自家用自動車でも介護タクシーができる!?

Q.質問
ヘルパーが自分の車で送迎しているのを見かけましたが、そんなことができるの?

行政書士・特定社会保険労務士 岩本浩昭

A.行政書士・特定社会保険労務士岩本の回答

「一般乗用」か「特定旅客」の許可を取っていれば、別途「自家用自動車有償運送」の許可を取ることで自家用車でも送迎が可能になります。

自家用自動車有償運送

「自家用自動車有償運送」とは、ヘルパー等が保有する自家用自動車で利用者を有償で輸送することを言います。

自家用車ですので、ナンバープレートも事業用(緑・黒)ではなく、自家用(白・黄)のままで介護タクシーとしてお金をもらって輸送することができます。

ただし、何も「許可」を取らずに自家用車で介護タクシーができるわけではありません。

まず、介護・福祉事業所の指定を受けている事業者で、かつ、「一般乗用旅客自動車運送」または「特定旅客自動車運送」の許可を取っている事業者が対象になります。

その上で、別途、「自家用自動車有償運送」の許可を取らなければなりません。

つまり、「一般乗用旅客自動車運送」または「特定旅客自動車運送」の許可を取っていないと、この「自家用自動車有償運送」の許可を取ることはできないのです。

ですので、自家用自動車有償運送の許可だけを取ることはできません

あくまで、「一般+自家用自動車」か「特定+自家用自動車」のセットで許可を取ることにより、自家用車でも介護タクシーとして利用者を輸送することができるようになるのです。

ちなみに、「自家用自動車有償運送」は単体では取れない許可であることから、我々専門家の間では「ぶら下がり許可」と読んでいます。

自家用自動車有償運送の特長は?

一般乗用旅客自動車運送」または「特定旅客自動車運送」の場合、自動車は車いすが乗せられるようなものを使用する必要がありますが、「自家用自動車有償運送」は普通の自動車で構いません。

普通の自動車(白・黄色)を使って送迎ができますので、ナンバープレートを事業用(緑・黒)に変える必要はありません。

また、「自家用自動車有償運送」は、運転手が2種免許を持っていなくても構いませんので、2種免許を持たないヘルパーさんが運転しても構いません。

普通の自動車で、かつ、2種免許を持つ運転手でなくても「有償」で送迎することができるのです。

車いす等を利用する利用者を乗せる場合は通常の介護タクシーで、比較的症状の軽い方については「自家用自動車有償運送」の許可を取るという場合もあると思います。

また、台数を増やしたいけれど症状の軽い方が多いということであれば、この「自家用自動車有償運送」の許可を検討して頂いてもいいかもしれません。

ただ、あくまで「一般乗用旅客自動車運送」または「特定旅客自動車運送」の許可があってのことですので、「自家用自動車有償運送」の許可を同時に取得することはできません。

弊所では、自家用自動車有償運送の許可申請手続きも代行させて頂いておりますので、手続きでお困りの方は一度弊所までお問い合わせ頂ければと思います。

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