特定・障害児相談支援の機能強化型サービス利用支援費の算定要件とは?
Q.質問 機能強化型サービス利用支援費を取るにはどういう要件が必要ですか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 機能強化型サービス利用支援費は合計4種類あり、それぞれ以下の基準を満たすことが出来れば算定することができます。 |
特定・障害児相談支援事業所の機能強化型サービス利用支援費は、(Ⅰ)~(Ⅳ)まで4種類あります。
令和3年3月末までは、「特定事業所加算」として、基本報酬とは別に加算を算定することができましたが、令和3年4月以降は、基本報酬に旧特定事業所加算を含めた報酬区分に変更されました。
下記の要件をご覧頂き、人員の配置等が手厚く出来そうな事業所は、より高い支援費を算定することも検討してみてください。
*人員配置の面で、現実的にはなかなか高いハードルとなっています…。
■機能強化型サービス利用支援費の種類と算定要件
種類 |
算定要件 |
機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ) |
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (イ)常勤・専従の相談支援専門員を4名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了していること。 (ロ-1)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。 (ロ-2)24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。 (ロ-3)基幹相談支援センター等から支援が困難な事例を紹介された場合においても、計画相談支援等を提供していること。 (ロ-4)基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。 (ロ-5)事業所において、サービス利用支援または継続サービス利用支援を提供する件数が1月間において相談支援専門員1人あたり40件未満であること。 (ハ)新規に採用したすべての相談支援専門員に対し、相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の同行による研修を実施していること。 *複数の相談支援事業所で人員配置要件を満たし、かつ、24時間の連絡体制が確保されている場合は算定要件を満たすとみなされる。 |
機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ) |
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (イ)常勤・専従の相談支援専門員を3名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了していること。 (ロ-1)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。 (ロ-2)24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。 (ロ-3)基幹相談支援センター等から支援が困難な事例を紹介された場合においても、計画相談支援等を提供していること。 (ロ-4)基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。 (ロ-5)事業所において、サービス利用支援または継続サービス利用支援を提供する件数が1月間において相談支援専門員1人あたり40件未満であること。 (ハ)新規に採用したすべての相談支援専門員に対し、相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の同行による研修を実施していること。 *複数の相談支援事業所で人員配置要件を満たし、かつ、24時間の連絡体制が確保されている場合は算定要件を満たすとみなされる。 |
機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ) |
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (イ)常勤・専従の相談支援専門員を2名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了していること。 (ロ-1)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。 (ロ-3)基幹相談支援センター等から支援が困難な事例を紹介された場合においても、計画相談支援等を提供していること。 (ロ-4)基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。 (ロ-5)事業所において、サービス利用支援または継続サービス利用支援を提供する件数が1月間において相談支援専門員1人あたり40件未満であること。 (ハ)新規に採用したすべての相談支援専門員に対し、相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の同行による研修を実施していること。 *複数の相談支援事業所で人員配置要件を満たし、かつ、24時間の連絡体制が確保されている場合は算定要件を満たすとみなされる。 |
機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ) |
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (イ)専従の相談支援専門員を2名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が常勤・専従、かつ、相談支援従事者現任研修を修了していること。 (ロ-1)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。 (ロ-3)基幹相談支援センター等から支援が困難な事例を紹介された場合においても、計画相談支援等を提供していること。 (ロ-4)基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。 (ロ-5)事業所において、サービス利用支援または継続サービス利用支援を提供する件数が1月間において相談支援専門員1人あたり40件未満であること。 (ハ)新規に採用したすべての相談支援専門員に対し、相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の同行による研修を実施していること。 |
特定・障害児相談支援事業所が機能強化型サービス利用支援費を算定・変更するには事前の届け出が必要ですので、指定後、区分を変更される場合は、算定したい日の前月15日までに変更届を出すようにしましょう。
ご面倒であれば弊所でも変更届の作成、提出が可能ですので、手続きが面倒そうだな…と思われる事業所は一度弊所にご相談頂ければと思います。