福祉用具貸与の指定申請を行うには?

Q.質問
すべての福祉用具を事業所に置かなければならないのでしょうか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

自社で保管・消毒等をしてもかまいませんし、保管・消毒等を外部に委託することも出来ます

車いす

福祉用具貸与とは、文字どおり福祉用具をレンタルするサービスです。

福祉用具のレンタルは、人員、設備及び運営に関する基準を満たせば事業として行うことが出来ます。

なお、福祉用具貸与と特定福祉用具販売を同一事業所で実施することができますが、その場合、人員の兼務や設備等の兼用も可能です。

では、指定を受けるための要件を具体的に見ていきましょう。

福祉用具貸与の指定要件は?

福祉用具貸与の事業者として指定申請を行うには、人員基準、設備基準等の要件を満たさなければなりません。

その指定要件を順にみていきたいと思います。

■福祉用具貸与の人員基準

まず、福祉用具貸与サービスの実施に必要な資格を有する人員を配置しなければなりません。

下記にあてはまる方が管理者、福祉用具専門相談員になることができます。

職種
要件
資格
管理者
常勤専従1名
不要
福祉用具専門相談員
常勤換算方法で2.0人以上
介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、ヘルパー1級・2級修了者(1級・2級修了者は講習修了者に限る)

■福祉用具貸与の設備基準

福祉用具貸与事業を行うための事業所(事務室・相談室等)を用意し、サービスの実施に必要な机、椅子等の備品を確保することが求められています。

その他、感染症予防のための手洗い場やトイレなど、事業を行うのに必要な設備を有する事業所でなければなりません。

福祉用具の保管については、消毒、補修がなされているものとそれ以外のものをそれぞれ分けて保管することやなども求められています。

(但し、保管、消毒を他の業者に全部、または一部委託することも可能です)

■主な福祉用具

レンタル事業として取り扱う福祉用具としては、主に以下のものが考えられます。

特殊寝台
車いす
車いす付属品
車いす
体位変換器
手すり
スロープ
スロープ
自動排泄処理装置
歩行器
歩行補助つえ
つえ
特殊寝台付属品
床ずれ防止用具
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト

これから福祉用具貸与サービスを行いたけれど手続きが面倒という方は、弊所をご利用ください。

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福祉用具貸与の指定申請手続き代行の流れは?

福祉用具のレンタル事業が開始できるようになるまで、いったいどのような手続きをしなければならないのでしょうか?

申請から事業開始までの一般的な流れは、以下のような流れになります。

■福祉用具貸与指定申請手続きの流れ

  1. 事前準備
    福祉用具専門相談員等の確保、事業所の選定
  2. 委託先の決定
    *保管等を委託する場合のみ
  3. 申請の予約
    予約の〆日までに申請の予約をしなければなりません。
  4. 書類の作成、備品等準備、図面作成、写真撮影
    提出書類を順次準備します。
  5. 福祉用具貸与の指定申請
    受付期間内に申請書すべてを受理されなければなりません。
  6. 審査
  7. 研修会参加、指定書交付
    説明会終了後に指定書が交付されます。
  8. 福祉用具貸与事業開始
*管轄の役所によって若干手続きの流れが変わります。

ご依頼頂いたお客様の声

大阪府

いろいろと相談にのってもらえてよかったです。

お客様の声10

Q1.依頼される前にどんなことで悩んでいましたか?

申請手続きをするにあたり、仕事のスケジュールもたまり、時間がなかった。

Q2.弊所を2回以上ご利用頂いていますが、再度弊所をご利用頂いた理由は何でしょうか?

お願いしやすかった。

Q4.何が決め手となって依頼しましたか?

電話の応対が良かった。

Q5.実際に依頼してみていかがでしたか?

いろいろと相談にのってもらえてよかったです。

指定書10-1指定書10-2指定書10-3指定書10-4


行政書士・社会保険労務士岩本浩昭

■行政書士・社会保険労務士岩本からの御礼

この度は、弊所に福祉用具貸与等の指定申請手続きをご依頼頂きまして、誠にありがとうございました。

以前から、度々介護関連事業の許可・指定申請手続きをご依頼頂きましてありがとうございます。

今回は特に時間がない中で、申請手続きにご協力頂きましてありがとうございました。

福祉用具貸与 特定福祉用具販売

費用も明解で依頼して良かったです。

お客様の声13

Q1.依頼される前にどんなことで悩んでいましたか?

自分ですると間違えなどの時間のロスに悩んでいました。

Q3.依頼するまでにどんなことが不安でしたか?

紹介を受けて岩本先生に訪問させて頂いて、敏速な対応で不安なく依頼させて頂きました。

Q4.何が決め手となって依頼しましたか?

わかりやすい説明が決め手です。

Q5.実際に依頼してみていかがでしたか?

許可申請がスムーズに運び、費用も明解で、依頼して良かったです。

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行政書士・社会保険労務士岩本浩昭

■行政書士・社会保険労務士岩本からの御礼

この度は、弊所に指定申請手続きをご依頼頂きまして、誠にありがとうございました。

弊所のお客様からのご紹介でご依頼を頂き、すぐに着手させて頂いたので手続きスムーズにさせて頂くことができました。

お忙しい中、申請手続きにご協力頂きまして誠にありがとうございました。

福祉用具貸与の指定申請は、思いのほか面倒です。

レンタル事業だけを行うならまだしも、特定福祉用具販売も行う場合、似たような書類であってもサービスが異なりますので、福祉用具貸与と販売両方の申請書類を作成して提出しなければなりません。

たいていは両方のサービスをまとめて提供することが多いので、2件分の申請書を作成しなければならないのです。

また、福祉用具の消毒・保管の全部・一部を外部に委託する場合、委託先の業者と契約したりと、事業所の開設に当たってやるべきことは本当にたくさんあります。

これらを全部1人で行うには相当時間がないと出来ません。

弊所では、ケアマネや他事業所等への挨拶をはじめとした利用者の獲得に専念して頂けるよう、申請手続きを代行させて頂きますので、福祉用具貸与の申請手続きが思うように進まず困っているという方は、弊所をご利用ください。

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