介護・福祉事業所の申請先は?

Q.ご相談
これから介護事業所を開設したいのですが、申請先の役所はどこになりますか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

原則、事業所の所在地を管轄する都道府県・市等に申請書を提出することになりますが、一部の市や町ではまとめて事務を取り扱う場合があります。

市役所

大阪府内では、介護・福祉事業所の指定申請は、原則として事業所の所在地を管轄する市役所に申請書類を提出しなければなりません。

ただ、一部では市町村への権限委譲が行われていないため、「大阪府」に申請する場合や、市町村への権限委譲が行われていても、いくつかの市が合同で事務処理をしている場合もあります。

申請先の市役所によって提出する書類や記載方法が違いますので、最初に事業所の所在地を決め、どこの役所が管轄となるのか、確認してから準備に取りかかるようにしてください。

介護・福祉事業所の申請先とその管轄地域は以下のとおりです。(大阪府内の場合)

申請先
管轄地域
大阪府庁
守口市・門真市・大東市・四條畷市・摂津市・交野市・羽曳野市・藤井寺市・島本町
大阪市役所
大阪市全域
堺市役所
堺市全域
高槻市役所
高槻市
豊中市役所
豊中市
東大阪市役所
東大阪市
枚方市役所
枚方市
茨木市役所
茨木市
寝屋川市役所
寝屋川市
柏原市役所
柏原市
吹田市役所
吹田市
八尾市役所
八尾市
松原市役所
松原市
南河内広域事務室
富田林市・河内長野市・大阪狭山市・太子町・河南町・千早赤阪村
広域福祉課
池田市・箕面市・豊能町・能勢町
広域事業者指導課
岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・高石市・忠岡町
広域福祉課
泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町

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奈良県内の申請先とその管轄地域は以下のとおりです。

申請先
管轄地域
奈良県庁
奈良市以外の市町村
奈良市役所
奈良市

兵庫県内の申請先とその管轄地域は以下のとおりです。

申請先
管轄地域
神戸市役所
神戸市全域
姫路市役所
姫路市
西宮市役所
西宮市
尼崎市役所
尼崎市
阪神南県民センター
芦屋市
阪神北県民局
宝塚市・三田市・伊丹市・川西市・猪名川町
東播磨県民局
明石市・加古川市・高砂市・稲美町・播磨町
北播磨県民局
西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市・多可町
中播磨県民センター
福崎町・市川町・神河町
西播磨県民局
相生市・赤穂市・宍粟市・たつの市・太子町・上郡町・佐用町
但馬県民局
豊岡市・養父市・朝来市・香美町・新温泉町
丹波県民局
丹波市・篠山市
淡路県民局
洲本市・淡路市・南あわじ市

京都府内の申請先とその管轄地域は以下のとおりです。

申請先
管轄地域
京都市役所
京都市全域
乙訓保健所
向日市・長岡京市・大山崎町
山城北保健所
宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久御山町・井手町・宇治田原町
山城南保健所
木津川市・笠置町・和束町・精華町・南山城村
南丹保健所
亀岡市・南丹市・京丹波町
中丹西保健所
福知山市
中丹東保健所
舞鶴市・綾部市
丹後保健所
宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町

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