HPに記載されている期日までに依頼しないといけませんか?
Q.ご相談 貴所のHPに記載されている期日までに依頼しないといけませんか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 必ずしもそうではないのですが、HPに記載している期日までにご依頼頂くとご希望日から事業所を開設することができる可能性が高くなります。 |
弊所のHPには、希望する事業所の開設日から逆算していつまでにご依頼頂きたいという期限を記載させて頂いています。
その方がお客様も動きやすい、予定を立てやすいと考えているためです。
ただ、HPに記載しているご依頼の期限までに依頼しないと絶対に間に合わないか?というとそうでもありません。
あくまで、この日までにご依頼頂いたらご希望日から開設できる可能性が高くなりますというイメージです。
HPに記載している期日までにご依頼頂くと、以下のような事情がない限り、ほぼ希望日から事業所を開設することが可能です。
- 事業所の物件が決まらない…
- 有資格者の人員が確保できない…
- 実務経験証明書等必要書類がそろわない…
つまり、指定を下ろしてもらうための要件がそろっていれば、後は各役所のスケジュールに従って手続きを進めるのみですので、希望日からの事業所開設が可能になりやすいです。
ご依頼の期限を過ぎていてもご希望日から事業所開設が可能になる場合もありますし、ご依頼の期限が過ぎているから依頼を受けないということもありませんので、まずは弊所にご相談頂ければと思います。
なお、あまりにスケジュールがタイトな場合はご希望日からの事業所開設が難しい場合も多々ありますので、ご記憶の程よろしくお願い申し上げます。