一般社団法人を設立するメリット・デメリットは何ですか?

Q.ご相談
一般社団法人を設立したいのですが、メリット・デメリットは何ですか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

メリットは資本金が不要であること、デメリットは任期が短いことなどが挙げられます。

一般社団法人

介護・福祉事業所を開設するにあたって、会社・法人を設立しなければなりません。

株式会社・合同会社を設立するか、一般社団法人を設立するか悩んでいるという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで、このページでは、一般社団法人設立のメリット、デメリットをご覧頂こうと思います。

一般社団法人を設立するメリットとは?

メリット

一般社団法人を設立するメリットは、まず、資本金が不要であることが挙げられます。

現在、株式会社でも合同会社でも資本金の制限はありませんので、極端な話、資本金1円からでも設立することができます。

ですので、資本金が不要ということがそれほど大きなメリットにはなりませんが、設立時にそもそも資本金を用意しなくてもいいということは、銀行に資本金を入金したり、その入金を証明したりする手間が省けますので、設立手続き上の手間を省けるというメリットはあると思います。

*現実的には、介護・福祉事業を行っていく上で、元手となる資本金を用意せず事業を開始することは現実的ではありませんが…。

ですので、お金ではなく、資本金に係る手間が省けるというメリットがある、とお考え頂いた方がいいかなと思います。

もう一つは、これはそれぞれのイメージにもよりますが、なんとなく、公益っぽいイメージがあるという点もあるかもしれません。

実際には、一般社団法人であっても、非営利型でない限り、税金面や利益を分配できるという意味では株式会社や合同会社と同じですので、公益っぽさはないのですが…。

ただ、介護・福祉事業を運営する法人としては、イメージだけであっても公益っぽい方がいいと思われる場合は、一般社団法人を設立する場合があります。

一般社団法人の設立を検討されている方は、上記の点を踏まえて設立する法人形態を決定して頂ければと思います。

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一般社団法人を設立するデメリットとは?

デメリット

一般社団法人を設立するデメリットは、まず、役員の任期が短いであることが挙げられます。

合同会社の社員(出資者)にはもともと任期はありませんが、株式会社の役員には任期(原則、取締役2年、監査役4年)があり、任期満了後に役員が変わらなくても重任の手続きが必要になります。

ただ、株式会社の役員の任期は、10年まで伸長することができますので、役員の変更がなければ10年間は役員変更の手続きをしなくてもよいということになります。

それに対し、一般社団法人の理事の任期は2年と定められていますので、役員の変更がなくても2年ごとに重任の手続きをしなければなりません。

つまり、2年に一度、法務局への手続きが必要になり、それをご自身で手続きしたとしても、毎回1万円の登録免許税を納付しなければならないのです。

このように、一般社団法人の設立にもメリット・デメリットがありますので、それぞれの会社・法人の特長を比較し、設立する法人形態をお選び頂ければと思います。

もし、設立すべき会社・法人でお悩みの方は、弊所にご連絡頂ければと思います。

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