食事提供体制加算の算定要件とは?
Q.質問 食事提供体制加算を取るにはどういう要件を満たせばいいですか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 「就労移行支援」や「就労継続支援」などのサービスでは、以下の要件を満たすことが出来れば食事提供体制加算を取ることができます。 |
「就労移行支援」や「就労継続支援」、「生活介護」などの事業所で、利用者に食事を提供される事業所も多いと思います。
その場合、「調理員」を配置することにより、食事提供体制加算を取ることができます。
調理員は「常勤」でなくても構いませんので、それ以外に大きな問題となるような要件は特にありません。
ただし、「職業指導員」や「生活支援員」等で常勤の従業者は、調理員と兼務できませんのでご注意ください。
*厳密には、「調理員」として従事した時間は、職業指導員や生活支援員等の勤務時間から除かなければならないので、人員基準を下回ってしまう可能性があります。
食事提供体制加算を取る場合、常勤換算で求めるべき従業者の人員基準を満たすかどうか、まず最初に確認してください。
その上で、支障がなければ食事提供体制加算の届出を行うようにしてください。
なお、食事提供体制加算の単位数は以下のとおりです。
■食事提供体制加算の単位
種類 |
単位数 |
日中活動系サービス(就労移行支援・就労継続支援・生活介護等) |
30 |
短期入所・宿泊型自立訓練 |
48 |
なお、この食事提供体制加算は、現時点では要件を満たせば算定可能ですが、廃止も検討されていますので、すでに加算を算定されている事業所様は今後の動向に注目しておいてください。
とはいえ、廃止にならない限り加算を取ることができますので、食事を提供される事業所は手続き漏れがないよう加算届を提出してくださいね。
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