無料で相談できますか?

Q.ご相談
事業所の開設について、無料で相談できますか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

初回に限り、無料電話相談(30分間)をご利用頂けますので、ご希望の場合は、事前にご予約頂ければと思います。

電話相談

介護・福祉事業所の開設に関して、無料でご相談(電話相談)頂くことが可能です。

ただ、無料相談をご利用頂くにあたり、少し「お願いごと」がございます。

■無料電話相談ご利用時のお願い

  1. 相談日前日(休業日は前営業日)までにご予約ください。
  2. ご利用は1回限り、1回のご相談は30分間でお願いしております。
  3. ご自身で手続きをする前提で、わからないことだけ聞きたいという方は申し訳ありませんが「有料相談」をご利用くださいませ。
  4. 資格要件(サビ管、児発管等)を満たしているかどうかの判断は、手続きをご依頼頂いたお客様のみさせて頂いておりますので、何卒ご了承願います。

まず、無料電話相談をご希望の方は、事前にご予約頂いております。

ご予約なしに頂いたお電話では無料電話相談をご利用頂くことができませんので、何卒ご理解、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

ご予約は、ご相談を希望される日の前日(休業日は前営業日)までにお願いできればと思います。

また、ご利用は初回に限りご利用頂けますので、2回目以降をご希望の場合は有料相談をご利用頂いております。

ご相談の時間は30分間を予定しておりますが、1分でも過ぎたら有料に移行するということはありませんので、安心してご利用ください。

*3分程度の延長はOKとさせて頂いております。

あと、弊所に依頼するつもりはないけれど、わからないことだけ聞きたい、という場合は、有料相談をご利用頂いておりますので、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

特に、サビ管や児発管等の資格要件を満たすかどうかというご相談をよく頂きますが、これらの要件を満たすかどうかは、きちんと履歴書や資格証を拝見して判断しており、ご依頼頂いたお客様のみとさせて頂いておりますので、あわせてご理解頂けますと幸いです。

この無料電話相談は、手続きの依頼をご検討頂いているお客様のための【お試し相談】としてご利用頂いていますので、何卒、ご理解、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

なお、「対面でのご相談」は、申し訳ありませんがすべて有料とさせて頂いております。

ただ、対面相談で相談料をお支払い頂いた後、正式依頼を頂いて手続きを受託させて頂いた場合、相談料は報酬の内金とさせて頂き、相談料を差し引いた差額の報酬をお預かりしておりますので、結果的には無料でご相談頂いた形になります。

手続きのご依頼後(=手続き中)については、その都度相談料をお預かりすることはありませんのでご安心ください。

ご相談のご予約方法については、お急ぎであればお電話でも大丈夫ですし、メールでご連絡頂いても結構です。

ご希望の相談方法(無料電話相談)、ご希望の日時(3つ程度)等をメールにてご連絡ください。

折り返し、弊所からご相談の日時をご連絡致します。

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弊所へのお問い合わせ

・お電話 TEL:06-6314-6636(平日9:00~18:00)

・メール お問い合わせ をご利用ください。

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