就労継続支援A型の加算の種類と単位数は?
Q.質問 就労継続支援A型の加算の種類と単位数がよくわからないのですが…。 |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 以下のとおりそれぞれ定められていますので、事業所で対応できる部分があれば加算を取るよう手続きをしてくださいね。 |
就労継続支援A型事業所のサービスは、評価点に応じてそれぞれ報酬=「単位」が定められています。
それ以外に、事業所ごとに要件を満たせば取れる「加算」があります。
それぞれ加算が取れる「算定要件」がありますので、その要件を満たせるようであれば、ぜひ加算の手続きも忘れずにお取りください。
就労継続支援A型事業所の加算の「種類」と「単位数」は以下のとおりです。
■就労継続支援A型の加算の種類と単位数(令和6年4月~)
加算の種類 |
単位数 |
福祉専門職員配置等(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、有資格者の割合又は常勤職員の割合が一定割合以上である場合等。 |
(Ⅰ)15/日 (Ⅱ)10/日 (Ⅲ)6/日 |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 視覚障害者等である利用者が一定数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を一定数数以上配置していること。 |
(Ⅰ)51/日 (Ⅱ)41/日 |
就労移行支援体制加算 前年度においてサービスを受け、その後6月を超える期間継続して就労している者がいる場合。 |
(Ⅰ) 8~93/日 (Ⅱ) 7~90/日 |
食事提供体制加算 低所得者等であって計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者に対して、管理栄養士等による食事の提供を行う場合。(調理業務を第三者に委託する場合も可) |
30/日 |
重度者支援体制 前年度において、障害基礎年金1級を受給する利用者の数が50%以上である場合。 |
(Ⅰ) 45~56/日 (Ⅱ) 22~28/日 |
送迎体制(Ⅰ)(Ⅱ) 利用者に対して居宅等と事業所との間の送迎を行った場合。 |
(Ⅰ)21/片道 (Ⅱ)10/片道 |
賃金向上達成指導員配置加算 賃金向上計画等を作成し、利用者のキャリアアップの仕組みを導入し、賃金向上のための指導員を常勤換算1.0以上配置した場合。 |
15~70/日 |
これらの加算の中で、事前の届け出が必要な加算もありますので、事前の届出が必要な加算を算定される場合は、算定したい日の前月15日までに変更届を出すようにしましょう。
ご面倒であれば弊所でも変更届の作成、提出が可能ですので、手続きが面倒そうだな…と思われる事業所は一度弊所にご相談頂ければと思います。