目標工賃達成指導員配置加算の算定要件とは?
Q.質問 目標工賃達成指導員配置加算を取るにはどういう要件を満たせばいいですか? |
---|
A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 人員基準上求められている職業指導員等以外で、目標工賃達成のための指導員を別途1人(常勤換算)配置すれば加算を取ることができます。 |
就労継続支援B型事業所の利用者には、工賃が支払われることになっています。
その工賃の水準を向上させるため、通常の人員基準上配置が必要な職業指導員等とは別に、目標工賃達成指導員を常勤換算方法で1人以上配置することによって算定できるのが目標工賃達成指導員配置加算です。
目標工賃達成指導員は、利用者の「工賃向上計画」を作成し、この計画に掲げた工賃目標の達成に向けて積極的に取り組むことが求められています。
人員配置が手厚くできる事業所は、ぜひ、この目標工賃達成指導員配置加算が取れないか検討してみてください。
目標工賃達成指導員配置加算は、事業所の定員規模に応じて以下の所定単位数を加算することができます。
■目標工賃達成指導員配置加算の単位数(令和3年4月~)
利用定員 |
単位数/日 |
利用定員が20人以下 | 89 |
利用定員が21人以上40人以下 | 80 |
利用定員が41人以上60人以下 | 75 |
利用定員が61人以上80人以下 | 74 |
利用定員が81人以上 | 72 |
目標工賃達成指導員配置加算を算定するには、事前の届け出が必要ですので、算定したい日の前月15日までに変更届を出すようにしましょう。
ご面倒であれば弊所でも変更届の作成、提出が可能ですので、手続きが面倒そうだな…と思われる事業所は一度弊所にご相談頂ければと思います。