児童発達支援管理責任者とは?
Q.質問 児童発達支援管理責任者とは何ですか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービス等において常勤1人以上配置が求められており、一定の実務経験や研修の修了が求められています。 |
児童発達支援管理責任者(通称:児発管)は、児童発達支援、放課後等デイサービス等を行う際に配置しなければならない人員です。
児発管になるためには、障がい者(児)の支援に関する一定の実務経験(内容により3年~8年)が必要で、かつ、一定の研修を修了していなければなりません。
■児童発達支援管理責任者の実務経験内容及び年数(大阪府)
実務経験については、有する資格等によって以下のとおり必要な実務経験年数が変わってきます。
■実務経験年数早見表
業務範囲 |
業務内容 |
年数 |
イ相談支援業務 |
相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者 (1)障がい児相談支援事業所等の従業者 (2)児童相談所、児童家庭支援センター等の従業者 (3)障がい児入所施設、乳児院等の従業者 (4)障がい者職業センター等の従業者 (5)学校(大学を除く)の従業者 (6)病院、診療所の従業者(ヘルパー2級以上に相当する研修修了者等に限る) |
5年以上(*1) |
ロ直接支援業務 |
社会福祉主事任用資格者等(*2)であって、次のいずれかに該当する者 (1)障がい児入所施設、助産施設、乳児院等の従業者 (2)障がい児通所支援事業、障がい福祉サービス事業等従業者 (3)病院、診療所、薬局、訪問看護事業所等の従業者 (4)学校(大学を除く)の従業者 |
5年以上(*1) |
ハ相談・直接支援 |
老人福祉施設、更生施設、介護老人保健施設等での相談支援業務又は社会福祉主事任用資格者等(*2)が老人福祉施設等で直接支援に従事した期間 | ― |
二無資格者 |
上記ロに該当する者が直接支援の業務に従事した期間 | 8年以上(*3) |
ホ無資格者 |
老人福祉施設、介護老人保健施設等の従業者、老人居宅介護等事業の従業者等が直接支援の業務に従事した期間 | ― |
へ国家資格者 |
国家資格(*4)に基づ、当該資格に係る業務に従事した期間 | 3年以上(*5) |
(*1)ハの期間を除外して計算
(*2)社会福祉主事任用資格者、訪問介護員2級以上に相当する研修修了者、保育士、児童指導員任用資格者、精神障がい者社会復帰指導員
(*3)ホの期間を除外して計算
(*4)医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士
(*5)上記イ・ロ・二の期間から上記ハ・ホの期間を除外して3年以上、かつ、への期間を通算して5年以上
■児童発達支援管理責任者の資格要件(大阪府)
また、以下のとおり2種類の研修を修了していなければなりません。
- 相談支援従事者初任者研修(講義部分)
- サービス管理責任者等基礎研修+実務経験2年以上+実践研修
これらの研修は頻繁に行われるわけではありませんので、児童発達支援や放課後等デイサービスをやろうと思われる法人様は、早めに研修を受講し、修了されることをオススメします。
児発管の要件を満たすかどうかは指定申請に大きな影響を与えますので、まず最初にこれらの基準を満たすことができそうか、確認をした方がいいでしょう。