ヒアリングシートに答えるだけで書類作成! 助成金受給診断付き!
グループホーム、生活介護等施設系サービス申請「楽々おまかせパック」
「4/1開設」なら「11/29」がご依頼締切です!
自分で申請するか専門家に頼むか迷っているという法人様へ
例えば、このようなお悩みはございませんか?
- 自分で申請するか専門家に依頼するか迷っている。
- 自分で手続きしようと思ったけれど、わからないことだらけ・・・。
- 専門家に申請をお願いしたいけれど、任せて大丈夫?
なるべく早く事業を開始したいけれど、手続きを依頼すべきかどうか迷っているという法人様、ご安心ください!
いち早く障害福祉サービスの申請代行サービスを始め、数多くの申請実績のある弊所に申請手続きをお任せください。
ご挨拶が遅くなりまして申し訳ありません。
岩本行政書士・社労士総合オフィス 代表の
特定社会保険労務士・行政書士の岩本と申します。
弊所は平成15年4月に開業しましたが、以降、介護・福祉関連事業の立ち上げ、運営のサポートに力を入れてきました。
特に最近では、以前弊所で申請手続きをさせて頂いた法人様からのご紹介で、申請のご依頼を受けることが増えてきました。
居宅介護(障がい者へのヘルプサービス)なら以前の職場で申請手続きをしたことがあるという方もいらっしゃるかもしれませんが、グループホームや生活介護など施設系の障害福祉サービスは申請手続きをしたことがないという方がほとんどだと思います。
特に、現在お仕事をされている場合、直前まで勤務しなければならず、申請手続きをはじめとした開業準備に時間を割くことができないという方も多いと思います。
そんなお客様のために、施設系サービスの指定申請手続きの代行サービスをお手伝いさせて頂きます。
自分で申請するか専門家に頼むか迷っている
現在お仕事をしておらず、開業準備にある程度時間を割くことが出来る場合は、ご自身で手続きをされてもいいかと思います。
ただ、直前まで勤務されており、または他に仕事をしている場合、開業準備にあまり時間を割くことが出来ない場合は、専門家に依頼した方がいいと思います。
以前、障害福祉サービス事業所(施設系)の指定申請をご依頼くださったお客様が、こんなことをおっしゃっていました。
「自分で手続きしてたら、事前協議をするまで1~2ヶ月なんてあっという間に過ぎてしまいますね。」
なぜ、本申請ではなく、事前協議をするまでにそんなにも時間がかかるのでしょうか?
原因としては、以下の3つが考えられます。
■物件選定に時間がかかる!
正直、希望する物件をすぐに見つけられる場合はほとんどありません。
立地、広さ、耐震、消防設備・・・。
グループホームや生活介護など施設系サービスとして使用する事業所の建物には、たくさんの「要件」があります。
それらの要件をクリアする物件を見つけることが難しく、ダメならまた一から物件選び・・・ということで、事前協議まで進めることが容易ではないのです。
■従業員が決まらない!
それぞれ従事する従業員にも一定の資格を有する者等の「要件」があります。
また、有する資格等に応じた「実務経験」も求められます。
それが、とにかくわかりにくいのです。
役所に聞いてもはっきりしたことがわからないし、そもそもその要件を満たす人がなかなかいないのです。
事前協議の際には、実際に従事する従業員の「シフト表」を提出しなければなりませんので、従業員が決まらなければ事前協議に行くことができないのです。
■人によって言うことが違う!?
役所に問い合わせをしたとき、「人によって言うことが違う」と思った経験、ありませんか?
人や建物の件で役所に電話で問い合わせをしたとき、電話に出た担当者によって言うことが違う場合も多くあります。
これはある意味仕方がないのかもしれませんが、電話で説明してもきちんと状況を把握することが難しい場合もあるので、どうしても人によって言うことが違うと感じることもあるのです。
一度確認して問題ないと思っていたことが、実はそのままでは指定を受けられないとわかる場合もあります。
また、電話してもなかなかつながらなかったり・・・。
そうこうしている間に時間だけが過ぎてしまうのです。
お客様にしかできないことだけやって頂きます!
施設系サービスの指定申請には、たくさんの役所でいろいろなことを確認し、申請しなければなりません。
しかし、弊所にご依頼頂くと、役所での確認は弊所が行いますので、お客様に何度も役所に出向いて頂くことはありません。
*ただし、事前協議だけはお客様にもご同行頂きます。また、大阪府以外のお客様には消防署等へも行って頂くこともありますのでご了承ください。
通常、ご依頼頂いてから事前協議まではおおよそ1~2ヶ月程度お時間を頂いておりますが、お客様のご協力があれば1ヶ月程度で書類を作成し、事前協議に行くこともあります。
当然、手続きの遅延により事業開始日が延びることもありません。
初めて申請を行う方は慣れていないので、2週間ではとても事前協議に行くことはできませんが、申請経験が豊富な弊所なら事前協議までの時間を短縮することもできます。
事前協議が終わらないと本申請を行うことができませんので、いつまでたっても事業所を開設することができなくなってしまいます。
また、役所の担当者から、指定要件や基準等に入っていないことを求められることもありますが、申請手続きに慣れた専門家なら、その要求が妥当なのか、過剰な要求なのかを見極め、過剰な要求ならきちんとした根拠をもとに反論することが出来ますので、役所の言うがままになることもありません。
このようなことから、自社で申請されるよりも、楽に、かつ、早く手続きを進めることが出来るのです。
施設系サービス指定申請「楽々おまかせパック」をご利用頂ければ、お客様にしかできないことをやって頂くだけ。
面倒な書類の作成や申請手続きは弊所にお任せ頂くことができるのです。
本当に任せて大丈夫?
とはいえ、ホームページを見るだけでは、本当に依頼しても大丈夫なのか不安に思われると思います。
弊所代表岩本は、「日本行政書士会連合会」「大阪府行政書士会」に所属していますので、以下のサイトから登録状況をご確認頂けます。
- 日本行政書士会連合会 会員検索システム
↑「氏名」に「岩本 浩昭」と入れてご確認ください。 - 大阪府行政書士会 会員検索システム
↑「行政書士名」に「岩本 浩昭」と入れてご確認ください。
少なくとも、本当に登録しているのか、業務をしているのかがわからないという不安は解消して頂けるかなと思います。
また、一定の登録年数があり、かつ、誠実に業務を遂行し、行政書士の品位の向上に貢献したとして、会長表彰・特別表彰を受けました。
平成20年(2008年)第59回大阪府行政書士会定時総会 会長表彰受賞
令和5年(2023年)第74回大阪府行政書士会定時総会 特別表彰受賞
ぜひ、安心して頂ければと思います。
また、サイトをよくご覧頂いた方はおわかりになると思いますが、お客様の声をきちんとHPに掲載されている事務所はそう多くはありません。
事業開始時はやるべきことが多く、忙しいですから、お願いしてもご協力頂けるというケースは正直少ないのが現状です。
弊所は、主要な障害福祉サービスについてはほとんど申請代行のご依頼を頂いており、各サービスのお客様の声を頂いております。
ご依頼頂くと「5つのメリット」があります
申請経験が豊富!
障害福祉サービス事業所の指定申請を行う事務所は、そう多くはありません。
特に、施設系サービスの指定申請を代行している事務所は少ないのですが、弊所は申請経験があり、安心してご依頼頂けます。
まかせて楽ができる!
弊所の施設系サービスの申請「楽々おまかせパック」の特長は、サービス名のとおり「申請手続きを丸ごと任せられる」ことです。
申請書類の作成はもちろん、事業所の写真撮影、役所への申請などは、弊所がすべて代行致します。
お客様には賃貸借契約書、損害保険の契約書、資格証等をご用意頂き、机、いす等の備品をご準備頂き、弊所で作成した書類に押印して頂くだけ。
後の面倒な手続きはすべて弊所で代行させて頂きます。
スケジュール管理で事業開始がずれ込まない!
弊所では、申請手続きが遅れないよう「スケジュール」をきちんと管理し、「いつまでに何を用意して欲しい」と明確にご連絡しますので、お願いした書類・備品等が用意できないということがない限り、お客様の希望する日から事業所が開設できます。
現に、当初の予定していた職員さんが集まらい、物件が決まらないという案件以外は、すべてお客様の希望する日から事業が開始できています。
(もちろん、お客様のご協力があってのことですが…)
助成金受給の無料診断付き!
弊所は行政書士兼社会保険労務士事務所でもありますので、指定申請代行だけではなく、助成金が受給できるかどうか、無料にて診断させて頂きます。
もちろん、助成金ありきで資金計画を立てるということではないのですが、受給できる可能性がある助成金があれば紹介させて頂いた方が親切ではないかと思います。
(申請をするかどうかはお客様次第ですので、必ず助成金を申請しなければならないということではありません)
行政書士・社会保険労務士と両方を有する弊所ならではのトータルサービスを提供できるというのも弊所の強みです。
返金保証!
弊所は介護・福祉事業所の立ち上げを支援に力を入れている専門家ですので、申請が下りないということはあってはなりません。
もし、弊所の不手際で指定が下りなかった場合は、お預かりしたお費用は「全額返金」させて頂きます。
ただ、有資格者を雇用できなかったなど、お客様の都合により要件を満たすことができなかった場合は、申し訳ありませんが返金することができませんので、あらかじめご了承ください。
ご依頼の手順は?
ご依頼から事業開始まで、どのような流れで手続きを進めていくのかよくお問い合わせを頂きます。
事業開始までの一般的な流れは、以下のような流れになります。
■施設系サービス(グループホーム・生活介護等)申請「楽々おまかせパック」
- 事前準備
従業員の確保(予定)や事業所の選定(予定) - 助成金受給診断
受給可能な助成金を無料で診断 - 事業所概要の検討
事業所名、営業時間、営業日、サービス提供時間等の検討
- ヒアリング
事業概要をヒアリングし、お悩みをお聞きした上で適宜アドバイス - 要件チェック
建物、人員等要件を満たしているかどうかチェック - 事前協議予約
弊所で申請の予約を行います。 - 事前協議
お客様にもご同行頂きます。 - 本申請の予約
事前協議後、本申請の予約を行います。 - 改修・備品等の準備
必要に応じ改修、机・椅子等の備品準備 - 準備物等ご連絡
契約書等の準備物をご連絡
- 書類作成、添付書類の準備
従業者の資格証明書等をご用意頂きましたら、順次書類を作成いたします。 - 押印・写真撮影・申請
申請書類をまとめ、申請します。 - 申請書受理・審査
すべての書類を提出し、受理されてから書類審査が行われます。
- 研修会参加、指定書交付
原則管理者様がご参加ください。説明会終了後に指定書が交付されます。 - 事業開始
費用はいくらかかるの?
そしてもう一つ、不安なことがあると思います。
そう、お費用です。
施設系サービスの指定申請代行に関するお費用は以下のとおりです。
複数のサービス、複数の手続き(会社設立と指定申請両方など)をご依頼頂く場合は、個別にお見積もりいたしますので、遠慮なくお問い合わせください。
■施設系サービス申請「楽々おまかせパック」
サービス |
報酬(税込) |
グループホーム(共同生活援助) | 299,980円 |
生活介護 | 299,980円 |
その他、「メリット」が3つあります
追加料金なし!
追加で書類の作成や手続きをご依頼頂かない限り、追加料金はありません。
お支払いは申請前!
通常、お費用は前払いでお預かりする事務所がほとんどではないかと思います。
ただ、お費用が前払いでは本当に手続きを進めてくれるのか、指定が下りるのか不安になるかもしれません。
ですので、お費用は指定申請前にお預かり致します。ご安心ください。
セット割引可能!
基本的には、申請手続きは「単発(=スポット)」でご依頼頂いています。
ただ、事業開始当初から継続的に相談したいという法人様や、社会保険等の手続きもご依頼頂けるお客様には「セット割引」としてお費用を割引させて頂くことも出来ますので、ご希望の方は弊所までお申し出ください。
一番お金のかかる開業時に、長期的な顧問契約(相談業務等)を求めることや複数の手続きのご依頼を求めることは「酷」だと考えますので、あくまで申請手続きは「単発(=スポット)」でご依頼頂ければと思いますが、お客様のご希望に応じて臨機応変に対応させて頂きます。
最後に
大阪の場合、どこの役所も申請の受付期間はほぼ同じ時期ですので、ご依頼が集中することが予想されます。
ご依頼には極力すべて対応させて頂きたいと思いますが、ご依頼を頂いた日の早い順に申請させて頂きますので少しお待ち頂く可能性もあります。
事業開始日が遅くなっては困るという法人様は、早めにご依頼頂きますようお願い致します。
■追伸
とにかく、施設系サービスの指定申請手続きは複雑です。
どうしても、当初の予定通りに事業所が開設できないということが多々出てきます。
正攻法で手続きをするだけでは、申請期間内に書類を提出できないこともあります。
もちろん、不正をします、虚偽の申請をしますということではありません。
申請に慣れた専門家であれば、経験、知識、テクニックにより、事業開始が翌月以降に延びることを防げるかもしれません。
グループホームや生活介護等施設系サービスの指定申請手続きが進まず、お困りの方はぜひ弊所にご相談ください。
「4/1開設」なら「11/29」がご依頼締切です!