サービス提供体制強化加算(デイサービス)を取るには?
Q.質問 デイのサービス提供体制強化加算を取るにはどういう要件が必要ですか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 有資格者や勤続年数が長い従業者が一定割合以上いる事業所はサービス提供体制強化加算が取れるかもしれません。 |
デイサービスにもサービス提供体制強化加算があり、(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)とそれぞれ算定要件が定められています。
(地域密着型)通所介護の事業所がサービス提供体制強化加算を取るには、以下のような要件を満たす必要があります。
研修体制等の確保、人員の配置等が手厚く出来そうな事業所は、加算を取ることも検討してみてください。
加算の要件は以下のとおりです。(通所介護も地域密着型通所介護も算定要件は同じです)
■サービス提供体制強化加算(デイ)の算定要件(令和6年4月以降~)
種類 |
算定要件 |
単位/回 |
(Ⅰ) |
介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が70%以上であること、または、勤続10年以上の介護福祉士が25%以上であること。 | 22単位 |
(Ⅱ) |
介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が50%以上であること。 | 18単位 |
(Ⅲ) |
介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が40%以上であること、または、勤続7年以上の者が30%以上であること。 | 6単位 |
職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均を用いることになります。
ただ、前年度の実績が6月に満たない事業所については、届出日の属する月の前3月について常勤換算方法により算出した平均を用います。
つまり、3ヶ月以上の運営実績がない事業所はこの加算を算定することが出来ず、4月目以降に届出が可能となります。
ここでいう勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいい、例えば、平成27年4月における勤続年数3年以上の者とは、平成27年3月31日時点で勤続年数が3年以上である者をいいます。
勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所等においてサービスを直接提供する職員として勤務した年数を含めることができます。
サービス提供体制強化加算を取ると介護報酬を上乗せして請求できますが、加算の対象となる介護職員等が退職した場合、算定基準を満たさなくなる場合がありますので、加算を取る場合にはそのあたりも踏まえて届出するようにしてください。
加算の届出をしたいけれど算定要件がわかりにくい、役所まで提出しに行くのが面倒という法人様は、弊所をご利用ください。