欠格要件は何ですか?

Q.質問
介護事業所が開設できなくなる「欠格要件」とは何ですか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

一定の事項に該当した個人または法人は、介護事業所を開設することが出来ません。その一定事項を「欠格要件」と言います。

欠格要件

介護事業所を開設するには、府県や市等の指定を受けなければなりませんが、一定事項に該当する場合、指定を受けることが出来ません。

念のため、申請手続きに着手する前にその「欠格要件」に該当しないことを確認しておいてください。

後から欠格要件に該当するとわかっても、残念ながらどうすることが出来ません。

■介護事業所開設の欠格要件

  1. 申請する法人が、介護保険法等により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  2. 申請する法人が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  3. 申請する法人が、社会保険料・労働保険料等について、申請をした日の前日までに滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
  4. 申請する法人が、指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該取消しの処分に係る通知があった日前60日以内に当該法人の役員又はその事業所を管理する者等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む)であるとき。
  5. 申請する法人と密接な関係を有する者が、指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。
  6. 申請する法人が、指定の取消しの処分に係る通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出をしており、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
  7. 申請する法人が、検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に事業の廃止の届出をしており、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
  8. 上記の期間内に事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所の管理者であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
  9. 申請する法人が、指定の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
  10. 申請する法人の役員等のうちに第4号から第6号まで又は第7号から第9号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

欠格要件該当の有無は指定申請に重大な影響を与えますので、まず最初に、これらの事項に該当しないかどうかきちんと確認をしてくださいね。

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