私が開業することを前の職場や役所に言ったりしませんか?

Q.ご相談
私が開業することを前の職場や役所に言ったりしませんか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

はい、そのようなことは一切ありませんので、ご安心くださいませ。

秘密

今勤めている事業所を辞めて、ご自身で開業したいと思う方も多いと思います。

その際、ギリギリまで今の勤務先で働いて、指定が下りればすぐに開業できる状態にしたいという場合も結構あります。

申請書にはシフト表など、開業後の勤務形態を記載する書類がありますので、役所に開業することがわかり、支障があるのではと心配される方もいらっしゃいます。

結論から申し上げますと、そのような心配はご無用です。

同じ管轄の役所であったとしても、現在のシフトと開業後のシフトを照らし合わせて、役所から現在お勤めの事業所に「人員不足ですよ」などと連絡を入れることはありませんし、弊所からも役所や現勤務先にそのような連絡をすることは一切ありません

仮に、その事業所が人員不足になるのであれば、新たな人員を補充すればいいわけですので、現時点のシフトと開業後のシフトが「書類上」重複していても、実際に勤務が重複しなければ何も問題ないのです。

なので、開業準備をしていることは、お客様自身が誰かに話をしない限り、その情報が外に漏れることはありません。

特に、私ども行政書士、社会保険労務士は、法律上、お客様の個人情報をきちんと守らないといけないという守秘義務がありますので、自分が法律違反をしてまで個人情報を漏らすことはありません

その点は安心してご相談・ご依頼頂ければと思います。

【お断り】

弊所が関与させて頂いている法人様で勤務をされている方が、その法人様の了承なしに利用者を引き連れて独立する場合は、その独立開業のお手伝いを弊所がすることができませんので、ご了承くださいませ。

弊所が関与させて頂いている法人様の不利益になることをするのは利益相反にあたるため、情報を漏らすことはありません依頼をお受けすること自体ができません

具体的な事例(以下はすべて「仮称」です)

  • 依頼者は「ヘルパーステーション大阪」にお勤めの「浪速花子」さん
  • 「ヘルパーステーション大阪」の利用者を引き連れて独立開業したい
  • 「ヘルパーステーション大阪」は、弊所が開業手続きをさせて頂いたお客様
  • 「浪速花子」さんは「訪問介護事業所なにわ」の開業手続きを弊所に依頼したい

このような場合、「浪速花子」さんからご依頼を頂いたとしても、弊所はその開業手続きの依頼をお受けすることができません。

弊所にとって「ヘルパーステーション大阪」は大事なお客様であり、そのお客様の信頼を裏切って「ヘルパーステーション大阪」の不利益になること(=浪速花子さんの開業支援)を行うことができないのです。

弊所はその点を徹底していますので、何卒ご理解くださいませ。

なお、仮に、「浪速花子」さんが、「ヘルパーステーション大阪」の同意を得て利用者を引き連れて独立することを「ヘルパーステーション大阪」が賛成されているということであれば、利益相反に当たりませんので、弊所は「浪速花子」さんの開業手続きをお手伝いすることはできます。

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