キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)とは?
Q.質問 キャリアパス要件Ⅳを満たさないと処遇改善が算定できないのでしょうか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 年額440万円以上となっていますが、該当する職員がいなくても処遇改善加算を算定することは可能です。 |
もともとは、令和1年10月に創設された特定処遇改善加算の要件として設けられていましたが、処遇改善加算が一本化された令和6年6月以降もキャリアパス要件Ⅳとして満たす必要があります。
これだけを見ると、年額440万円以上となる職員がいないと処遇改善加算が取れないのではないか?と疑問に思われるかもしれません。
が、実際はそんなことはありません。
このページでは、キャリアパス要件Ⅳ要件等について解説していきたいと思います。
キャリアパス要件Ⅳとは?
キャリアパス要件Ⅳとは、経験・技能のある職員(*)のうち、1人以上は賃金改善後の賃金が年440万円以上であることという要件を満たす必要があります。
(*)経験・技能のある職員とは、法人で任意に定義することができますが、一般的には介護福祉士等有資格者で勤続10年程度の職員を想定しています。
年440万円以上と明確に規定されているため、この要件を満たさないとキャリアパス要件Ⅳが満たせず、処遇改善加算が算定できないのではないか?と疑問に思われる方も多いです。
そのため、以下に該当する場合は年440万円以上の職員が一人もいなくても構わないという例外規定が設けられています。
- 小規模事業所等で加算額全体が少額である場合
- 職員全体の賃金水準が低い事業所等で、直ちに1人の賃金を引き上げることが困難な場合
結果的には、上記の例外規定のいずれかに該当すれば処遇改善加算の算定に支障はありませんので、ご安心ください。
処遇改善加算を取りたいけれど複雑でよくわからない…と思われる法人様は、ぜひ弊所にご相談くださいませ。