送迎加算(児発・放デイ)の算定要件とは?
Q.質問 放デイの事業所が送迎加算を取るにはどういう要件を満たせばいいですか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 「重心以外」の障がい児を対象とする「児童発達支援」や「放デイ」の事業所が送迎加算を算定する場合、事前の届出は不要です。 |
「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」で、利用者の送迎を行う場合があると思います。
「就労移行支援」や「就労継続支援」等の事業所が送迎をする場合、送迎を行う前に加算の届出をしなければ算定できません。
しかし、児童発達支援や放デイの場合、事前の届け出なしに送迎を行うことができ、加算を算定することが可能です。
ただし、これは重心以外の児発や放デイの事業所に限られるので、重心の障がい児を対象とする事業所は、事前に届出をしないと送迎加算が算定できませんのでご注意ください。
参考までに、送迎加算の単位は以下のとおりです。
■送迎加算の種類と単位
対象者 |
単位数(片道) |
重心以外の障がい児 |
54(*) |
重心障がい児 |
37 |
重心以外の障がい児を対象とするか否かによって事前の届け出が不要か必要かが変わってきますので、ご注意ください。