専門的支援加算の算定要件とは?
Q.質問 専門的支援加算を取るにはどういう要件を満たせばいいですか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 もとの人員基準に加え、別途、1名以上(常勤換算数)専門職を配置することで算定できます。 |
専門的支援加算は、もともとの人員基準に加え、別途、常勤1名以上(常勤換算数)の専門職(理学療法士等)を配置することにより算定が可能です。
*児童発達支援と放デイでは専門職の範囲が異なりますので、ご注意ください。
ちなみに、専門職(理学療法士等)に該当する有資格者は以下のとおりです。
■専門職(理学療法士等)に該当する有資格者等(児発)
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 心理指導担当職員(臨床心理士・公認心理師)
- 国立障害者リハビリテーションセンター視覚障害学科履修者
- 児童福祉事業で5年以上実務経験がある保育士・児童指導員
■専門職(理学療法士等)に該当する有資格者等(放デイ)
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 心理指導担当職員(臨床心理士・公認心理師)
- 国立障害者リハビリテーションセンター視覚障害学科履修者
なお、専門的支援加算の単位数は以下のとおりです。
■専門的支援加算の単位数
サービス |
単位 |
児童発達支援(センター) |
15~93/日 |
児童発達支援(センター以外) |
49~374/日 |
放課後等デイサービス(重心以外) |
75~187/日 |
放課後等デイサービス(重心) |
125~374/日 |
*専門的支援加算は、児童発達支援では5年以上の実務経験を有する保育士、児童指導員を加配することで加算が算定できますが、放課後等デイサービス事業所では対象外となりますのでご注意ください。
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