通院等乗降介助(訪問介護・居宅介護)とは?
Q.質問 通院等乗降介助はどのようにしたら算定できますか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 介護タクシーの許可を取ることにより通院等乗降介助サービスを提供でき、介護給付費の算定をすることができます。 |
「通院等乗降介助」とは、介護サービスの一種です。
利用者の通院等のため、ヘルパー等が自らの運転する車両等への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続、移動等の介助を行うサービスです。
通院等乗降介助を算定するためには、あらかじめケアプランに位置付けられている必要があります。
ただ、訪問介護・居宅介護サービスの一種でありながら、訪問介護事業所、居宅介護事業所の指定を受けただけではこの通院等乗降介助のサービスを提供することはできません。
通院等乗降介助サービスを提供するには、一般乗用旅客自動車運送事業等の許可、つまり、介護タクシーの許可をとらなければならないのです。
一般的には、先に訪問介護や居宅介護の指定を受け、後から介護タクシーの許可を取ってから、再度、介護給付費に係る体制等に関する届出(変更届)を出し、通院等乗降介助を算定する事業所がほとんどです。
*通院等乗降介助を行うには、一般乗用旅客自動車運送事業等の許可書のコピーの提出が求められているためです。
もちろん、介護タクシーの許可を取ってから訪問介護や居宅介護の指定を受けても問題ありません。
介護タクシーの許可を取る理由としては、訪問介護や居宅介護事業者が、利用者の声に基づいて通院等乗降介助サービスを提供するために介護タクシーの許可を取る場合がほとんどです。
*通院等乗降介助を算定できるのは、訪問介護(介護)、居宅介護(障がい)のみで、重度訪問介護はそもそも通院等乗降介助の算定はできません。
なお、先程から「一般乗用旅客自動車運送事業等」と書いていますが、介護タクシーには2種類あり、「一般乗用旅客自動車運送事業」でも「特定旅客自動車運送事業」でもどちらの許可を受けていても通院等乗降介助の算定が可能です。
弊所では、通院等乗降介助サービスを提供できるよう、一般乗用旅客自動車運送事業等の許可申請、介護給付費にかかる体制等に関する届出の変更届の提出も行っていますので、時間がなくて手続きが出来ないという法人様は、弊所をご利用ください。