移動支援は別に申請しなければならない?
Q.質問 訪問介護・居宅介護・移動支援は別々に申請しなければならないのですか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 はい、根拠となる法律やサービスの種類が異なりますので、それぞれ申請書を作成して提出しなければなりません。 |
実は、ヘルパーが利用者の自宅を訪問し、身体介護等を行うサービスは、いくつかの種類に分かれています。
介護保険では訪問介護、障害者総合支援法(通称)では居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護があります。
そして、障がい者等の外出時の支援を行う「移動支援」サービスもあります。
それぞれサービスの種類が異なりますので、すべてのサービスを提供するには基本的にはそれぞれ申請しなければなりません。
*同時申請に限り、居宅介護・重度訪問介護・同行援護は重複する添付書類が省略できる場合があります。
ここでは、移動支援事業の指定要件、申請手続きについて解説していきます。
移動支援の指定要件・申請先は?
■指定要件
移動支援は、法律上「障害福祉サービス」には含まれておりませんが、指定要件については「居宅介護」や「重度訪問介護」の指定要件とほぼ同じです。
*ただし、移動支援を行うには「ガイドヘルパー」の資格も必要な場合がありますのでご注意ください。
実際、介護保険の訪問介護、障害者総合支援法(通称)では居宅介護・重度訪問介護などと総合してサービスを提供する事業所も数多く存在します。
具体的には、常勤換算で2.5人以上のヘルパーを配置し、管理者やサービス提供責任者を配置することが求められています。
■指定申請先
移動支援は、居宅介護や重度訪問介護事業と一体となって行う場合であっても、サービスが異なるため別々に申請しなければなりません。
また、移動支援は、従前より指定申請も市等に対して行っており、事業所所在地の市等に対して申請することになります。
*そのため、居宅介護・重度訪問介護は「都道府県」、移動支援は「市町村」へ申請するというケースもあります。
指定要件は居宅介護や重度訪問介護とほぼ同じですが、サービスの種類が異なるため、独自で移動支援の申請書や添付書類を定めている場合がありますので注意が必要です。
余談ですが、介護保険の訪問介護は社会保険労務士、障害者総合支援法の居宅介護・重度訪問介護や移動支援は行政書士の業務となります。
すべてのサービスを提供したいという場合は、それぞれ別の専門家に依頼する必要のないよう、両方の資格を有する専門家(事務所)に依頼すると手間が省けるかなと思います。
あちこちの専門家に依頼するのが面倒という方は、弊所の移動支援申請手続き代行サービスをご利用ください。
移動支援の落とし穴!?
前述のとおり、移動支援は従前より市町村単位で行う事業であったため、他のホームヘルプサービスに比べ、あまり知られていないかもしれません。
もちろん、現場でサービスを提供されている方はその違い等をご存知だと思いますが、我々専門家でも移動支援というサービスが別にあることや別に申請しなければならないことなどは意外に知られていないのが実情です。
なので、事業を開始するときに、移動支援をすることもきちんと専門家に伝えておかないと、手続き漏れや本来する必要のない変更手続きが必要になる場合がありますのでご注意ください。