介護事業所はどれくらいで事業が開始できますか?
Q.ご相談 事業所はどれくらいで事業が開始できますか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 一般的には、事業開始の前々月末までに1回目の申請を行い、前月10日くらいまでの間に受理されれば、予定通り事業開始日から事業が開始できます。 |
介護・福祉事業がいつから開始できるのか、気になるのではないかと思います。
管轄の役所によって若干異なりますが、一般的には、事業開始日の前々月末までに1回目の申請を行い、事業開始日の前月の10日頃までに受理されると、予定通りの事業開始日から事業所が開設できる場合が多いと思います。
*役所ごとに申請のスケジュール(提出期間等)が定められていますので、事前に管轄の役所に確認する必要があります。
これに間に合わないと、事業開始日が翌月以降にずれ込むことになります。
ですので、一般的に、通所サービス以外の介護・障害福祉サービスを行う場合は、申請の準備期間も含めると、事業開始まで3ヶ月くらいかかると思って頂いた方がいいでしょう。
もちろん、すべての要件を満たし、スムーズに手続きをすれば、です。
デイサービスなど、通所系のサービスについては、本申請手続きの前に役所と「事前協議」を行わなければなりませんし、物件の改修等が必要になる場合がありますので、物件の選定等から事業開始まで、6ヶ月くらいかかると考えて頂いた方がいいと思います。
事前協議がない役所もありますので、その場合は少し短縮できる可能性はあります。
ただ、物件を借りるタイミングが遅くなったり、思いのほか改修に時間がかかったりすると、これよりも事業開始が遅くなりますので、あくまで参考程度でお考え頂ければと思います。
なお、申請手続きをやったことがないという方は、書類の作成にも相当時間がかかると思いますので、時間には余裕をもって取り組んで頂ければと思います。
事業開始日を遅らすことはできないという方は、一度弊所にご相談ください。