認知症加算(デイ)の算定要件とは?
Q.質問 デイで認知症加算を取るにはどういう要件が必要ですか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 認知症加算は、認知症ケアに関する個別事例の検討や技術的指導に係る会議等を定期的に開催することが求められます。 |
認知症加算は、認知症の利用者の占める割合が一定以上必要なため、正直算定のハードルが高く感じるかと思いますが、もし、事業所内で認知症の利用者が一定数いるという場合は加算の算定を検討してみてください。
*通所介護と地域密着型通所介護の算定要件、単位はいずれも同じです。
■認知症加算(デイ)の算定要件(令和6年4月以降~)
要件 |
単位/日 |
・基準人員に加え、介護職員又は看護職員を常勤換算方法で2以上配置すること ・前年度又は前3ヶ月間の利用者の総数のうち、日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められる認知症利用者の占める割合が100分の15以上であること ・サービス提供の時間帯を通じて、専らサービスの提供にあたる認知症介護の指導に係る専門的な研修又は実践的な研修を修了した者を1名以上配置すること ・従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議を定期的に開催していること |
60単位 |
認知症利用者の占める割合、基準人員以上の人員配置等の要件を満たすことは正直容易ではないかもしれませんが、該当する事業所様は届出を行い、加算を算定されてはいかがでしょうか?
(地域密着型)通所介護事業所で認知症加算の届出をしたいけれど算定要件がわかりにくい、手続きが思うように出来ないという法人様は、弊所をご利用ください。