訪問入浴介護の加算・減算について
Q.質問 訪問入浴介護の介護報酬の加算・減算について教えてください。 |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 下記に定める事項に該当する場合は介護報酬が加算・減算されますので、事前にご確認頂き、加算が取れる場合は変更届を出してください。 |
訪問入浴介護も他のサービスと同様に、一定の条件が整えば、通常の介護報酬にプラスして報酬を請求することができます。
同様に、一定の事由に該当する場合、介護報酬が減算されることもあります。
訪問入浴介護を行う事業所様は、この加算・減算事由を踏まえて事業所の運営をして頂ければと思います。
■訪問入浴介護の加算の算定要件(令和6年4月以降~)
加算要件 |
加算割合等 |
特別地域加算(大臣が定める地域に所在する事業所がサービスの提供を行った場合) | 100分の15/回 |
小規模事業所加算(大臣が定める地域に所在し、かつ、大臣が定める施設基準に適合する事業所が指定訪問入浴介護を行った場合) | 100分の10/回 |
中山間地域等提供加算(大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定訪問入浴介護を行った場合) | 100分の5/回 |
初回加算 | 200単位/月 |
認知症専門ケア加算Ⅰ | 3単位/日 |
認知症専門ケア加算Ⅱ | 4単位/日 |
看取り連携体制加算 | 64単位/回 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 44単位/回 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 36単位/回 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 12単位/回 |
■サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の算定要件
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
- 訪問入浴介護事業所の全ての従業者に対し研修計画を作成し、計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。
- 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は事業所における従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
- 事業所の全ての従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
- 事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の60以上又は勤続10年以上の介護福祉士が100分の25以上であること。
■サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の算定要件
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
- 加算(Ⅰ)の1~から3までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
- 事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の40以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び基礎研修了者の占める割合が100分の60以上であること。
■サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の算定要件
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
- 加算(Ⅰ)の1~から3までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
- 事業所の介護職員の総数のうち、①介護福祉士の占める割合が100分の30以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び基礎研修了者の占める割合が100分の50以上であること、②勤続7年以上の者が100分の30以上であること(①・②についてはいずれか満たせばOK)。
■訪問入浴介護の減算事由(令和6年4月以降~)
減算事由 |
減算割合 |
利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に、主治の医師の意見を確認した上で介護職員3人が訪問入浴介護を行った場合 | 5% |
利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清拭又は部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄)を実施したとき | 10% |
事業所と同一の敷地内または隣接する敷地内の建物に居住する利用者に対してサービスを提供した場合またはこれら以外の範囲に所在する建物に居住する利用者に対してサービスを提供した場合(ひと月あたり20人以上) | 10% |
事業所と同一の敷地内または隣接する敷地内の建物に居住する利用者に対してサービスを提供した場合であって、当該建物に居住する利用者の人数がひと月あたり50人以上の場合 | 15% |
高齢者虐待防止措置未実施の場合 | 1% |
減算事由があるのにそのまま介護報酬を請求していたり、加算の届出をしているにもかかわらず算定要件を満たしていない場合は、介護報酬の返還を求められる場合がありますので、ご注意ください。
訪問入浴介護の事業所で、加算を取るために変更届を出したいけれどわかりにくくて面倒という方は、弊所までご相談ください。