新規指定申請の受付期間は?
Q.ご相談 介護事業所の指定申請代行をお願いしたら、いつから事業を開始できますか? |
---|
A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 申請期間内に申請書すべてを提出し、受理されなければなりませんので、遅くとも事業開始日の2ヶ月前までにご依頼ください。 |
介護・福祉事業所の指定申請は、事前に申請の予約を行い、あらかじめ決められた申請期間内に書類一式を提出し、受理されなければなりません。
ですので、事業を開始したい日から逆算して物件を決め、人員配置のめどを立て、申請期間内に申請書類が受理されるように準備する必要があります。
大阪府庁が管轄する市に事業所を設置する場合、具体的には以下のような申請スケジュールに基づいて手続きを進めなければなりません。
*大半は大阪府と同じようなスケジュールを組んでいますが、独自のスケジュールを組んでいる市役所もありますので、必ず管轄の市役所等のスケジュールを確認するようにしてください。
大阪府の介護事業所指定申請の受付期間は?
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援など居宅サービスを大阪府の以下の市等で行う場合、以下の期間内に指定申請を行わなければなりません。
摂津市、島本町、守口市、大東市、門真市、四条畷市、交野市、藤井寺市、羽曳野市
事業開始日 |
予約締切り |
申請期間 |
H31/5/1 |
3/15 |
3/22~4/10 |
H31/6/1 |
4/15 |
4/23~5/10 |
H31/7/1 |
5/15 |
5/22~6/10 |
*大阪市内に事業所を置く場合、平成26年12月1日以降、指定申請の前に「指定前研修」の受講が義務付けられましたのでご注意ください。 大阪市の申請スケジュール
*豊中市内に事業所を置く場合、平成27年度以降、申請書類の受付が2日間のみになりましたのでご注意ください。 豊中市の申請スケジュール
大阪府の事前協議(介護)の受付期間は?
デイサービスなど、指定申請の前に事前協議が必要なサービスを大阪府の以下の市等で行う場合、まずは事前協議を行う必要がありますので、毎月12日~19日の間に事前協議を済ませてから指定申請を行わなければなりません。
摂津市、島本町、守口市、大東市、門真市、四条畷市、交野市、藤井寺市、羽曳野市
大阪府の障害福祉サービス指定申請の受付期間は?
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護など障害福祉サービスを大阪府の以下の市等で行う場合、以下の期間内に指定申請を行わなければなりません。
摂津市、島本町、守口市、大東市、門真市、四条畷市、交野市、藤井寺市、羽曳野市
事業開始日 |
予約締切り |
申請期間 |
H31/5/1 |
3/15 |
3/22~4/10 |
H31/6/1 |
4/15 |
4/23~5/10 |
H31/7/1 |
5/15 |
5/22~6/10 |
一般相談支援(地域移行支援事業、地域定着支援事業)は、事業所所在地が大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市の事業所以外は大阪府が管轄となります。
移動支援、特定相談支援、障がい児相談支援は、すべて事業所所在地の市町村への申請となります。
大阪府の事前協議(福祉)の受付期間は?
就労移行支援、就労継続支援(A・B)など、指定申請の前に事前協議が必要なサービスを大阪府の以下の市等で行う場合、まずは事前協議を行う必要がありますので、以下の期間内に事前協議を済ませてから指定申請を行わなければなりません。
摂津市、島本町、守口市、大東市、門真市、四条畷市、交野市、藤井寺市、羽曳野市
事業開始日 |
事前協議・申請予約 |
事前協議受付 |
申請期間 |
H31/5/1 |
3/15 |
3/21 |
3/22~4/10 |
H31/6/1 |
4/15 |
4/23 |
4/23~5/10 |
H31/7/1 |
5/15 |
5/21 |
5/22~6/10 |
申請期間内にすべての書類がそろい、申請書が受理されなければ、早くても翌月まで事業が開始できません。
事務所も借り、人も雇ったのでこれ以上事業開始日が延びるのは困る・・・という法人様は、ぜひ弊所にご相談ください。