申請するのに手数料が必要ですか?
Q.ご相談 介護事業所を開設したいのですが、申請するのに手数料が必要ですか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 管轄の役所によって手数料が必要かどうかが変わってきますので、事業所の所在地が決まってから手数料が必要かどうかを確認しましょう。 |
介護事業所を開設するには、府や県、市等の指定を受けなければなりません。
申請するのは「事業所の所在地」の市等になるのですが、役所によって手数料が必要な役所、手数料が不要な役所があります。
ですので、まず、事業所を開設する市町村を決め、その市町村の管轄の役所が手数料を徴収するのかしないのかを確認しなければなりません。
■居宅サービスの手数料(R3年8月末現在)
申請先 |
手数料 |
大阪府・大阪市・堺市・高槻市・豊中市・東大阪市・枚方市・寝屋川市・吹田市・柏原市・八尾市・泉佐野市・南河内広域事務室・泉南広域事業者指導課・豊能府民センター | 35,000円 |
松原市 | な し |
■居宅サービスの手数料(R3年8月末現在)
申請先 |
手数料 |
奈良県全域 |
30,000円 |
兵庫県全域 |
34,000円 |
京都府全域 |
記載なし |
ご覧のとおり、事業所の所在地によって手数料の有無、額が若干変わってきますので、それも踏まえて事業所の場所を選定するのも一つの方法です。
もちろん、利用者の確保が見込めそうな場所や他の事業所等のつながりが見込める所等を選ぶ方が得策だと思いますが・・・。
ちなみに、障害福祉サービスについては、どこの管轄であっても手数料は不要です。