送迎加算(就労移行・継続等)の算定要件とは?
Q.質問 送迎加算を取るにはどういう要件を満たせばいいですか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 「就労移行支援」や「就労継続支援」などの日中活動系サービスでは、以下の要件を満たすことが出来れば送迎加算を取ることができます。 |
「就労移行支援」や「就労継続支援」、「生活介護」などの事業所で、利用者の送迎を行う場合があると思います。
一般的に「送迎」と聞くと、「事業所」と「利用者のご自宅」を送迎しなければならないと思われる方もいるかもしれません。
実は、事業所の最寄駅や集合場所までの送迎でも加算が取れます。
事業所が最寄駅から遠く、もともと送迎するつもりだったという場合は送迎加算を取ることができますので、算定要件を確認してみてください。
送迎加算の算定要件は以下のとおりです。
■送迎加算の種類と算定要件
種類 |
要件 |
単位数 |
(Ⅰ) |
1回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合(利用者が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の50%以上が利用している場合) | 21 |
(Ⅱ) |
1回の送迎につき平均10人以上が利用している(利用者が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の50%以上が利用している)、または、週3回以上の送迎を実施している場合。 | 10 |
送迎する利用者の数、回数によって、(Ⅰ)または(Ⅱ)の送迎加算を取ることができますので、送迎をされる事業所は手続き漏れがないよう加算届を提出してくださいね。
加算の届出をしたいけれど算定要件がわかりにくい、書類の作成が面倒という法人様は、弊所をご利用ください。