弊所にご依頼頂く3つのメリットとは?
弊所に介護タクシー許可申請手続きをご依頼頂くと、お客様には以下のようなメリットを感じて頂けるのではないかと思います。
- 豊富な講師実績、マニュアル作成に関与
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僭越(せんえつ)ながら、弊所は介護タクシーの許可申請手続きに強い事務所です。
そのため、大阪府行政書士会主催の研修会に講師としてたびたび招かれ、毎回80名前後の行政書士を前に手続きについて解説しています。(通算5回)
また、行政書士有志の勉強会にも講師として招かれ、介護タクシーの許可申請手続きについて解説しています。
というのも、介護タクシーの許可申請手続きのマニュアルを作るため、大阪府行政書士会のプロジェクトチームのメンバーに選ばれ、メンバーの一員としてこのマニュアルの作成に関与したからです。
このマニュアル(ザ・レシピfor介護タクシー)は、行政書士はもちろん、申請の審査をする近畿運輸局の担当者も利用しているマニュアルです。
このように、同業者の中でも介護タクシーに力を入れている事務所ですので、こちらからお聞きしたことにお答え頂き、必要書類をご用意頂ければ、スムーズに介護タクシーの許可が取得できます。
許可申請手続きに慣れていないと、どうしても手続きに時間がかかりますので、許可の取得までの期間も長くなりがちです。
弊所は、さまざまな法人様の申請経験を踏まえ、希望する日から事業が実施できるよう、きちんと計画を立てて申請手続きを代行させて頂きます。
許可の申請手続きは弊所に任せられる、適宜アドバイスが受けられるというのが、弊所にご依頼頂くメリットではないかと思います。
- 「介護・福祉事業に関する手続きをすべて任せられる」
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介護・福祉関連事業に関する手続きについては、それぞれ行政書士・社会保険労務士の業務が密接に関係しています。
行政書士業務社会保険労務士業務介護タクシー許可申請手続き介護事業所の指定申請手続き障害福祉サービスの指定申請手続き雇用等に関する助成金の申請手続き会社設立・事業目的の変更(*)社会保険や労働保険等の各種手続き上記のように、介護タクシーの許可申請は行政書士しか行うことができませんが、行政書士は介護事業所の指定申請を行うことが出来ません。
以前は、行政書士・社会保険労務士ともに介護保険法に基づく指定申請を行うことが出来ましたが、現在、介護事業所の指定申請を行うことが出来るのは、社会保険労務士のみとなっています。
*社労士以外で介護保険の指定申請をしますよというホームページを見かけますが、現在は認められていませんのでご注意ください。
また、障害福祉サービスの指定申請は行政書士しか行うことができません。
このように、介護・福祉関連事業に関する手続きは、行政書士、社会保険労務士いずれかの資格だけではお客様のご要望にすべてお応えすることは出来ません。
そのようなことから、弊所代表の岩本は行政書士・社会保険労務士の資格を有し、トータル的にお客様のご要望に応えられるよう体制を整えており、「介護・福祉関連の手続きはすべてやってもらえる」とご好評頂いております。
また、さまざまな介護・福祉関連事業の立ち上げをサポートしておりますので、事業拡大で他の介護・福祉サービスの申請等が必要になった場合でも、弊所ですべて対応できるというのも大きな魅力として感じて頂いてるのではないかと思います。
*実際、介護タクシーの許可を取ろうという事業所は、介護保険の訪問介護サービスの一部である通院等乗降介助の算定をするために許可を取ることがほとんどです。
- 「費用が明瞭、追加費用がない、返金保証あり」
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弊所が提示する報酬額は、交通費や通信費込みの総額で算出していますので、後から追加費用が発生するということはありません。
*別途、新たな手続きをご依頼頂いた場合を除きます。
仮に、ご準備に時間がかかり、手続きに時間がかかった場合でも、報酬額を追加することはありません。
サービスの範囲は、許可申請に必要な書類の作成、写真の撮影等を網羅していますので、お客様には必要な備品等をそろえて頂き、書類に押印頂くだけとなります。
また、弊所の不手際で許可が取得できなかった場合、お預かりしたお金を返金させて頂く返金保証付き申請代行サービスとなっています。
*お客様の都合で、要件を満たす人員の配置や設備の確保等をして頂けなかったことによる不許可の場合は、返金保証の対象外となります。
お客様の一番の不安といってもいいであろう「お費用」の不安を払拭し、安心してご依頼頂けるようわかりやすく総額表示とさせて頂いているのをご好評頂いております。