児童指導員等加配体制加算(Ⅰ)の算定要件とは?
Q.質問 児童指導員等加配体制(Ⅰ)を取るにはどういう要件を満たせばいいですか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 もともとの人員基準に加え、別途、1名以上(常勤換算数)児童指導員等を配置することで、児童指導員等加配体制加算の(Ⅰ)が算定できます。 |
児童指導員等加配体制とは、もともとの人員基準に加え、別途、常勤1名以上の①専門職員(理学療法士等)、②専門職員(保育士)、③児童指導員等、または、④その他の従業者を配置することにより算定が可能です。
*専門職員の中でも、①の「理学療法士等」と②の「保育士」とに分かれています。
ちなみに、①専門職員(理学療法士等)に該当する有資格者は以下のとおりです。
■①専門職員(理学療法士等)に該当する有資格者
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 心理療法の技術を有する従業者
また、③児童指導員等に該当する有資格者は以下のとおりです。
■③児童指導員等に該当する有資格者
- 児童指導員
- 強度行動障害支援者養成研修(基礎)を修了したその他の従業者
- 手話通訳士及び手話通訳者
なお、児童指導員等加配体制(Ⅰ)の単位数は、上記①~④で以下のように変わってきます。
■児童指導員等加配体制(Ⅰ)の単位数
定員 |
①②専門職員 理学療法士等 保育士 |
③児童指導員等 |
④その他の従業者 |
10人以下 |
187/日 |
123/日 |
90/日 |
11人以上20人以下 |
125/日 |
82/日 |
60/日 |
21人以上 |
75/日 |
49/日 |
36/日 |
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