべて従業員様に還元しなければなりません。

というか、法人様が処遇改善加算でもらったお金を利益として残してはいけないのです。

以前、弊所のお客様が、こんなことをおっしゃっていました。

「最終的に法人にお金(加算額)が残らないのであれば、手間がかかるだけでやる意味がないんじゃないか…」と。

こう思われるのも無理はありません。

でも、こういう考え方もできるのではないでしょうか?

■従業員の給与アップが処遇改善加算で充当できます!

給与アップ

処遇改善加算を取っていない場合、従業員の給与アップは全額法人様負担です。

それはそうですよね?

従業員の給与をアップするからといって、誰かが資金を提供してくれることはありません。

でも、処遇改善加算を取っていると、賃金の増額分は処遇改善加算の財源を充てることができます

残念ながら、すべての介護・福祉サービスで処遇改善加算が算定できるわけではないのですが、算定できるサービスを提供している事業所は処遇改善加算を取った方が従業員の賃金アップがしやすくなると思います。

賃金アップにより、募集人数が増えたり、離職率が低下し、人員の定着率が向上すれば、事業所にとって加算を算定する意味は十分あると思います。

介護・福祉事業所の従業員の賃金アップを国が支援してくれるわけですから、これを利用しない手はありません。

■大げさな制度を作る必要はありません!

大量の書類

加算を算定するには、就業規則を大幅に変更したり、大がかりな制度を作らなければならないというイメージを持たれる方もいるかもしれません。

ですが、実際にはさほど大がかりな制度を作らなくても処遇改善加算は取れます

しかも、いくつかある区分の中でも比較的上位の加算を算定することもそれほど難しくはありません。

要は、経験年数や資格の有無によって給与を決定したり昇給したりすると思うのですが、それをきちんと明文化できれば処遇改善加算の算定はそれほど難しくないのです。

ただし、きちんと「明文化」できていることが加算の算定要件となりますので、注意が必要です。(きちんと明文化できていないと加算を取る要件を満たしていないとみなされます)

例えば、弊所に依頼するまでは自社で規程を定められていて、途中から弊所が関与させて頂く場合、すでに作成済の規程を見せて頂く場合があるのですが、正直「これでは加算の算定要件を満たしていないな」と思う規程が結構あります。

大がかりな制度を構築しなければならないわけではないものの、きちんと加算の算定要件を満たす程度の制度作り、明文化が必要です。

■結局、法人にとってうまみがないじゃないか!?

疑いの目

法人様にとって、手間がかかり、きちんと規程を作らなければならないのであれば、法人にとっては処遇改善加算ってうまみがないんじゃないか?と思われる方もいるかもしれません。

直接的には法人様にとってあまりメリットがないかもしれませんが、従業員様の待遇改善が間接的に法人様のメリットになるのであれば、処遇改善加算を算定する意味は十分あると思います。

国としても、介護・福祉事業所の人材不足は大きな問題とらえていますので、この処遇改善加算の制度をなくすことはしばらくないと予想します。

法人様に残るお金はなくても、従業員様に入るお金はあるわけで、まったく法人にとってうまみがない制度とは言い切れないと思います。

処遇改善加算を算定することで、従業員の給与等をアップさせ、それによっていい人材が確保できたり離職率が低下することによってサービスの質が向上するのであれば、処遇改善加算にかける手間以上の「見返り」は期待できると思います。

お客様にしかできないこと「だけ」やって頂きます!

打ち合わせ

上記のように、処遇改善加算を算定するには、きちんとした制度として継続させなければなりません

さまざまなことを考慮してその内容を決め、制度を構築していく必要があります。

そのため、まずは法人様のご要望をお聞きした上で弊所がたたき台を作成し、それをもとに打ち合わせをしながら最終的な内容を詰めていきます。

弊所でたたき台を作成してから打ち合わせをさせて頂きますので、イメージがしやすく、何度も打ち合わせをする等お客様には余計な手間をおかけ致しません。

処遇改善加算を算定するには、いつまでに計画届を提出しいつまでに実績報告書を提出しなければならないという決まりがあり、それを過ぎると算定が次月に延びたり、最悪一度もらった加算額を返還する必要が出てくるかもしれません。

また、就業規則や賃金規程等に加算を算定する上で必要な内容が盛り込まれていないと、きちんと規程を作って周知していないとみなされ、最悪、受け取った加算額を返還しなければならなくなります。

弊所の「処遇改善加算らくらくおまかせパック」をご利用頂ければ、手間をかけることなく、加算の算定を行うことができるのです

本当にまかせて大丈夫?

とはいえ、ホームページを見るだけでは、本当に依頼しても大丈夫なのか不安に思われると思います。

弊所代表岩本は、「日本行政書士会連合会」「大阪府行政書士会」に所属していますので、以下のサイトから登録状況をご確認頂けます。

少なくとも、本当に登録しているのか、業務をしているのかがわからないという不安は解消して頂けるかなと思います。

*社労士にはこのような検索システムはありません。

また、一定の登録年数があり、かつ、誠実に業務を遂行し、行政書士の品位の向上に貢献したとして、会長表彰・特別表彰を受けました

表彰状

平成20年(2008年)第59回大阪府行政書士会定時総会 会長表彰受賞

表彰状

令和5年(2023年)第74回大阪府行政書士会定時総会 特別表彰受賞

ぜひ、安心して頂ければと思います。

ご依頼頂くと「3つのメリット」があります

ポイント

介護・福祉事業の起業の専門!

弊所は、法人の設立から事業所の指定申請まで、介護・福祉事業に関する立ち上げを数多く手がけています。

単に処遇改善加算を算定するだけではなく、介護・福祉事業所の人員配置等を念頭に踏まえた制度作りを行うことによって、従業員同士の「不公平感」を最小限に抑えるよう配慮しており、そこが普通の事務所と違う大きなポイントかなと思っています。

ポイント

まかせて楽ができる!

弊所の「処遇改善加算らくらくおまかせパック」の特長は、サービス名のとおり「面倒なことをまかせて楽に、スムーズに加算を算定することができます」。

書類の作成はもちろん、役所への提出ももちろん弊所で提出させて頂きます。(日本全国対応可能です)

お客様には、電話等で打ち合わせのお時間は頂くことになり、また、どのように分配するかを決定頂く必要はありますが、その内容をもとに弊所で規程のをさせて頂き、弊所で作成した書類の内容を確認して頂くだけ。

加算を算定する上で必要な情報をご提供頂き、最低限の手間で処遇改善加算を算定することができます。

ポイント

大企業のような制度は作りません!

誤解を恐れずに言うと、介護・福祉事業所は、大げさな制度を作る必要がないと思っています。

というのも、現実的には、処遇改善加算を算定するための制度構築ですので、必要以上の大がかりな人事評価制度や昇給制度を作る必要がないのです。

大企業のような大がかりな賃金制度等を作ってしまうと、実態に見合った制度ではないために、結局、きちんとその制度を運用していくことが難しくなってしまいます。

もちろん、法人様の意向で、最初からきちんと制度を構築することもできますが、必要な時に必要な制度を作って運用して頂くというスタンスで制度作りのお手伝いをさせて頂いており、ご好評頂いております。

ご依頼の手順は?

ご依頼から処遇改善加算が算定できるまで、どのような流れで手続きを進めていくのかよくお問い合わせを頂きます。

一般的には、以下のような流れで手続きを進めていきます。

■「処遇改善加算らくらくおまかせパック」

ヒアリング

  • 必要書類のご用意
    処遇改善加算の算定に必要な書類をご用意頂きます。
  • 書類作成
    ヒアリング内容をもとに弊所で規程のたたき台を作成致します。
  • 内容確認・打ち合わせ
    作成した内容について、お電話で打ち合わせさせて頂きます。

申請

  • 提出
    規程の修正等があれば修正し、問題がなければ弊所から計画書を提出
  • 控え受領
    お客様にお控えをお渡しし、業務完了

費用はいくらかかるの?

そしてもう一つ、不安なことがあると思います。

そう、お費用です。

ご依頼時には個々のケースに応じたお見積もりをご提示致しますが、一般的なケース(=人員基準程度の人員配置の場合)の場合のお費用は以下のとおりです。

*新規事業所開設と同時に処遇改善加算等を算定する場合、少し割引してお手伝いが可能ですので、別途お見積もりさせて頂きます。

なお、弊所の都合で申し訳ありませんが、以前はスポット業務(単発)として受託させて頂いておりましたが、関与させて頂く法人様、事業所様が増え、計画書や実績報告書の提出時期にすべての計画書、実績報告書を提出することが難しくなってきましたので、令和6年9月以降は顧問契約としてお受けしておりますので、ご理解、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

■処遇改善加算らくらくおまかせパック

業務
金額(税込)
報酬(計画書・実績報告書作成・提出:1事業所1サービス)
16,500円/月

処遇改善加算の算定が初めてで、キャリアパス要件等を満たすための規程の作成が必要な場合、初回のみ別途5.5万円(税込)必要です。

なお、1サービスとは、以下のように1つの事業所番号で複数のサービスを実施される場合も1サービスとしてカウントします。

例:児発+放デイ など

ご依頼頂く事業所数、職員様の数、総合事業の提出先の件数、対象サービス等によって金額が変わりますので、事前にきちんとお見積りさせて頂きます。

まだ他にも「メリット」が3つあります

ポイント

追加料金なし!

追加で全く違う別の案件をご依頼頂かない限り、追加料金はありません。(期間限定の処遇改善補助金等は除きます)

ポイント

処遇改善に関する相談も含みます!

運営していく中で、処遇改善に関する疑問がいろいろ出てくると思います。

毎月の顧問料に相談料も含んでいますので、処遇改善に関することは遠慮なくご相談ください。

ポイント

分配額もご提案!

毎月(ご希望に応じて数ヶ月ごと)、国保連のお知らせや給与明細をお預かりし、加算額、支給額を計算しますので、賞与等の分配額が検討しやすくなります。

スポット業務(単発)の場合は、どうしても加算額や支給額は法人様に計算して頂き、弊所は計画書や実績報告の時期に書類をお預かりして最終きちんと分配しているかを確認させて頂くのですが、顧問契約の場合は毎月(ご希望に応じて数ヶ月ごとに)加算額、支給額を弊所が計算していますので、実績報告の時期に「分配額が不足していた!」と慌てて調整する必要もありません。

最後に

処遇改善加算の届出の特性上、提出期限直前にご依頼頂いても残念ながらご対応できない場合がございます。

ご依頼にはできる限り対応させて頂きたいと思っていますが、弊所の人員体制を踏まえ、「これ以上お受けすると期限までに提出できないな」と弊所が判断した場合、ご依頼をストップさせて頂いております

希望日から処遇改善加算を算定したいという法人様は、早めにご依頼頂ければ幸いです。

岩本へ無料相談してみる

■追伸

処遇改善加算を算定するのであれば、個人的にはある程度事業が軌道に乗ってからでもいいのかなと思います

もちろん、事業所開設時からでも手続きをすれば算定できますが、開設当時から報酬がさほど多くない場合、処遇改善加算の届出をしてもあまり加算額は多くありません。

ただ、同じサービスを提供したとしても、処遇改善加算の届出をしているだけで受け取れる報酬額はアップするわけですから、従業員様のためにも事業がある程度軌道に乗ったら処遇改善加算の算定をおすすめ致します。

処遇改善加算を算定したいけれど書類の準備が面倒で困っているという法人様は、ぜひ一度弊所にご相談ください。

新規に算定する場合:3ヶ月前までにご依頼ください!

既に算定している場合:2ヶ月前までにご依頼ください!

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