専門的支援加算の算定要件とは?

Q.質問
専門的支援加算を取るにはどういう要件を満たせばいいですか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

もとの人員基準に加え、別途、1名以上(常勤換算数)専門職を配置することで算定できます。

専門的支援加算

専門的支援加算は、もともとの人員基準に加え、別途、常勤1名以上(常勤換算数)の専門職(理学療法士等)を配置することにより算定が可能です。

*児童発達支援と放デイでは専門職の範囲が異なりますので、ご注意ください。

ちなみに、専門職(理学療法士等)に該当する有資格者は以下のとおりです。

■専門職(理学療法士等)に該当する有資格者等(児発)

  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 心理指導担当職員(臨床心理士・公認心理師)
  • 国立障害者リハビリテーションセンター視覚障害学科履修者
  • 児童福祉事業で5年以上実務経験がある保育士・児童指導員

■専門職(理学療法士等)に該当する有資格者等(放デイ)

  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 心理指導担当職員(臨床心理士・公認心理師)
  • 国立障害者リハビリテーションセンター視覚障害学科履修者

なお、専門的支援加算の単位数は以下のとおりです。

■専門的支援加算の単位数

サービス
単位
児童発達支援(センター)
15~93/日
児童発達支援(センター以外)
49~374/日
放課後等デイサービス(重心以外)
75~187/日
放課後等デイサービス(重心)
125~374/日

*専門的支援加算は、児童発達支援では5年以上の実務経験を有する保育士、児童指導員を加配することで加算が算定できますが、放課後等デイサービス事業所では対象外となりますのでご注意ください。

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