特定福祉用具販売の指定申請を行うには?
Q.質問 福祉用具の販売をしたいのですが、どんなものが対象になるのでしょうか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 福祉用具の販売といえども、すべての福祉用具が対象になるわけではありません。対象となる福祉用具は以下の5つに限られています。 |
福祉用具を販売するには、「特定福祉用具販売」を行う事業者として指定を受けなければなりません。
購入費が支給される福祉用具とは、告示により下記のとおり定められています。
- 腰掛便座
- 特殊尿器
- 入浴補助用具(入浴用イス、浴槽用手すり、浴槽内イス、入浴台浴室内すのこ、浴槽内すのこ)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
なお、特定福祉用具販売と福祉用具貸与(レンタル)は同じ人員、事業所で実施することができます。
では、指定を受けるための要件を具体的に見ていきましょう。
指定要件は?
特定福祉用具販売の事業者指定申請を行うには、人員基準、設備基準等の要件を満たさなければならず、それらの要件を満たしていないと指定を受けることができません。
その指定要件を順にみていきたいと思います。
■福祉用具販売事業の人員基準
まず、サービスの実施に必要な資格を有する人員を配置しなければなりません。
下記にあてはまる方が管理者、福祉用具専門相談員になることができます。
職種 |
要件 |
資格 |
管理者 |
常勤専従1名 |
不要 |
福祉用具専門相談員 |
常勤換算方法で2.0人以上 |
介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、ヘルパー1級・2級修了者(1級・2級修了者は講習会修了者に限る) |
■福祉用具販売事業の設備基準
事務室、相談室の設置、机、椅子等の備品の配置などは他の介護サービスと同じですが、特定福祉用具販売事業を行う場合で、自社で福祉用具の保管等を行う場合は、別途福祉用具の保管庫等も必要になります。
■法人であること
特定福祉用具販売を行うには、営利法人・非営利法人は問われませんが、必ず法人でなければなりません。
まだ会社・法人がないという場合はまずは会社・法人を設立しなければなりません。
既存の会社・法人であれば、事業目的を変更するなどしてその会社・法人で特定福祉用具販売の事業を行うことができます。
特定福祉用具販売の指定申請でお困りの方は、弊所をご利用ください。
指定申請手続き代行の流れは?
事業所の選定から従業員の確保、申請、指定書交付、福祉用具販売事業開始までの一般的な流れは、以下のとおりです。
■特定福祉用具販売指定申請手続きの流れ(大阪府)
- 準備
福祉用具専門相談員等の確保や事業所の選定 - 予約
管轄の市等に申請の予約を行います。 - 申請書作成、添付書類の準備
従業員の資格証等をお預かりください。 - 申請
受付期間内にすべての書類をそろえ、受理されなければなりません。 - 審査
- 研修会参加、指定書交付
説明会終了後に指定書が交付されます。 - 特定福祉用具販売事業開始
ご依頼頂いたお客様の声
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いろいろと相談にのってもらえてよかったです。
Q1.依頼される前にどんなことで悩んでいましたか?
申請手続きをするにあたり、仕事のスケジュールもたまり、時間がなかった。
Q2.弊所を2回以上ご利用頂いていますが、再度弊所をご利用頂いた理由は何でしょうか?
お願いしやすかった。
Q4.何が決め手となって依頼しましたか?
電話の応対が良かった。
Q5.実際に依頼してみていかがでしたか?
いろいろと相談にのってもらえてよかったです。
■行政書士・社会保険労務士岩本からの御礼
この度は、弊所に特定福祉用具販売等の指定申請手続きをご依頼頂きまして、誠にありがとうございました。
以前から、度々介護関連事業の許可・指定申請手続きをご依頼頂きましてありがとうございます。
今回は特に時間がない中で、申請手続きにご協力頂きましてありがとうございました。
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費用も明解で依頼して良かったです。
Q1.依頼される前にどんなことで悩んでいましたか?
自分ですると間違えなどの時間のロスに悩んでいました。
Q3.依頼するまでにどんなことが不安でしたか?
紹介を受けて岩本先生に訪問させて頂いて、敏速な対応で不安なく依頼させて頂きました。
Q4.何が決め手となって依頼しましたか?
わかりやすい説明が決め手です。
Q5.実際に依頼してみていかがでしたか?
許可申請がスムーズに運び、費用も明解で、依頼して良かったです。
■行政書士・社会保険労務士岩本からの御礼
この度は、弊所に指定申請手続きをご依頼頂きまして、誠にありがとうございました。
弊所のお客様からのご紹介でご依頼を頂き、すぐに着手させて頂いたので手続きスムーズにさせて頂くことができました。
お忙しい中、申請手続きにご協力頂きまして誠にありがとうございました。
特定福祉用具販売を行う場合、たいていは福祉用具貸与(レンタル)も行うことがほとんどです。
同じ書類を作ればいいからさほど面倒じゃないだろう、と思われるかもしれませんが、申請はサービスごとに行わなければなりませんので、合計2件分の申請書を作成しなければなりません。
また、福祉用具の販売品目、価格等も決めて価格表を作成しなければならないので、事業所の開設に当たってやるべきことは本当にたくさんあります。
これらを全部1人で行うには相当時間がないと出来ません。
弊所では、ケアマネや他事業所等への挨拶をはじめとした利用者の獲得に専念して頂けるよう、申請手続きを代行させて頂きますので、福祉用具販売の申請手続きが思うように進まず困っているという方は、弊所をご利用ください。