法律上の記載すべき事項はすべて網羅!
介護・福祉事業所のための重説・契約書「らくらくおまかせパック」
「重説等が必要な日の1ヶ月前まで」にご依頼ください!
例えば、このようなお悩みはございませんか?
- これで記載事項すべて網羅してるのかなぁ?
- 利用料等を計算するのが面倒・・・。
- 他にもやらなければならないことがたくさんあるのに・・・。
実地指導で指摘されないようきちんと作成しておきたいという事業所様、おまかせください!
介護・福祉事業所の開設を数多く手がける弊所が、記載事項すべてを網羅し、介護報酬等もきちんと記載した「重要事項説明書・利用契約書」の作成手続きをお手伝いさせて頂きます。
ご挨拶が遅くなりまして申し訳ありません。
岩本行政書士・社労士総合オフィス 代表の
特定社会保険労務士・行政書士の岩本と申します。
弊所は平成15年4月に開業しましたが、今まで、介護・福祉事業所の開設サポートに力を入れてきました。
介護・福祉事業所にとって、重要事項説明書や利用契約書の作成は切っても切れない重要な業務です。
特に、介護報酬は定期的に改定されますし、特定事業所加算等を算定している場合は、従業員の入退社によって加算の区分が変わり、その都度重説の利用料等を修正しなければなりません。
事務員をきちんと配置している場合はあまり問題ないと思いますが、そうではない事業所にとっては、その都度重説を変更するのも手間ではないかなと思います。
そんなお悩みを解決すべく、介護・福祉事業所を運営されている事業所様に「重説・利用契約書」の作成手続きを弊所で代行させて頂きます。
自分で手続きするか専門家に依頼するか迷っていませんか?
事業所の人員配置にある程度余裕がある場合、修正等にある程度時間を割くことが出来るので、事業所内で作成・修正されてもいいかと思います。
ただ、多くの事業所は余剰人員となっていないと思いますので、何でもご自身で調べて修正等をしなければなりません。
利用者との契約が迫っているのに重説が出来上がっていない、最新の内容になっていない、という事業所様は専門家に依頼した方がいいと思います。
以前、弊所のお客様が、こんなことをおっしゃっていました。
「複数のサービスを実施していると、重説の修正作業に手が回らない。」と。
こう思われるのも無理はありません。
こんな風に思っている方が多いのではないでしょうか?
■利用料を修正するのが面倒!?
意外に、利用料をきちんと記載している重説は少ないように思います。
その都度金額を修正するのが面倒という気持ちはわからなくはないのですが、利用者が支払う利用料は特に重要な項目ですので、それを記載していない=利用料をきちんと説明していないのは少々問題があります。
さらに、特定事業所加算や処遇改善加算など、算定している加算を記載していない重説も多く、これではきちんと利用料を説明したと主張することはできません。
面倒でも、利用者が支払う利用料金をきちんと明記しておかなければなりません。
■とりあえず作成しているけど…
重要事項説明書や利用契約書が必要なことは皆さんご存じのとおりです。
重説には記載すべき事項が法律上定められており、それらをきちんと網羅した上でその重説を使って利用者等に説明しなければなりません。
とりあえず作成しているけれど、記載すべき事項がきちんと網羅されているかまで確認しているケースはそう多くなく、実地指導等で指摘されて初めて気づく場合も多いようです。
ただ単に作成するだけではなく、重説として求められている内容になっているかをきちんと確認した上で利用者に説明しなければなりません。
■定期的に見直ししないといけないのに、その都度外注できない!
重説の作成を代行してもらえれば助かるけれど、その都度費用がかかると安易に外注できないなぁ…と思われると思います。
それは確かにその通りで、顧問契約の中に重説の修正等も含んでいればいくらか負担は軽減しますが、それでも費用がかかるのは事業所にとって大きな負担となります。
そう考えると、事業所内で修正した方がいいという判断になり、内容の見直しがあまりされないままそのまま重説を使用している状態になっているケースがあるのです。
運営規程をご提供頂ければこちらですべて作成させて頂きます!
重要事項説明書は、ただ単に作成すればいいというのもではありません。
事業所の「運営規程」をより詳しく、かつ、利用者に説明するための書類ですから、運営規程の記載内容と一致していないといけません。
そのため、事業所で作成されている運営規程や体制状況等一覧表などをお預かりし、運営規程の内容や算定している加算等を踏まえて重要事項説明書を作成させて頂きます。
お客様は、弊所から求めた書類をご用意頂き、作成した書類の内容に間違いがないかどうか確認して頂くだけ。
弊所の、重説・契約書作成「らくらくおまかせパック」をご利用頂ければ、面倒なことに時間をかけることなく重説・利用契約書が手に入ります。
本当にまかせて大丈夫?
とはいえ、ホームページを見るだけでは、本当に依頼しても大丈夫なのか不安に思われると思います。
弊所代表岩本は、「日本行政書士会連合会」「大阪府行政書士会」に所属していますので、以下のサイトから登録状況をご確認頂けます。
- 日本行政書士会連合会 会員検索システム
↑「氏名」に「岩本 浩昭」と入れてご確認ください。 - 大阪府行政書士会 会員検索システム
↑「行政書士名」に「岩本 浩昭」と入れてご確認ください。
少なくとも、本当に登録しているのか、業務をしているのかがわからないという不安は解消して頂けるかなと思います。
また、一定の登録年数があり、かつ、誠実に業務を遂行し、行政書士の品位の向上に貢献したとして、会長表彰・特別表彰を受けました。
平成20年(2008年)第59回大阪府行政書士会定時総会 会長表彰受賞
令和5年(2023年)第74回大阪府行政書士会定時総会 特別表彰受賞
ぜひ、安心して頂ければと思います。
ご依頼頂くと「3つのメリット」があります
介護・福祉事業の起業の専門!
介護・福祉事業所の申請業務を代行する事務所はたくさんあると思います。
ただ、その中でも、弊所は介護・福祉事業に関する立ち上げを数多く手がけています。
単に指定申請だけではなく、介護・福祉事業所の運営サポートも数多く手掛けているというのが、普通の事務所と違う大きなポイントです。
*先日、ある事業所様に実地指導が入ったのですが、市の担当者に、弊所の作成した重説が「きちんと作成されていますね」とほめて頂いたようです。
まかせて楽ができる!
弊所の重説・契約書作成「らくらくおまかせパック」の特長は、サービス名のとおり「面倒なことをまかせて楽に、スピーディーに重説等が準備できる」ことです。
お客様には、書類を作成するうえで必要な書類をご用意頂き、弊所で作成した書類の内容を確認して頂くだけ。
それだけできちんとした重説・利用契約書が完成します。
作成した重説等はデータ(ワード)で納品!
弊所で作成させて頂いた重要事項説明書、利用契約書は、データ(ワード)で納品させて頂いております。
ですので、従業員数の変更など、軽微な変更は、その都度外注する必要がなく、事業所内で修正することが可能です。
そのため、その都度費用を支払うことなく、簡単に事業所内で修正、変更が可能です。
ご依頼の手順は?
ご依頼から重説等が完成するまで、どのような流れで手続きを進めていくのかよくお問い合わせを頂きます。
重説・利用契約書の作成の一般的な流れは、以下のような流れになります。
■重説・利用契約書作成「らくらくおまかせパック」
- 運営規程等のご提供
事業所の運営規程、算定している加算等の情報をご提供頂きます - 原案作成
ご用意頂いた書類等をもとに弊所で原案作成 - 内容確認
作成した内容に問題がないかをお客様にご確認頂きます。
- 修正等
修正・変更等があれば遠慮なくお申し出ください。 - 修正内容確認
修正等があった場合、再度内容を確認して頂きます。 - OKのご連絡
修正等がなくなった時点でその旨ご連絡頂きます。 - 納品
OKのご連絡を頂いた後、データ(ワード)で納品させて頂きます。
費用はいくらかかるの?
そしてもう一つ、不安なことがあると思います。
そう、お費用です。
ご依頼時には個々のケースに応じたお見積もりをご提示致しますが、一般的なケースの場合の重説・利用契約書作成「らくらくおまかせパック」のお費用は以下のとおりです。
■重説・利用契約書作成「らくらくおまかせパック」
種類 |
報酬(税込) |
介護・障がい福祉サービス(1サービス・ルビ(フリガナ)なし) | 33,000円 |
利用契約書(1サービス) | 16,500円 |
最後に
介護・福祉事業所で必要となる書類ですので、月の中旬頃にご依頼が集中する場合があります。
ご依頼には極力すべて対応させて頂きたいと思いますが、ご依頼を頂いた日の早い順から着手させて頂きますので少しお待ち頂く可能性もあります。
○日までに重説等を作成してほしい、という希望がある事業所様は、早めにご依頼頂きますようお願い致します。
■追伸
重要事項説明書・利用契約書等事業所内で整備しておくべき書類の作成は、意外に面倒です。
特に、事業所の立ち上げ当初、または、複数の事業所を運営している場合は、これらの書類を作成・準備する時間もそう多くないと思います。
とりあえずあまり細かいことを気にせず作成しておこう…という気持ちは理解できますが、利用者にきちんと説明していないと見なされれば実地指導の対象になります。
きちんと利用者等に説明するための重要な書類ですので、重説や利用契約書の作成・修正等でお悩みの方はぜひ弊所にご相談ください。
「重説等が必要な日の1ヶ月前まで」にご依頼ください!