障害福祉サービス等の種類とその特徴は?
Q.質問 障害福祉サービスの違いがわかりにくいので、それぞれの特長を教えてください。 |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 障害福祉サービス等は以下のような種類がありますので、今からやろうとするサービスがどれに該当するのかを確認してみてください。 |
障害福祉サービスを提供するためには、事業所ごと・サービスごとに、事業者として指定を受けなければなりません。
このページでは、障害福祉サービスの種類とそれぞれの特徴をご紹介致します。
なお、障害福祉サービスは、大きく分けて「介護給付費」と「訓練等給付費」に分かれます。
その他、自立支援医療費(更正・育成・精神通院)等がありますが、ここでは、主に障害福祉サービスと障害児に関するサービスについてご覧頂くことにします。
■介護給付費
種類 |
サービス内容 |
障がい者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護等の便宜を供与すること。(ヘルパー事業) | |
筋萎縮性側索硬化症(ALS)・パーキンソン病・リウマチなどの難病に罹患して寝返りを打つことが難しいような重度の病気の人、そして重度の知的障害・精神障害を持っている人等であって、常時介護を要する障がい者につき、居宅における入浴、排せつ又は食事の介護等の便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与すること。 | |
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等につき、外出時において、当該障がい者等に同行し、 移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等の便宜を供与すること。 | |
知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者等であって常時介護を要するものにつき、障がい者等が行動する際に生じ得る危険を回避するため必要な援護、外出時における移動中の介護等の便宜を供与すること。 | |
外出の支援が必要と認められる方(重度訪問介護、同行援護及び重度障がい者等包括支援の受給者は除く)に対して移動支援サービスを行い、障がい者の自立の促進および生活の質の向上等を図る。(*厳密には障害福祉サービスではありませんがここに掲載しています) | |
療養介護 |
医療を要する障がい者であって常時介護を要する障がい者に対して、主として昼間において、病院等において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話の供与をいい、「療養介護医療」とは、療養介護のうち医療に係るもの。 |
常時介護を要する障がい者に対し、主として昼間において、障がい者支援施設等において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供等の便宜を供与すること。 | |
短期入所 |
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障がい者支援施設等への短期間の入所を必要とする障がい者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護等の便宜を供与すること。 |
重度障害者等包括支援 |
常時介護を要する障がい者等であって、その介護の必要の程度が著しく高い障がい者に対して、居宅介護等障害福祉サービスを包括的に提供すること。 |
施設入所支援 |
その施設に入所する障がい者につき、主として夜間において、入浴、排せつ又は食事の介護等の便宜を供与すること。 |
■訓練等給付費・障害児通所給付費
種類 |
サービス内容 |
自立訓練 |
障がい者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、厚生労働省令で定める期間にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等の便宜を供与すること。 |
就労を希望する障がい者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の便宜を供与すること。 | |
通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練等の便宜を供与すること。利用者を雇用する「A型」と、利用者を雇用しない「B型」がある。 | |
就労定着支援 |
就労に向けた支援として通常の事業所に新たに雇用された障害者につき、一定期間、当該事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主等との連絡調整等の便宜を供与すること。 |
自立生活援助 |
施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害者等が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、一定期間、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、当該障害者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等の援助を行うこと。 |
正式には「共同生活援助」。地域において共同生活を営むのに支障のない障がい者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行うこと。「介護サービス包括型」、「日中サービス支援型」、「外部サービス利用型」に分かれる。 | |
小学校就学前の障がい児を施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行うこと。 | |
正式には「放課後等デイサービス」。学校(幼稚園等を除く)に就学している障がい児につき、授業の終了後又は休業日に施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の便宜を供与することをいう。 |
■相談支援事業
種類 |
サービス内容 |
「地域移行支援」は、入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要する者に対し、入所施設や精神科病院等における地域移行の取組と連携しつつ、地域移行に向けた支援を行う。 「地域定着支援」は、入所施設や精神科病院から退所・退院した者、家族との同居から一人暮らしに移行した者、地域生活が不安定な者等に対し、地域生活を継続していくための支援を行う。 | |
サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、「障がい者」の自立した生活を支え、障がい者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援する。 | |
サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、「障がい児」の自立した生活を支え、障がい児の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援する。 |
障害福祉サービスの種類によって指定を受けるための要件(人員基準・設備等の基準)が異なりますので、これから行いたい障害福祉サービスの要件をきちんと確認して頂いた上で、手続きの準備に取り掛かってください。
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