ターミナルケアマネジメント加算の算定要件は?

Q.質問
ターミナルケアマネジメント加算を取るにはどういう要件が必要ですか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

ターミナルケアマネジメントを受けることについて、利用者またはその家族から同意を得ること等の要件を満たす必要があります。

特定事業所加算

ターミナルケアマネジメント加算は、ターミナル期の利用者が、必要な医療や居宅サービスを円滑に利用するための調整等を行った場合に算定できる加算です。

この加算を算定するには、以下の要件を満たす必要があります。

■ターミナルケアマネジメント加算の算定要件(令和6年4月以降~)

  • 終末期の医療やケアの方針に関する利用者・家族等の意向を把握する
  • ターミナルケアマネジメントを受けることについて、利用者またはその家族から同意を得ている
  • 利用者が在宅で亡くなった
  • 死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、利用者等の同意を得て利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等を記録し、主治医及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供している

上記のような要件を満たせば、利用者の亡くなった月に1回限り算定すすることができます。

ターミナルケアマネジメント加算を算定るするには事前の届け出が必要ですので、指定後、加算を算定される場合は、算定したい日の前月15日までに変更届を出すようにしましょう。

ご面倒であれば弊所でも変更届の作成、提出が可能ですので、手続きが面倒そうだな…と思われる事業所は一度弊所にご相談頂ければと思います。

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