通所介護・地域密着型通所介護の個別機能訓練加算とは?
Q.質問 個別機能訓練加算を取るにはどんな要件を満たせばいいですか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 (Ⅰ)の中でもイ・ロがあり、それぞれ以下の要件を満たせば個別機能訓練加算が算定できます。 |
個別機能訓練加算とは、利用者の生活機能の維持や向上を目指し、個別に計画を立てて実施する際に算定できる加算です。
個別機能訓練加算には、(Ⅰ)イ・ロと(Ⅱ)の3種類があり、それぞれ算定できる要件が定められていますので、どれが算定できるか確認して頂きたいと思います。
個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定するには?
令和3年4月以降、それまでの個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ)を統合し、新たに個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロに改正され、単位も変わりました。
まず、個別機能訓練加算(Ⅰ)イについては、もともとの人員基準上配置を求められている機能訓練指導員を1名配置すれば算定が可能です。
*専従1名以上の配置を求められていますが、配置時間の定めはありませんので、非常勤として配置をしていれば算定可能です。
ちなみに、機能訓練指導員になれるのは、以下の有資格者となっています。
■機能訓練指導員になれる有資格者
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 看護職員(看護師・准看護師)
- 柔道整復師
- あん摩マッサージ指圧師
- はり師・きゅう師(機能訓練指導員としての実務経験を有する者)
それに対し、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロについては、もともとの人員基準上配置を求められている機能訓練指導員に加え、別途機能訓練指導員を1名配置しなければなりません。
合計2名の機能訓練指導員を配置すると(Ⅰ)のロを算定できますが、合計2名の機能訓練指導員とも、配置時間の定めはありません。(令和6年4月以降改正されました)
イ・ロともに、利用者の自立支援等を目指し、個別の訓練計画を作成し、身体機能の向上を目指してサポートをする必要があります。
個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定するには?
個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定するには、上記の個別機能訓練加算(Ⅰ)の要件を満たした上で、個別機能訓練計画等の内容を厚生労働省に提出し、フィードバックを受けていることが条件となります。
*CHASE(介護保険のデータベースのようなもの)へのデータ提出とフィードバックの活用。
上記のような基準を満たせそうであれば、ぜひ個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定してみてくださいね。
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロ、(Ⅱ)を算定るするには、いずれも事前の届け出が必要ですので、加算を算定される場合は、算定したい日の前月15日までに変更届を出すようにしましょう。
ご面倒であれば弊所でも変更届の作成、提出が可能ですので、手続きが面倒そうだな…と思われる事業所は一度弊所にご相談頂ければと思います。