介護タクシーの種類は?
Q.質問 介護タクシーの許可を取りたいのですが、どんな違いがあるのでしょうか? |
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A.行政書士・特定社会保険労務士岩本の回答 介護タクシーといえども、輸送範囲が限定されていないものから、自宅と病院等の間しか輸送できないものまであります。 |
介護タクシー(福祉タクシー)は、事業内容、範囲により、下記のようにいくつかの種類に分けられています。
- 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)
要支援者・要介護者等を輸送する一般的な介護タクシー - 特定旅客自動車運送事業
利用者・利用用途が限定されており、訪問介護事業者等が要介護者を医療施設等に送迎輸送を行う介護タクシー - 自家用自動車有償運送事業
「一般乗用」又は「特定旅客」の許可を取得し、その事業所の訪問介護員等が自家用車(白ナンバー)を利用して有償運送を行うもの - 福祉有償運送事業
NPO法人等非営利法人のみに限定されている福祉有償運送事業
特定旅客自動車運送は、一般乗用旅客自動車運送とに比べて資産要件が緩和され、かつ、役員の法令試験が免除されています。
自家用自動車有償運送については、特定旅客自動車運送と同様、「通院」などの目的に限定されており、「娯楽」や「観光」では利用することができません。
また、自家用自動車有償運送については、事業所が介護・福祉事業者として指定を受けており、かつ、介護タクシーの許可(一般・特定のいずれか)を受けていることが前提となっています。
ですので、自家用自動車有償運送の許可を取っただけで事業を行うことができませんのでご注意ください。
一般乗用旅客と特定旅客の違いは?
一般乗用旅客自動車運送事業とは通常のタクシー事業のことも指しますが、誰でも利用することができる通常のタクシーとは違い、介護タクシーは患者等輸送限定の事業を指します。
一般乗用旅客自動車運送事業については、以下に掲げる者及びその付添人の輸送であって、当該運送の引受けを営業所のみにおいて行う輸送に限ると規定されています。
- 介護保険法第7条第3項にいう「要介護者」及び第4条にいう「要支援者」
- 「身体障がい者」
- 上記の他、肢体不自由、内部障がい、知的障がい、人工血液透析等により独立した歩行が困難な者であって、単独では公共交通機関を利用することが困難な方
よって、介護タクシーは、通常のタクシーのように走っているタクシーに手を挙げて乗せてもらうということはできません。
これに対し、特定旅客自動車運送事業とは、介護保険法の介護事業の指定を受けている介護サービス事業者が、要介護認定者のみを自宅等と介護報酬の支払い対象となる医療施設等との間の送迎輸送を行う場合に限ります。
*障害福祉サービスも対象となります。
つまり、特定旅客自動車運送事業の方が、一般乗用旅客自動車運送事業に比べて業務範囲が限定されています。
一般乗用旅客自動車運送事業の場合、法人の役員の内、専従する役員の1名は、法令試験に合格する必要がありますが、特定旅客自動車運送事業は、業務範囲が限られているため、法令試験がありません。
(法令試験は地域によって実施されない場合もあります)
近畿では法令試験に合格することが一般乗用旅客自動車運送事業の許可の要件になっていますので、近畿地方で一般乗用の許可を取るためには法令試験の合格は必須となります。
一般乗用旅客自動車運送の許可を取得するためには、施設、設備、車両の他、資金の準備も必要になりますが、特定旅客自動車の場合は資金の要件はありません。
特定旅客自動車の方が要件を満たしやすいと言えますが、その分、業務範囲が限られてくるので利用者さんの希望に添えない場合も出てくるかもしれません。
どちらの介護タクシーも一長一短ですが、どのようなサービスを行う介護タクシーをやりたいのかを踏まえて、「一般」にするか「特定」にするかを判断頂ければと思います。
いずれの介護タクシーを行うべきか悩んでいる方は、一度弊所までご相談ください。