生活介護とは?
Q.質問 生活介護をしたいと思うのですが、どんな指定要件がありますか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 生活介護の事業所を開設するには、以下のとおり人員基準・設備基準を満たす必要があります。 |
「生活介護」は、障がい者の方が通うデイサービスで、昼間に事業所で入浴、排せつ又は食事の介護等を受けることができるサービスです。
その他、必要に応じ、理学療法士や作業療法士を配置することにより、機能訓練等も行うことができます。
では、実際に生活介護の事業所として指定を受けるためには、どんな要件を満たす必要があるのでしょうか?
生活介護の指定要件は?
生活介護の指定を受けるためには、人員、設備基準等の要件を満たさなければなりません。
その指定要件を順にみていきたいと思います。
■生活介護の人員基準
まず、サービスの実施に必要な人員を配置する必要があります。
職種 |
要件 |
資格or実務経験 |
管理者 |
常勤1名 |
社会福祉法第19条各号のいずれかに該当する者、社会福祉事業に2年以上従事した者、企業を経営した経験を有する者、これらと同等以上の能力を有すると認められる者。 |
1人以上(*1) |
障がい児・者等の直接支援・相談支援業務の実務経験3~8年、かつ、研修を受講していること | |
医師 |
必要数(嘱託医可) |
医師 |
看護職員 |
1人以上(非常勤可) |
保健師・看護師・准看護師 |
機能訓練指導員 |
必要数(*2) |
理学療法士・作業療法士・看護師等 |
生活支援員 |
常勤専従1名以上 |
不要 |
(*1)利用者数60以下の場合。1人以上は常勤とし、利用者数が61以上の場合、利用者数が60を超えて40またはその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上配置要。
(*2)非常勤可。機能訓練を行う場合は必須。
■生活介護の設備基準
用途 |
要件 |
訓練・作業室 |
訓練または作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えていること |
相談室 |
間仕切り等を設けること |
洗面所・便所 |
利用者の特性に応じたものであること |
多目的室 |
利用者への支援に支障がない場合は相談室との兼用が可能 |
■法人であること
生活介護を行うには、法人でなければなりません。
すでに運営している法人でも事業を行うことはできますが、事業目的に生活介護を行うことがわかる文言等が明記されていない場合、事業目的の変更手続きが必要です。
上記のように、さまざまな要件を満たさないと生活介護を行うことができませんので、指定申請でお困りの方は弊所に一度ご相談ください。
生活介護の申請手続きの流れは?
実際に、生活介護事業所を開設できるようになるまで、いったいどんな手続きをしなければならないのでしょうか?
事業開始まで、以下のような流れになります。
なお、生活介護は他の障害福祉サービスとは異なり、府県または市等との事前協議が必要になります。
■生活介護の指定申請手続きの流れ(大阪市の場合)
- 事前準備
法人設立または事業目的の変更。物件の選定・確認等。 - 事前協議
事業所の所在地を管轄する役所との事前協議。 - 事業所の改修等
事前協議の内容を踏まえて必要に応じ事業所の改修等。 - 指定申請
申請書類を管轄の役所に提出。 - 審査
- 研修の受講・指定書の交付
- 生活介護事業所の開設
生活介護を行うには役所との事前協議が必要であり、また、建物等もいろいろ要件がありますので、気をつけなければならないことがたくさんあります。
よくわからなくて不安…という方は、弊所にご相談ください。
早く事業を開始するには?
生活介護の立ち上げには多くの時間が必要になります。
特に施設に通ってもらってサービスを提供する生活介護の場合、指定申請の前に役所との事前協議をしなければなりません。
また、要件の一つである、サービス管理責任者(サビ管)には実務要件に加え、研修の受講が義務付けられていますので、そう簡単に人員基準を満たすことも出来ません。
利用者の獲得等に時間を費やし、その上、申請書類を作成して手続きを行うことは容易ではありません。
事前協議や本申請ができる期間はあらかじめ決められていますので、その期間内に協議や申請が出来なければ、早くても翌月以降まで手続きを進めることが出来ません。
その期間内に協議や申請の予約が取れなかったり、必要な書類が提出できなかったり、提出しても不備があって期間内に受理されなかった場合、いつまでたっても事業を始めることができません。
事業所の指定(=許可)が当初の予定より遅れた場合、事業所の家賃、人件費等が無駄に増える可能性もあります。
できるだけ無駄なく、スムーズに申請手続きを代行し、お客様の負担・不安をできるだけ軽減できるよう、弊所では申請に必要な書類作成及び申請手続きを代行させて頂いております。
希望する日から生活介護の事業所を立ち上げたい方は、弊所までお問い合わせください。