居宅介護(障がい・訪問系)の特定事業所加算の算定要件とは?

Q.質問
居宅介護で特定事業所加算を取るにはどういう要件がありますか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

居宅介護の特定事業所加算は合計4種類あり、それぞれに算定要件がありますので、それらを満たすことが出来れば加算を取ることができます。

居宅介護

居宅介護の特定事業所加算は、(Ⅰ)~(Ⅳ)まで4種類あり、それぞれに算定要件が定められています。

その要件を満たす場合に限り加算を取ることができますので、人員の配置が手厚く出来そうな事業所等、加算の要件を満たせそうな事業所は、加算を取ることも検討してみてください。

それぞれの特定事業所加算の要件は以下のとおりです。

■特定事業所加算の種類と算定要件(居宅介護・令和6年4月以降~)

種類
要件
単位数
(Ⅰ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)全ての従業者に対し、従業者ごとに研修計画を作成し、その計画に従い、研修を実施すること、または実施することが予定されている。
(2)利用者に関する情報、サービス提供に当たっての留意事項の伝達又は事業所における居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(3)サービスの提供に当たり、サービス提供責任者が利用者を担当する居宅介護従業者に対し、利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する居宅介護従業者から適宜報告を受けること。
(4)すべての従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(5)緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
(6)新規に採用したすべての居宅介護従業者に対し、熟練した居宅介護従業者の同行による研修を実施していること。
(7)次のア~ウのいずれかの要件を満たすこと
ア従業者の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の30以上であること
イ従業者のうち、介護福祉士、実務者研修・基礎研・居宅介護従業者養成研修1級いずれかの修了者の占める割合が100分の50以上であること
ウ前年度又は直近3月間におけるサービス提供時間のうち、常勤の居宅介護従業者によるサービス提供時間の占める割合が100分の40以上であること。
(8)全てのサ責が3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上の実務経験を有する実務者研修、基礎研、1級いずれかの修了者であること。
(9)人員基準により1人を超えるサ責を配置することとされている事業所において、常勤のサ責を2人以上配置していること。
(10)前年度又は算定日の属する月の前3月間における居宅介護の利用者の総数のうち、障害支援区分5以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が100分の30以上であること。
100分の20
(Ⅱ)
上記特定事業所加算(Ⅰ)の(1)から(6)及び(7)または(8)及び(9)のいずれかに適合すること。
100分の10
(Ⅲ)
上記特定事業所加算(Ⅰ)の(1)から(6)及び(10)に適合すること。
100分の10
(Ⅳ)
上記特定事業所加算(Ⅰ)の(2)から(6)及び下記のいずれにも適合すること
全てのサ責に対し、サ責ごとに研修計画を作成し、その計画に従い、研修を実施すること、または実施することが予定されている。
基準上必要なサ責の数が2人以下の事業所において、常勤のサ責を配置し、かつ、基準を上回る常勤のサ責を配置していること。
前年度又は算定日が属する月の前3月間における利用者の総数のうち、障害支援区分4以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が100分の50以上であること。
100分の5

居宅介護(障がい)の特定事業所加算は、「訪問介護(介護保険)」や「重度訪問介護」「同行援護」の特定事業所加算の算定要件と微妙に異なりますので、これらの特定事業所加算を取るときにはご注意ください。

居宅介護の加算の届出をしたいけれど算定要件がわかりにくい、手続きが思うように出来ないという法人様は、弊所をご利用ください。

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