口腔連携強化加算(訪問介護)の算定要件は?
Q.質問 口腔連携強化加算を取るにはどういう要件を満たす必要がありますか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 口腔連携強化加算は、事業所と歯科医療機関が連携し、口腔衛生状態・口腔機能の評価の実施等を行うことが求められます。 |
口腔連携強化加算は、令和6年4月から新たに創設され、一定の要件を満たすことで算定できるようになりました。
このページでは、口腔連携強化加算の算定要件について解説したいと思います。
■口腔連携強化加算(訪問介護)の算定要件(令和6年4月以降~)
要件 |
単位/日 |
・事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施し、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供すること ・利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うにあたり、一定の実績のある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、事業所の従業者からの相談等に対応する体制を確保する旨文書で取り決めていること |
50単位/回 |
口腔連携強化加算はひと月に1回限り算定できる加算ですが、算定される場合は事前に役所に届出を行い、加算を算定されてはいかがでしょうか?
口腔連携強化加算の届出をしたいけれど算定要件がわかりにくい、手続きが思うように出来ないという法人様は、弊所をご利用ください。