介護事業所の指定申請内容に変更があったら?
Q.質問 どういうことがあったときに変更届を出さなければならないのですか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 サービスの種類によって若干異なりますが、事業所名称、所在地、管理者、サ責等の変更が生じた場合は変更届を提出しなければなりません。 |
介護事業所の指定を受けた後、運営していく中で申請内容に変更が生じる場合、その変更内容に応じて変更届を提出しなければなりません。
それぞれのサービスごとに届出なければならない変更事項があらかじめ決まっていますので、忘れずに変更届を提出するようにしてください。
大阪市の場合、以下のように変更届の提出が求められています。
サービス |
変更内容 |
事業所の名称、事業所の所在地、専用区画等、管理者の氏名・住所、サ責の氏名・住所、運営規程 | |
事業所の名称、事業所の所在地、専用区画等、管理者の氏名・住所、運営規程、協力医療機関の名称・契約内容の変更 | |
事業所の名称、事業所の所在地、専用区画等、管理者の氏名・住所、運営規程 | |
事業所の名称、事業所の所在地、建物の構造・設備・専用区画等、管理者の氏名・住所、運営規程 | |
事業所の名称、事業所の所在地、専用区画等、管理者の氏名・住所、介護支援専門員の氏名・登録番号、運営規程 | |
事業所の名称、事業所の所在地、専用区画等、管理者の氏名・住所、福祉用具の保管・消毒方法、運営規程 | |
事業所の名称、事業所の所在地、専用区画等、管理者の氏名・住所、運営規程 |
なお、従業員の変更については、その都度変更届を出す必要はありません。
管理者やサ責、介護支援専門員については、その都度変更届を提出する必要はありますが、それ以外の職種の職員については、何か変更事項があったときに一緒に変更届を出せば良いということになっています。
また、事業所の所在地の変更について、現在の事業所がある市町村以外の市町村に移転する場合、事業所番号が変わるため、変更届ではなく、旧事業所の廃止届+新事業所の新規指定申請となりますのでご注意ください。
このように、サービスによって届出すべき事項、変更する内容によって提出方法(郵送か来庁か)が異なりますので、変更が生じる場合は適宜定められた方法で変更届を提出するようにしてください。
提出期限は、変更事項が生じたときから10日以内です。
もし、お手間であれば弊所で変更届を提出させて頂くことができますので、お困りの方は弊所までご相談ください。
法人情報の変更事項は?
各サービスの変更事項はもちろん、法人情報に変更があった場合も変更届の提出が求められます。
大阪市の場合、それぞれの変更事項について以下の書類が必要です。
変更事項 |
届出方法 |
法人の名称、法人の所在地 | 郵送 |
法人役員・代表者の氏名・生年月日・住所 | 郵送 |
(*)来庁にて変更届を出すよう求められている変更事項と、郵送にて変更届を出すよう求められている変更事項両方の変更届を提出する場合は、来庁にて変更届を提出することになります。
その他、介護給付費算定に係る体制等について変更が生じた場合、つまり、加算の届出を出している場合に、職員の変更等により変更事項が生じた場合は、変更届を提出しなければなりません。
介護給付費算定に係る変更届は、毎月15日までに提出をすれば、翌月1日から適用となります。
このように、変更する内容によって提出書類・提出方法及び提出期限が異なりますので、変更内容に応じて適宜変更届を提出するようにしてください。
もし、ご面倒であれば弊所でも変更届の提出を代行させて頂くことができますので、お困りの方は弊所までご相談ください。
事業所を複数運営する法人様へ
基本的に、変更届は単発(=スポット)でお受けすることが多いです。
ただ、複数の事業所を運営していると、サ責等の入れ替わりも多く、変更届を度々出さなければならない場合も多くあります。
特に、介護保険の訪問介護、障害者総合支援法の居宅介護・重度訪問介護・移動支援等を行っている場合、同じ書類であってもそれぞれに変更届を作成して提出しなければならないので、思いのほか大変な作業になります。
また、複数の事業所を運営していて、法人名や本店所在地等が変更になった場合、全事業所の変更届を作成し、各役所に提出しなければならない場合も、なかなか大変です。(一部、法人でまとめて申請ということが可能な場合もありますが…)
作業的にはそれほど複雑でないにしても、作成する書類のボリューム、提出先の役所が多い場合、なかなか変更届の準備に時間を割くことができない場合もあるかと思います。
事業所が複数あり、かつ、いくつかのサービスを行っている場合、顧問契約のような形で受託することも可能ですし、スポットでの受注も可能ですので、変更届に頭を悩ませている法人ご担当者様は、お気軽に弊所までご連絡ください。