指定申請手続きの流れは?
Q.ご相談 指定申請手続きの流れを教えてください。 |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 利用者の自宅を訪問してサービスを行う場合と、施設に来てもらってサービスを提供する場合とでは、以下のように手続きが異なります。 |
利用者の居宅に訪問してサービスを提供する訪問介護や訪問看護等と、デイサービスのように利用者が施設に通ってサービスの提供を受ける場合とでは、指定申請手続きの流れ、申請に係る期間がかなり変わってきます。
ここでは、訪問系のサービスと通所系のサービスとに分けて、それぞれの手続きの流れをご紹介致します。
指定申請手続き代行の流れ(訪問系サービス)
利用者の居宅に訪問してサービスを提供する居宅サービス等の指定申請手続きについては、弊所は下記のような流れで申請手続きを代行させて頂きます。
■該当サービス
介護:訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、居宅介護支援、福祉用具貸与・販売
障がい:居宅介護・重度訪問介護・同行援護・一般・特定・障害児相談支援事業等
- ヒアリング
事業所の概要についてヒアリングさせて頂き、サービスごとの指定要件(職員、設備・備品等)を満たすようアドバイスさせて頂きます。 - 申請予約
予約件数がいっぱいになって受け付けてもらえないということがないよう、早めに予約します。 - 書類準備
資格証の写しなどをご用意頂き、順に書類を作成します。 - 備品等準備
机やイス、パソコンや電話等をご用意頂きます。 - 押印・撮影等
申請書類に押印頂き、事業所内外の写真を撮ります。 - 指定申請
予約した日に役所に出向き、申請します。(お客様の同行は不要です) - 研修会参加
新規事業者に対して行われる研修会に参加して頂きます。(原則管理者が参加) - 事業開始
なお、法人の立ち上げがまだの場合は、これらの手続きの前、もしくはこれに平行して会社・法人の設立手続きを行います。
また、大阪以外の府県に申請する場合は、若干手続きの流れが異なりますのでご注意ください。
指定申請手続きの流れ(通所系サービス)
デイサービスや就労移行支援、就労継続支援など、利用者が事業所に通ってサービスの提供を受ける場合は、上記の流れとは異なり、事業所の建物等についての事前協議を行わないと、指定申請を行うことができません。
■該当サービス
介護:通所介護、地域密着型通所介護(=デイサービス)等
障がい:就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・児童発達支援・放課後等デイサービス等
- ヒアリング(事前協議)
事業所の概要についてヒアリングさせて頂き、サービスごとの指定要件(職員、設備・備品等)を満たすようアドバイスさせて頂きます。 - 関係機関で確認
建物に関して関係機関(消防署を含む)にて事前に確認を行います。 - 事前協議予約
建物等について管轄の府県、市等との事前協議の予約をします。 - 書類作成(事前協議)
ヒアリングさせて頂いた内容をもとに事前協議に必要な書類を作成します。 - 事前協議
予約した日に役所に出向き、事前協議を行います。(お客様に同行頂きます) - 建物の改修
必要に応じ、建物の改修工事を行って頂きます。 - ヒアリング(本申請)
事業所の概要についてヒアリングさせて頂きます。 - 本申請予約
工事等の進捗状況に応じ、申請日を予約します。 - 書類作成
ヒアリングさせて頂いた内容をもとに申請書類を作成します。 - 備品等ご用意
机やイス、パソコンや電話等をご用意頂きます。 - 押印・撮影等
申請書類に押印頂き、事業所内外の写真を撮影します。 - 指定申請
予約した日に役所に出向き、申請します。(お客様の同行は不要です) - 現地確認
役所の方が事業所に来られます。(省略される場合もあります) - 研修会参加
新規事業者に対して行われる研修会に参加して頂きます。(原則管理者が参加) - 事業開始
なお、法人の立ち上げがまだの場合は、これらの手続きの前、もしくはこれに平行して会社・法人設立手続きを行います。
また、大阪以外の府県に申請する場合は、若干手続きの流れが異なりますのでご注意ください。