緊急時訪問看護加算を取るには?
Q.質問 緊急時訪問看護加算の算定要件を教えてください。 |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 24時間、利用者等からの相談や連絡に対応することができ、緊急時に訪問できる体制を整えていれば算定可能な加算です。 |
緊急時訪問看護加算とは、文字通り、利用者等からの相談等に対応するため、24時間対応できる体制を整えている場合に算定できる介護保険上の加算です。
ですので、算定要件は、ずばり緊急時に対応できる勤務体制を整えていることですので、たいていの事業所は緊急時に対応できる体制を整えているのではないかなと思います。
ただ、令和6年度報酬改定により、緊急時訪問看護加算がⅠとⅡの2種類に分かれ、ⅠとⅡでは以下のとおり算定要件が変わります。
■緊急時訪問看護加算Ⅰ(600単位)の算定要件(令和6年4月以降~)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
- 利用者等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること。
- 緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制の整備が行われていること。
■緊急時訪問看護加算Ⅱ(574単位)の算定要件(令和6年4月以降~)
次に掲げる基準に適合すること。
- 利用者等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること。
令和6年3月までは、利用者等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあれば緊急時訪問看護加算(574単位)が算定できましたが、令和6年4月以降は、業務の負担を軽減することにより、より高い単位(600単位)を取得することができるようになりました。
いずれの場合でも、緊急時訪問看護加算を算定する旨事前に役所に届出を出しておくと加算の算定が可能です。
加算の算定にあたり、利用者等に緊急時訪問看護加算の算定等について書面で説明し、同意を得ていることが必要です。
また、24時間対応体制加算(医療保険)を算定している場合は、緊急時訪問看護加算(介護保険)を算定することができませんのでご注意ください。
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