管理者との兼務はできますか?
Q.ご相談 介護事業所内で管理者と他の職種との兼務はできますか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 大阪では、管理者の業務に支障がない範囲で他の従業者との兼務が認められています。それぞれのサービスごとの兼務の諾否をご確認ください。 |
ここでいう「兼務」とは、職種ごとに勤務時間を分けることなく、1日の勤務時間を通して両方の職務を行うことを言います。
大阪では、以下のサービス、職種で兼務が認められています。
サービスの種類 |
兼務可能な職種 |
管理者・サービス提供責任者 |
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管理者・訪問看護員 |
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管理者・生活相談員 |
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管理者・福祉用具専門相談員 |
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管理者・福祉用具専門相談員 |
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管理者・介護支援専門員 |
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管理者・サービス管理責任者 |
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管理者・児童発達支援管理責任者 |
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管理者・相談支援専門員 |
また、以下のような場合でも兼務が認められます。
例:訪問介護事業所の管理者と訪問看護事業所の管理者(同一敷地内の事業所に限ります)
これらは違うサービスではありますが、同じ「管理者」という職種のみなので兼務が認められているのであって、例えば、訪問介護事業所の管理者・サ責と訪問看護事業所の管理者・訪問看護員と兼務が出来るということではありません。
また、大阪以外の府県に申請する場合は異なる取り扱いになる場合もありますので、事前に管轄の役所にて確認されることをおすすめします。